約款~車両条項

交通事故オンライン損害賠償編

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伊佐行政書士事務所

車両条項

第1条(当会社の支払責任)

①当会社は、衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、盗難、台風、こう水、高潮その他偶然な事故によって保険証券記載の自動車 (原動機付自転車を含みます。以下「被保険自動車」といいます。)に生じた損害に対して、この車両条項および一般条項に従い、被保険自動車の所有者(以下「被保険者」といいます。) に保険金を支払います。

②前項の被保険自動車には、これに定着(ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取り外せない状態をいいます。以下同様とします。) または装備(自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備え付けられている状態または法令に従い被保険自動車に備え付けられている状態をいいます。 以下この条において、同様とします。)されている物(以下「付属品」といいます。)を含みます。ただし、付属機械装置(医療防疫車、検査測定車、電源車、 放送中継車等自動車検査症記載の用途が特殊用途である自動車に定着または装備されている精密機械装置をいいます。)は、保険証券に明記されていない場合は付属品に含みません。

③前項の付属品には、次の物を含みません。
(1)燃料、ボデーカバーおよび洗車用品
(2)法令により自動車に定着または装備することを禁止されている物
(3)通常装飾品とみなされる物

第1条 解説
・車両保険は、衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、盗難、台風、こう水、高潮その他偶然な事故によって保険の対象となっている車が破損した場合に 支払われます。
・法令違反の装備品や、通常装飾品と見られるものには支払われません。

第2条(保険金を支払わない場合-その1)

当会社は、次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

(1)次のいずれかに該当する者の故意
  (イ)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者が法人である場合は、その理事、取締役、または法人の業務を執行するその他の機関)
  (ロ)所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主、または1年以上を期間とする貸借契約に基づく被保険自動車の借主(これらの者が法人である場合は、その理事、取締役、または法人の業務を執行するその他の機関)
  (ハ)上記(イ)および(ロ)に定める者の法定代理人
  (ニ)上記(イ)および(ロ)に定める者の業務に従事中の使用人
  (ホ)上記(イ)および(ロ)に定める者の父母、配偶者(内縁を含みます。以下同様とします。)または子。ただし、被保険者または保険金を受け取るべき者に保険金を取得させる目的であった場合に限ります。
(2)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
(3)地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(4)核燃料物質(使用済み燃料を含みます。以下この号において、同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
(5)前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
(6)第2号から前号までの事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
(7)差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置として行なわれた場合を除きます。
(8)詐欺または横領

第2条 解説
・故意による場合は保険金は支払われません。
・戦争、地震、噴火、核による災害などの場合は支払われません。
・差し押さえなど公権力の行使の場合は支払われません。詐欺や横領に関係している場合も支払われません。

第3条(保険金を支払わない場合-その2)

当会社は、次の各号のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
(1)被保険自動車が航空機または船舶によって輸送されている間(積込みまたは積み下ろし中を含みます。)に生じた損害。ただし、その船舶がフェリーボート(官庁の許可を受けて、一定の航路を定期的に自動車と運転者とを同時に乗せて輸送することを目的とする自動車渡船をいいます。以下同様とします。)である場合を除きます。
(2)被保険自動車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然の消耗
(3)故障損害(偶然な外来の事故に直接起因しない被保険自動車の電気的または機械的損害をいいます。)
(4)被保険自動車から取りはずされて車上にない部分品または付属品に生じた損害
(5)付属品のうち被保険自動車に定着されていないものに生じた損害。ただし、被保険自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災によって損害が生じた場合を除きます。
(6)タイヤ(チューブを含みます。)に生じた損害。ただし、被保険自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災もしくは盗難によって損害が生じた場合を除きます。

第3条 解説
・航空機や船舶(フェリーボートを除く)で輸送中の事故には支払われません。
・自然消耗や自動車に取り付けられていない付属品には支払われません。
・他の部分と同時に損害を被った場合を除いて、タイヤに生じた損害には支払われません。

第4条(保険金を支払わない場合-その3)

当会社は、次の各号のいずれかに該当する者が法令により定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合、酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいいます。)で被保険自動車を運転している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(1) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者が法人である場合は、その理事、取締役、または法人の業務を執行するその他の機関)
(2)所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主,または1年以上を期間とする貸借契約に基づく被保険自動車の借主(これらの者が法人である場合は、その理事、取締役、または法人の業務を執行するその他の機関)
(3)前2号に定める者の法定代理人
(4)第1号および第2号に定める者の業務に従事中の使用人
(5)第1号および第2号に定める者の父母、配偶者または子

第4条 解説
・無免許運転や、飲酒、麻薬などにより正常な運転ができない状態で、保険契約者や保険金を受取るべき者の関係者などが運転していた場合は、支払われません。

第5条(損害額の決定)

①当会社が保険金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、その損害が生じた地および時における被保険自動車の価格(被保険自動車と同一車種、同年式で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。以下「保険価額」といいます。)によって定めます。

②被保険自動車の損傷を修理することができる場合には、次の(1)の額から(2)および(3)の合計額を差し引いた額を損害額とします。
(1)次条(修理費)に定める修理費 (2)修理に際し部分品を交換したために被保険自動車全体として価額の増加を生じた場合は、その増加額
(3)修理にともなって生じた残存物がある場合は、その価額

第5条 解説
・損害額は、損害が生じた地域・時点での同一車種の相場を基に決められます。
・修理可能な場合は、修理費から価値の増加した金額を引いた金額が損害額となります。

第6条(修理費)

前条の修理費とは、損害が生じた地および時において、被保険自動車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。 この場合、被保険自動車の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、 その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは,その部分品の修理費は補修による修理費とします。

第6条 解説
・部分品の修理につき、保険会社が、補修よりも交換の方が費用がかかると認めた場合は、補修費用しか認められません。

第7条(費用)

次条(支払保険金の計算)に定める費用とは、保険契約者または被保険者が支出した次の費用(収入の喪失を含みません。)をいいます。
(1)一般条項第14条(事故発生時の義務)第1号に規定する損害の防止または軽減のために必要または有益であった費用
(2)一般条項第14条第6号に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
(3)当会社が保険金を支払うべき損害により被保険自動車が自力で移動することができない場合は、これを損害発生の地からもよりの修理工場もしくは当会社の指定する場所まで運搬するために要した費用、またはこれらの場所まで運転するために必要な仮修理の費用。ただし、1回の事故につき、保険金額の10%または10万円のいずれか高い金額を限度とします。
(4)盗難にあった被保険自動車を引き取るために必要であった費用。ただし、1回の事故につき、保険金額の10%または10万円のいずれか高い金額を限度とします。
(5)フェリーボートによって輸送されている間に生じた共同海損に対する被保険自動車の分担額

第7条 解説
・損害の防止や軽減の為に支出した費用や、レッカー代などの費用は、損害額とは別に支払われます。

第8条(支払保険金の計算)

①1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次のとおりとします。ただし、保険証券記載の保険金額(以下「保険金額」といいます。)を限度とし、保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額を限度とします。
(1)全損(第5条第1項による損害額または第6条の修理費が、保険価額以上となる場合をいいます。以下同様とします。)の場合は、保険価額
(2)前号以外の場合は、第5条(損害額の決定)の損害額から保険証券記載の免責金額(当会社が支払責任を負う事故の発生の時の順によって定めます。)を差し引いた額。ただし、保険金額が保険価額に達しない場合は、これに保険金額の保険価額に対する割合を乗じた額とします。

②前項に定める保険金のほか、保険契約者または被保険者が前条各号に定める費用を支出した場合は、当会社は、当該費用の合計額を保険金として支払います。

③当会社は、前項の既定によって支払うべき保険金と第1項の保険金の合計額が保険金額または保険価額を超える場合であっても、前項の保険金を支払います。

④第5条(損害額の決定)の損害額および前条の費用のうち,第三者が負担すべき金額で被保険者のためにすでに回収されたもの (以下この項において、「回収金」といいます。)がある場合において、回収金の額が被保険者の自己負担額 (損害額および前条の費用のうち実際に発生した額の合計額から前3項に定める保険金の合計額を差し引いた額をいいます。) を超過するときは、当会社は前3項に定める保険金の合計額からその超過額を差し引いて保険金を支払います。

第8条 解説
・全損の場合は、損害が生じた地域・時点での同一車種の相場を基に、損害額が決められます。
・全損でない場合は、修理費から価値の増加分を差し引いた金額が損害額となり、ここから免責金額を引いた金額が支払われます。
・上記金額とは別に、第7条の費用も支払われます。
・第三者から回収した損害賠償金などがある場合は、その分が差し引かれて支払われます。。

第9条(現物による支払)

当会社は、被保険自動車の損害の全部または一部に対して,修理または代品の交付をもって保険金の支払いに代えることができます。

第10条(被害物についての当会社の権利)

①当会社が全損として保険金を支払った場合は、被保険自動車について被保険者が有するすべての権利を取得します。ただし、保険金額が保険価額に達しない場合には、会社は、保険金額の保険価額に対する割合によってその権利を取得します。

②被保険自動車の一部が盗難にあった場合に、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、当会社は、保険金の損害額に対する割合によって被保険者が盗難にあった物について有する権利を取得します。

③前2項の場合において、当会社がその権利を取得しない旨の意思を表示して保険金を支払ったときは、被保険自動車について被保険者が有する権利は当会社に移転しません。

第10条 解説
・全損などの場合、保険会社の支払に応じて、被保険自動車の権利が保険会社に移転する場合があります。

第11条(盗難自動車の返還)

当会社が被保険自動車の盗難によって生じた損害に対して保険金を支払った日の翌日から起算して60日以内に被保険自動車が発見された場合は、被保険者は、すでに受け取った保険金を当会社に払い戻して、その返還を受けることができます。 この場合,発見されるまでの間に被保険自動車に生じた損害に対して保険金を請求することができます。

第11条 解説
・盗難による保険金が支払われてから60日以内に自動車が発見された場合は、保険金を返還して自動車の返還を受けることができます。
・発見されるまでの間に生じた損害については別に保険金が支払われます。

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