1. 信号機あり
  2. 安全地帯あり
  3. 車が右左折進入
  4. 信号機なし
  5. 横断歩道の直近で、信号機あり。直進
  6. 横断歩道の直近で、車が右左折進入
  7. 横断歩道の直近、手前で衝突
  8. 横断歩道直近の渋滞車両間横断
  9. 横断歩道の付近で、交差点以外

過失割合は歩行者:四輪車(バイク)の順で表示しています。

横断歩道上の事故の過失割合

信号機あり 歩行者 対 自動車(四輪・二輪)

【jh1】歩行車対自動車、信号機のある横断歩道上で車が直進の事故の図

歩行者側の信号が青で四輪車(バイク)側が赤の場合は0:100となります。

歩行者が黄色で横断を開始し、四輪車(バイク)が赤で進入した場合は10:90です。

歩行者が赤で横断を開始し、四輪車(バイク)が赤で進入した場合は20:80です。

歩行者が赤で横断を開始し、四輪車(バイク)が黄色で進入した場合は50:50です。

歩行者が赤で横断を開始し、四輪車(バイク)が青で進入した場合は70:30です。

歩行者が青で横断を開始し、横断中に赤に変わり、四輪車(バイク)が赤で進入した場合は0:100です。

歩行者が赤で横断を開始し、横断中に青に変わり、四輪車(バイク)が赤で進入した場合は10:90です。

歩行者が青で横断を開始し、横断中に赤に変わり、四輪車(バイク)が青で進入した場合は20:80です。

歩行者が黄色で横断を開始し、横断中に赤に変わり、四輪車(バイク)が青で進入した場合は30:70です。

主な修正要素(ケースによっては修正しない場合もあります)
夜間歩行者に0~+5
幹線道路歩行者に0~+5
直前直後横断歩行者に0~+5
住宅街・商店街等歩行者に0~-10
児童・高齢者歩行者に-5~-10
幼児・身体障害者歩行者に-5~-20
集団横断歩行者に0~-10
車の著しい過失歩行者に-5~-10
車の重過失歩行者に-10~-20
歩車道の区別なし歩行者に0~-10
  • ▼ 事例・判例
  • □85歳の歩行者が20時ころ県道の横断歩道付近を赤信号で横断を開始したところ、青信号で交差点に進入した直進自動車と衝突、受傷した事故で、 加害者側は当初8割の過失相殺を主張していたが、高齢者であること、現場の見通しなどから、6割の過失相殺となった事例。
  • □渋滞で信号が変わっても交差点内に取り残される車があるにもかかわらず、信号が青になったからと右方の確認を せずに横断しようとして事故にあった被害者に20%の過失相殺をした事例。
  • □酩酊状態で5車線の道路の横断歩道上を、赤信号で横断をはじめ、タクシーにクラクションで注意を促されたが、 横断を続けたところ制限速度を時速60kmオーバーしたバイクに衝突された事故で、7割の過失相殺がされた。

安全地帯あり 歩行者 対 自動車(四輪・二輪)

【jh2】歩行車対自動車、信号機のある横断歩道上で安全地帯のある場合の事故の図

歩行者が青で横断を開始し、安全地帯付近で赤になった場合で四輪車(バイク)側が青進入の場合は30:70となります。

歩行者が黄で横断を開始し、安全地帯付近で赤になった場合で四輪車(バイク)側が青進入の場合は40:60となります。

主な修正要素(ケースによっては修正しない場合もあります)
夜間歩行者に+5
直前直後横断歩行者に+5
住宅街・商店街等歩行者に-5~-10
児童・高齢者歩行者に-10
幼児・身体障害者歩行者に-20
集団横断歩行者に-10
車の著しい過失歩行者に-10
車の重過失歩行者に-20
歩車道の区別なし歩行者に-5~-10

車が右左折進入 歩行者 対 自動車(四輪・二輪)

【jh3】歩行車対自動車、信号機のある横断歩道上の事故で車が右左折の図

歩行者側の信号が青で四輪車(バイク)側も青の場合は0:100となります。

歩行者が黄色で横断を開始し、四輪車(バイク)が青で進入した場合は30:70です。

歩行者が赤(歩行者用信号機)で横断を開始し、四輪車(バイク)が青で進入した場合は50:50です。

歩行者が黄色で横断を開始し、四輪車(バイク)が黄色で進入した場合は20:80です。

歩行者が赤で横断を開始し、四輪車(バイク)が黄色で進入した場合は30:70です。

歩行者が赤で横断を開始し、四輪車(バイク)が赤で進入した場合は20:80です。

歩行者が青で横断を開始し、横断中に赤に変わり、四輪車(バイク)が赤で進入した場合は0:100です。

歩行者が赤で横断を開始し、横断中に青に変わり、四輪車(バイク)が赤で進入した場合は10:90です。

主な修正要素(ケースによっては修正しない場合もあります)
夜間歩行者に0~+5
幹線道路歩行者に0~+5
直前直後横断歩行者に+5~+10
住宅街・商店街等歩行者に-5~-10
児童・高齢者歩行者に-5~-10
幼児・身体障害者歩行者に-5~-20
集団横断歩行者に0~-10
車の著しい過失歩行者に-5~-10
車の重過失歩行者にー10~-20
歩車道の区別なし歩行者に0~-10
  • ▼ 事例・判例
  • □ 左折進行加害車が左方横断歩道を小走りで横断開始した児童と衝突し、加害車に9割の過失を認めた事例。
  • □ 左折進行加害車が左方横断歩道を歩行者用信号青点滅で横断開始した歩行者と衝突し、歩行者の過失を認めなかった事例。

信号機なし 歩行者 対 自動車(四輪・二輪)

【jh4】歩行車対自動車、信号機のない横断歩道上の事故の図

横断歩道を横断中で、信号機がない場合は0:100です。

主な修正要素(ケースによっては修正しない場合もあります)
夜間歩行者に+5
幹線道路歩行者に+5
直前直後横断歩行者に+5~+15
住宅街・商店街等歩行者に-5
児童・高齢者歩行者に-5
幼児・身体障害者歩行者に-10
集団横断歩行者に-5
車の著しい過失歩行者に-5
車の重過失歩行者に-10
歩車道の区別なし歩行者に-5
  • ▼ 事例・判例
  • □7歳男児が信号機のない交差点で横断歩道を飛び出すように横断、直進自動車と衝突した事故につき、加害者側は基本割合0に直前直後横断+15、 児童-5で1割の過失相殺を主張したが、現場の状況や当事者の動静から過失相殺は5%が妥当とされた事例。
  • □ 母親の手を離して横断歩道を小走りで横断開始した幼児に直進車が衝突した事例で、母親の過失を1割とした事例。

横断歩道外の事故の過失割合

横断歩道の直近で、信号機あり。 歩行者 対 直進自動車(四輪・二輪)

その横断歩道に信号機が設置されている場合は、片側二車線以上の広い幹線道路にあっては10メートル以内程度、 それ以外の道路では概ね5メートル以内程度を、横断歩道の直近における事故とします。1~2メートルしか離れていない場合は、横断歩道上の事故とします。

【jh5】歩行車対自動車、信号機のある横断歩道の先で歩行者が横断した事故の図

車が横断歩道を通過後、歩行者に衝突した場合は、

歩行者が青、四輪車(バイク)が赤では5:95

歩行者が黄色、四輪車(バイク)が赤では15:85

歩行者が赤、四輪車(バイク)が赤では25:75

歩行者が赤、四輪車(バイク)が黄色では50:50

歩行者が赤、四輪車(バイク)が青では70:30となります。

  • ▼ 事例・判例
  • □ 対向車両のライトのため一時的に視界が悪くなった状態で進行し、横断歩道の5.7メートル先を酒気帯びで横断していた被害者と衝突した事例で、被害者に2割の過失を認めた事例。

横断歩道の直近で、車が右左折進入  歩行者 対 自動車(四輪・二輪)

【jh6】歩行車対自動車、信号機のある横断歩道の先で歩行者が横断した事故、車が右左折の図

右左折車が横断歩道を通過後、歩行者に衝突した場合は、

歩行者が青、四輪車(バイク)が青では10:90

歩行者が黄色、四輪車(バイク)が青では40:60

歩行者が赤、四輪車(バイク)が青では70:30

歩行者が黄色、四輪車(バイク)が黄色では30:70

歩行者が赤、四輪車(バイク)が黄色では40:60

歩行者が赤、四輪車(バイク)が赤では25:75となります。


横断歩道の直近、手前で衝突 歩行者 対 自動車(四輪・二輪)

【jh7】歩行車対自動車、信号機のある横断歩道の手前で歩行者が横断した事故の図

横断歩道の手前で、歩行者に衝突した場合は、

歩行者が青、四輪車(バイク)が赤では10:90

歩行者が黄色、四輪車(バイク)が赤では20:80

歩行者が赤、四輪車(バイク)が赤では30:70

歩行者が赤、四輪車(バイク)が黄色では50:50

歩行者が赤、四輪車(バイク)が青では70:30となります。

横断歩道直近の渋滞車両間横断の事例

【jh7-e1】歩行車対自動車、横断歩道直近の渋滞車両間を横断する者の事故

横断歩道直近の渋滞車両間を横断し、青信号に従い発進した車と衝突した歩行者の過失を85%とした事例。

  • ▼ 事例・判例
  • □ 横断歩道手前数メートルから斜め横断を開始した被害者に、十数メートル先に接近していた加害車両に気が付かなかったと、4割の過失を認めた事例。
【gh5】【gh6】【gh7】主な修正要素(ケースによっては修正しない場合もあります)
夜間歩行者に0~+5
幹線道路歩行者に0~+10
直前直後横断歩行者に0~+10
住宅街・商店街等歩行者に-5~-10
児童・高齢者歩行者に-5~-10
幼児・身体障害者歩行者に-10~-20
集団横断歩行者に0~-10
車の著しい過失歩行者に-10
車の重過失歩行者に-20
歩車道の区別なし歩行者に-5~-10
  • ▼ 事例・判例
  • □5歳女児が赤信号で横断歩道手前から飛び出し横断、直進自動車と衝突した事故につき、加害者側は 7割の過失相殺を主張したが、現場は住宅街であること、被害者は幼児であることなどから修正を行い、過失相殺は5割が妥当とされた事例。

横断歩道の付近で、交差点以外 歩行者 対 自動車(四輪・二輪)

片側二車線以上の広い幹線道路にあっては40~50メートル以内、 それ以外の道路では概ね20~30メートル以内を、横断歩道の付近における事故とします。

【jh8】歩行車対自動車、信号機のない横断歩道の付近で歩行者が横断した事故の図

信号機のない場合は30:70となります。

主な修正要素(ケースによっては修正しない場合もあります)
夜間歩行者に+5
幹線道路歩行者に+10
横断禁止の規制あり歩行者に+10
直前直後横断歩行者に+10
住宅街・商店街等歩行者に-5
児童・高齢者歩行者に-10
幼児・身体障害者歩行者に-20
集団横断歩行者に-10
車の著しい過失歩行者に-10
車の重過失歩行者に-20
歩車道の区別なし歩行者に-5