物損事故

交通事故オンライン損害賠償編

千葉、都内、埼玉、茨城を中心に全国対応
伊佐行政書士事務所

修理費用について

修理の相当性

修理費用について争いになる事は、それほど多くないと思います。事故とは無関係な部分の修理をついでに頼んでその費用を請求したり、 破損していないパーツまで新しいものに交換して請求したりする事は論外ですが、大抵の場合は修理工場の見積もりどおり、 またはアジャスターの査定どおりに修理がされ、その全額が修理費用として請求できます。修理の相当性が問題とされることが多いのは、 部分塗装でよいか全塗装を許すべきかでもめる場合と、板金修理が相当か、パネルの交換まで認めるのが相当かでもめる場合です。 これについて一般的な基準はありませんが、以下の判例が参考になります。

※アジャスター・・・保険会社から依頼されて事故車の修理工場で立会い調査をし、 修理方法や修理内容が適切かどうかチェックして修理費の見積書を作成したりします。

塗装について

①特殊な塗装をしているため、破損部分のみの吹き付け塗装では他の部分との差が明確で、美観を害する場合。
②自動車自体が高価なもので、しかもその価値の大部分が外観にかかわっている場合。
③部分塗装でも全塗装でも費用があまり変わらない場合。
以上のような特殊な場合には全塗装も認められ得る。

板金修理について

①ボンネットやフロントフェンダーなどの部品の交換は、仕上がりの良さを重視したもので、部品の取替のほうが板金修理より 経済的であるとか、板金修理では機能上の異常が残る事が認められないので、板金修理で足りる。

トラックなどのデコレーションについて

フロントバイザーやミラーステー、キャブハシゴなどの飾りの修理費については、持ち主にしてみれば厳しい内容の判決があります。 その考え方は、それらの飾りは車両の走行等の機能にプラスの影響を与えるものではないとし、この部分の修理費用の5割を減額するというものです。

車両の時価額

昭和49年4月15日最高裁判決 中古車の事故当時における取引価格は、車種、年式、型、同程度の使用伏態・走行距離等中古車市場で取得しうる価額によって定めるべきであるとした。

時価額を出す方法としてはレッドブック(オートガイド社の自動車価格月報)を基にするのが一般的な方法ですが、中古車情報誌などで検索してみても良いと思います。 レッドブックに載っていないものなどは、イエローブック、シルバーブック(日本自動車査定協会)などを参考にする方法があります。 その他の算定方法としては、定率法による減価償却方式や車検の残り期間をもとに算出した例があります。 減価償却というのは企業会計上の固定資産の減価償却のことで、定額法と定率法がありますが、 自動車の時価の算定の場合は定率法を用いるのが主流のようです。初度登録から間がないため、中古市場価格が形成されていなかったり、 10年ほど経っていて中古車の流通がない場合などに用いられる事があります。

初度登録後1ヶ月以内の乗用車の時価額の算定方法

新車購入代金から減価償却した金額を控除します。通常は登録落ち(ナンバー落ち)が考慮され15%程度の控除が考えられますが、 諸条件により登録落ちを考慮しない場合もあります。

■減価償却の定率法を採用した判例
『初度登録から8年半を経過した車で、新車価格が927,000円であること、減価償却資産の耐用年数等に関する省令1条1号別表第1 による自家用乗用車(新車)の耐用年数は6年であること、定率法により減価償却をした6年後の残存率は10%であることを考慮すると、 本件事故当時の本件車両の時価額は10万円と認定するのが相当である。』

■車検の残り期間をもとに時価を算出した判例
『初度登録から14年以上経過し、交換価値があったとは認められないが、使用価値は認められるとして 、車検期間満了まで日額2,000円の割で、192,000円の車両損害を認定』

全損と分損

修理が可能な場合を分損といいますが、この場合は修理費用が損害となります。これに対して全損の場合は車両の時価額が損害となります。 全損は物理的に修理が不能な場合(物理的全損)と経済的に修理が不能な場合 、つまり、修理するよりも買い換えたほうが安く済む場合(経済的全損)の二つがあります。 よく問題になるのは、愛着がある車が事故で経済的全損になった場合です。例えば修理費用に100万円かかるのに、 車両の時価額は50万円しかない場合などです。こういう場合にはいくら被害者の強い修理の希望があっても、賠償請求できるのは時価額までということになります。

買い替え(買替差額費)

物理的全損、経済的全損および車体の本質的構成部分に重大損傷が生じたときは事故車を買い替えるのが普通ですが、 この場合は車両の時価とその売却代金の差額が損害になります。 売却代金というのはスクラップ代ということになりますが、廃車費用がかかって、 スクラップ代を得られなければこれを控除する必要はありません。 全損に至らなくても、車両を買い換えることが相当な場合があります。 これはフレームなどの車体の本質的構造部分に重大損傷が生じたとが客観的に認められ、 車両の所有者においてその買い替えをすることが社会的に相当な場合に認められます。

代車費用・評価損(格落ち損害)

任意保険会社と代車費用

過失が100:0の場合は、必要性があればマイカーの場合でも代車費用を支払ってくれます。 実際には保険会社のほうで契約しているレンタカー会社から車を借りてくれるケースが多いようです。 被害者側にも過失があるケースでは(1割でも)代車費用は負担してもらえません。 自分で加入している保険から代車をまわしてくれるサービスもありますので、修理工場に持ち込む前に、先ずは自分の保険会社にも連絡してみましょう。

代車費用の法律上の取扱い

法律上は、自分に過失がある場合でも代車費用を請求する事が可能です。 ただ、代車を使用すればその使用料が何でもかんでも認められるというものではありません 。営業用の車両は特に問題なく代車使用料が認められるべきですが、マイカーの場合にはいくつか条件があります。
目安として
①日常生活において車両の使用が不可欠であること。 具体的には、毎日自宅から駅や保育園に家族を送り迎えする必要があるなどです。
②現実に代車使用料を支出した事。 例えば、代車の必要性は明白だが、家族や友人に無償で借りた場合は代車使用料は認められません。
③①と少し重複しますが、代車以外の代替交通手段がないこと。 バスや電車で用が足りる場合には代車費用は認められません。

相当な代車使用期間

代車使用の認められる期間は、修理や買い替えに要した期間ということになりますが、厳密には『実際に要した期間』ではなく、 『相当とされる期間』が認められるということになります。修理期間は通常であれば1~2週間程度でしょう。 特に問題なく修理や買い替えの手続きに移行できれば良いのですが、そうもいかない場合があります。 通常は修理費用が高額な事故の場合は、保険会社のアジャスターが事故車を見にきて、修理費用等の査定を行い、 その後に修理に着手するのですが、アジャスターが事故車を確認にこなかったり、 修理方法について争いがあって修理の着手が遅れたりした場合は、代車使用期間に争いが起きる場合があります。 そのような場合は保険会社側の説明責任が十分に果たされていなかったようなケースでは、その期間についても代車費用が認められるでしょう。

保険会社が認めてくれないときはどうすればいいのでしょうか?

法律上認められるのに、保険会社が代車使用料を認めないからといって、 それがすぐさま保険会社の不法行為になるというような事はありません。保険会社が代車使用料を認めたがらない理由は色々とあると思います。 経費削減という面もあるでしょうが、不当な保険金請求を排除しなければならないという背景もあるでしょう。 しかしだからといって過失のあるどのような被害者に対しても、一律に代車使用料を否定するというのは対応が大雑把過ぎると思います。 では実際に保険会社に代車使用料の支払いを拒否されたが、どうしても代車がないと困る、という場合はどうすれば良いでしょうか。

先ずは、保険会社抜きで修理工場に無料の代車がないか、確認してみましょう。それがだめだった場合は、仕方がないのでレンタカーを借りる事になります。 さて、レンタカーを借りると1日いくらくらいかかるでしょう?大手のレンタカー会社の場合は一番安い車種でも5000円程度はかかるのではないでしょうか? ですが、電話帳で地元のレンタカー会社をさがして電話で聞いてみると、2週間くらい借りるのであればかなり安い金額で貸してくれるところもあります 。問題なければそういうところで借りておいたほうが無難でしょう。

どうして被害者の自分がそこまで気を使わなければならないの? と疑問を持つ方もいらっしゃるのではないかと思います。確かにその通りですね。 特に贅沢なものを借りるわけでなければ、通常の代車使用料であれば認められるべきだと思います。 ただし、保険会社が代車使用料を支払わないといっている以上、損害の拡大は最小限に押さえておくべきだと思います。 最終的に保険会社から代車費用を支払ってもらう事ができなければ、全てが自腹ということになってしまうのですから。

修理が終わって車が戻ってきたら、代車費用も保険会社に請求するようになりますが、 最初の段階で拒否されていますので、素直に代車費用を払ってもらえるわけではありませんね。 支払ってもらうには交渉するしかありません。ただ闇雲に要求しても相手にされない事が多いでしょう。 喧嘩腰になったり、怒鳴ったりしてもまともな話し合いにはなりません。法律に基づいた主張をきちんとしていく事が大切です。

話し合いがまとまらない場合は、他の手段を考えなければなりません。 紛争処理センター、調停、少額訴訟などがありますが、もし、代車費用が5万円だったら、そのような手段をふむ気になれるでしょうか? これらの手続きを踏んだからといって必ずしも請求額全部が認められるとは限りませんし、 平日会社を休んで出席したり、交通費も自分で払ったり・・・という事で、とても採算が合わない、というような事になってしまいます。

このような事にならないように、話し合いの段階で慎重に交渉すべきなのです。

保険会社と評価損(格落ち損害)

保険会社は評価損(格落ち損害)を認めていません。例外を除き、必ず否定してくると思っていて良いでしょう。

実損主義と評価主義実損主義とは

①修理によっても完全に回復しなかった機能上の障害や美観上の問題がある場合に評価損を認める。
②事故により通常使用が可能とされる期間が短縮される場合に評価損を認めるという立場です。
評価主義とは
③経験則上、事故歴のある車は、下取り価格が下落するので、評価損を認める。現実に下取り交換に出されたどうかも問題にされないという立場です。
基本的には上の二つの考え方がありますが、学説、判例や裁判官個人の考え方により、肯定、否定説が混迷しているようです。

どのような場合に評価損が認められるか

昭和61年4月25日 東京地裁判決
①修理技術上の限界から、顕在的に自動車の性能、外観等が事故前より低下すること
②事故による衝撃のために、車体、各種部品等に負担がかかり、修理後間もなくは不具合がなくとも経年的に不具合の発生することが起こりやすくなること
③修理の後も隠れた損傷があるかも知れないとの懸念が残ること
④事故にあったということで縁起が悪いということで嫌われる傾向にあること
このような場合に、中古車市場の価格が事故にあっていない車両よりも減価することをいうものであるといっています。 その他、初度登録からの期間、走行距離、損傷の部位、車種などを総合勘案して決められます。 具体的には外車と国産の人気車種の場合で5年(走行距離6万キロ程度)以上、普通の国産車では3年(同4万キロ程度) 以上を経過している場合は評価損は認められにくい傾向があるといわれています。
また、最近の傾向ではわが国では事故歴があるというだけで、下取り価格が低下するという損害が発生する事は避けられないので、 機能上・外観上の損傷の可能性という要件が絶対的に必要であるとすべきではないといわれています。

評価損の算定

裁判例では、修理費の一定割合を評価損とするものが主流となっています。 20~30%が認められる例が多いですが、諸事情を勘案して算定するため、10%の事もあれば50%以上のこともあります。 財団法人日本自動車査定協会の発行する証明書で、事故減価額証明書というものがあります 。事故減価額証明書の証拠価値は概ね認められているようですが、必ずしもその数値がそのまま評価損と認められるものではなく、 それより低めに算定されている裁判例が多いといわれています。

保険会社が評価損を認めてくれないときはどうすればいいですか?

通常評価損は認めてくれませんので、上手く交渉しなければなりません。 交渉にあたっては、今までの経過にもよりますが請求書や請求根拠を示す資料を揃える必要があると思います。 具体的には、請求書(修理費用、代車費用、評価損など費目別に整理したもの)、修理明細や判例などになるでしょう。 事故減価額証明は(出張査定料などを入れて15,000円前後のようです、ご自分でご確認ください。) 有料でもありますので絶対に必要ということはないと思いますが、金額的に問題なければ取っておいても良いでしょう。
交渉事というのは相手があることですので、本で読んだりインターネットで調べたりしたとおりに物事が運ぶとも限りません。 理屈だけではなく感情にも左右される場合があります。慣れない方が自力で交渉にあたり、話し合いが決裂して次に打つ手は紛争処理センターか法的手続きか、 という状況に追い込まれると、手間や費用のことを考え、泣く泣く断念している方もたくさんいらっしゃいます。

登録諸費用・休車損害・備品・物損慰謝料

新車または中古車に買い替える場合の諸費用について

買い替えが認められる場合で実際に自動車を買い替えたときは、 登録費用等の諸費用の支出を余儀なくされます。このうち通常必要とされる費用については、事故による損害として請求することができます。

請求が可能なもの

①自動車取得税 県税です。取得価額の、乗用車は5%、営業用は3%、軽自動車も3%です。(50万円以下は免税)
②自動車重量税 ※平成17年1月以降、自動車リサイクル法施行に伴い、解体された自動車には還付制度が設けられました。
国税局ホームページ
③法定登録費用(申請手数料やナンバー交付手数料)
④登録手続き代行料
⑤車庫証明費用
⑥車庫証明手続き代行料
⑦納車料
⑧消費税

請求が認められないもの

①自動車税(軽自動車税)
②自賠責保険(共済)料
自動車税と自賠責保険(共済)料は還付制度がありますので、相手方に請求するのではなく、保険会社等に還付請求すべきであるということです。

装備品・付属品

カーナビゲーションやテレビなどは、修理が可能な場合は修理費が損害となり、修理が不可能な場合は買い替え費用と装着費用が損害となります。 買い替え費用は中古品がない場合は減価償却した価格を参考にします。

腕時計・衣服・眼鏡・補聴器

賠償請求できます。義肢・眼鏡・補聴器は自賠責保険でも人損扱いされるので、支払われます。 損害額については使用状況や購入時期により、個別に決めることになるでしょう。

物損の慰謝料

物損の場合は原則として認められていません。 例外的に裁判上でみとめられたケースもありますが、特別の事情がある場合に限定されています。 これは特別の愛着とか、加害者の強い害意で精神的ダメージを受けたとか色々と理由はあるようですが、明確な基準はありません。 いずれにしろ、慰謝料を請求するには裁判手続きを踏む必要があるでしょう。

(C) 2007交通事故オンライン 伊佐行政書士事務所 All Rights Reserved. 当ホームページの無断転載、転用を禁じます。サイト内の情報の利用は自己責任でお願い致します。