死亡逸失利益

交通事故オンライン損害賠償編

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伊佐行政書士事務所

計算方法

収入×(1-生活費控除率)×稼動期間に対応するライプニッツ係数

  • 【給与所得者】
    原則として事故前の収入を基礎とします。若年者や平均賃金以下の収入しかない者は、平均賃金を利用する場合があります。
  • 【事業所得者】
    申告所得が参考にされます。事業の内容や家族労働などについては、本人の寄与分を算定します。
  • 【家事従事者】
    原則として女子労働者の平均賃金を基礎とします。有職の主婦の場合は、平均収入と実収入で有利な方で計算します。一人暮らしで 自分の身の回りのことをしているに過ぎない場合には、一般的には逸失利益は認められません。
  • 【無職者】
    平均賃金が参考にされます。ケースにより学歴や男女間の格差が問題になる場合があります。年金受給者は、その年金の性質により、逸失利益が 認められる場合があります。

生活費控除率

逸失利益とは将来得られるはずだった収入(利益)のことですので、死亡により支出することがなくなった被害者の生活費を控除して賠償するということになっています。 昔は被害者の生活状況などを細かく立証して控除額を決めたりしていましたが、現在では生活費控除は基準化されており、概ねそれに沿った認定がされています。

  • 一家の支柱で被扶養者1人の場合は40%
  • 一家の支柱で被扶養者2人以上の場合は30%
  • 女子(主婦、独身、幼児を含む)は30%
  • 男子(独身、幼児を含む)は50%

就労可能年数

原則として67歳までとされています。高齢者の場合は平均余命の1/2とされています。未就労の幼児や生徒などは18歳から計算しますが、大学卒業を 前提とする場合は卒業予定時からとなります。

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