その他の損害費目

交通事故オンライン損害賠償編

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伊佐行政書士事務所

入院での個室料

特に重体であったり、医師の指示がある場合、空ベッドがない場合などは認められますが、個人的な希望では認められません。 実際に個室の料金を支払ったとしても、損害賠償請求が認められるのは、相部屋の料金のみとなるでしょう。

医師への謝礼等

症状や治療内容などにより、損害として認められる場合もあります。困難な手術をした場合などに認められるケースがあります。 認められる場合の金額は、数万円から数十万円が多いようです。

見舞い客に対するお礼の快気祝い代は認められません。

保育費

母親が受傷し、入院や怪我のために子供の面倒を見ることができなくなった場合に、第三者に保育を依頼した実費が認められる場合があります。

帰国費用

外国にいた近親者が帰国する費用について、被害者の受傷の程度や身分関係にもよりますが、認められる場合があります。 例えば、母親の死亡により、留学先の外国から駆けつけた子の帰国費用などが考えられます。

昇給遅れ

事故で長期間休業したことなどが原因で昇給が遅れた場合、損害として認められる場合があります。 ただし、公務員などで、昇給の可能性が高いと認められる場合以外は困難でしょう。

【事例】公務員の方が入通院のため休職し、昇給の機会を逃したケースで、当初保険会社は損害として認めていませんでしたが、 将来にわたる損失額と原因を詳細に説明した資料を添付したことで、請求額の三十数万円が認められたケースがあります。

盲導犬の死亡

盲導犬が死亡した場合に、次のように損害評価された判例があります。
「盲導犬の死亡による損害は、死亡時の客観的価値によるべきだが、その算定方法は、 育成費用を基礎に、活動可能な残余期間分について認める。」

葬儀の費用や墓石費用など

概ね150万円程度を上限に、現実に出費した額が認められます。墓石や仏壇購入の費用が認められるかについては、裁判でも判断が分かれるようです。 人の死はいつか必ず訪れるものであるので、事故がなくてもいずれは被害者側が負担するものであるという考えと、不法行為により突然将来の出費を強制されたこと による被害者感情を考慮しての判断がなされます。

香典返しの費用や、法事などの費用は認められていません。

自宅の改造費用

足の障害のためトイレや風呂に手すりを設置するなど、後遺症のために自宅改造が必要になった場合の費用は損害賠償請求できます。 ただしその改造によって、ご本人のみでなくご家族の方にも利得が生まれる場合には、 その分が減額される場合があります。例えば古かったバスルーム全体をリフォームした場合は、 バスルームの価額がその分増加したとも考えられますので、損害賠償請求できるのはその何割かに限定される等の事です。

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