約款~自損事故条項

交通事故オンライン損害賠償編

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伊佐行政書士事務所

自損事故条項

第1条(当会社の支払い責任)

①当会社は、被保険者が次の各号のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害(ガス中毒を含みます。 以下同様とします。)を被り、且つ、それによってその被保険者に生じた損害に対して自動車損害賠償保障法第3条に基づく 損害賠償請求権が発生しない場合は、この自損事故条項および一般条項に従い、保険金(死亡保険金、後遺障害保険金、介護費用保険金 および医療保険金をいいます。以下同様とします。)を支払います。
(1)保険証券記載の自動車(原動機付自転車を含みます。以下「被保険自動車」といいます。)の運行に起因する事故
(2)被保険自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または被保険自動車の落下。 ただし、被保険者が被保険自動車の正規の乗車装置または当該装置のある室内(隔壁等により通行できないように仕切られている 場所を除きます。)に搭乗中である場合にかぎります。

②前項の傷害には、日射、熱射または精神的衝動による障害および被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを 裏付けるに足りる医学的他覚的所見のないものを含みません。

第1条 解説
・自損事故や、加害者が無過失で自賠法上の責任を追及できない場合に支払われる保険です。自賠責保険が支払われない場合の救済のための穴埋め保険という意味があります。 したがって、自賠責保険が支払われる場合は、自損事故保険金は支払われません。
・賠償責任条項では『所有、使用または管理』に起因することが要件ですが、自損事故条項では『運行』に起因する事故とされ、範囲が狭められています。
・運行に起因しない場合でも、運行中であれば、落下物による事故や火災などでも保険金が支払われます。

第2条(被保険者)

①この自損事故条項において被保険者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
(1)被保険自動車の保有者(自動車損害賠償保障法第2条第3項に定める保有者をいいます。)
(2)被保険自動車の運転者(自動車損害賠償保障法第2条第4項に定める運転者をいいます。)
(3)前2号以外の者で、被保険自動車の正規の乗車装置または当該装置のある室内(隔壁等により通行できないように仕切られている 場所を除きます。)に搭乗中の者

②前項の規定にかかわらず、極めて異常かつ危険な方法で被保険自動車に搭乗中の者は被保険者に含みません。

第2条 解説
・自賠法2条の保有者とはその自動車を使用する権限を持ち、自己のために自動車を運行の用に供するものです。
・運転者とは他人の為に自動車の運転をするものです。

第3条(保険金を支払わない場合-その1)

①当会社は、次の各号のいずれかに該当する傷害に対しては、保険金を支払いません。
(1)被保険者の故意によって、その本人について生じた傷害
(2)被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合、酒に酔った状態(アルコールの影響により 正常な運転ができないおそれがある状態をいいます。)で被保険自動車を運転している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、 シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合に、その本人について生じた傷害
(3)被保険者が、被保険自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで被保険自動車に搭乗中に生じた傷害
(4)被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって、その本人について生じた傷害

②傷害が保険金を受け取るべき者の故意によって生じた場合は、当会社は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。

③当会社は、平常の生活または平常の業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染症(丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等) に対しては、保険金を支払いません。

第3条 解説
・故意(自殺など)による事故、無免許(条件違反は除く)、酒酔い運転等は免責(保険金が支払われない)となります。同乗者に対しては有責です。
・無断運転・同乗者は免責となります。

第4条(保険金を支払わない場合-その2)

①当会社は、次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
(1)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行為に よって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
(2)地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(3)核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において、同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。) の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
(4)前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
(5)前各号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故

②当会社は、自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業,自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者 (これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役、または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。) が被保険自動車を業務として受託している間に、被保険者に生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。

第4条 解説
・戦争や自然災害等に起因する事故の場合は免責となります。
・自動車関連の業者が業務中に傷害を負っても、自損事故保険は免責となります。

第5条(死亡保険金)

①当会社は、被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合は、1500万円を 死亡保険金として被保険者の法定相続人に支払います。

②前項の被保険者の法定相続人が2名以上である場合は、当会社は、法定相続分の割合により同項の死亡保険金を 被保険者の法定相続人に支払います。

第5条 解説
・死亡保険金は1500万円です。
・法定相続分は、たとえば配偶者と二人の子供が法定相続人の場合は、配偶者二分の一(750万円)、二人の子がそれぞれ四分の一ずつ(375万円)の割合となります。

第6条(後遺障害保険金)

①当会社は、被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷害を被り、その直接の結果として、別表Ⅰに掲げる後遺障害が 生じた場合は、同表の各等級に定める金額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。

②この自損事故条項において「後遺障害」とは、身体の一部を失いまたはその機能に重大な障害を永久に残した状態をいいます

第6条 解説
・後遺障害が残った場合は、等級に応じた保険金が支払われます。
・比較的軽度の神経症状の残存などは、重大な障害を永久に残したとはいえない場合もあるでしょう。

第7条(介護費用保険金)

①当会社は、被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷害を被り、その直接の結果として、別表Ⅰの2の第1級もしくは第2級 に掲げる金額の支払われるべき後遺障害または同表の第3級(ハ)もしくは(ニ)に掲げる後遺障害が生じ、かつ、 介護を必要とすると認められる場合は,200万円を介護費用保険金として被保険者に支払います。

②当会社は、前項の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて30日以内に死亡した場合は、介護費用保険金を 支払いません。

第7級 解説
・別表Ⅰの2の第1級、第2級、第3級の(ハ)、(ニ)に該当し、介護が必要な必要な場合は200万円が支払われます。
・別表Ⅰの1の第1級、第2級には介護費用があらかじめ加算されているため、別途介護費用保険金は支払われません。

第8条(医療保険金)

①当会社は、被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷害を被り、その直接の結果として、生活機能または業務能力の滅失を きたし、かつ、医師の治療を要した場合は、平常の生活または平常の業務に従事することができる程度になおった日までの 治療日数に対し、次の金額を医療保険金として被保険者に支払います。
(1)病院または診療所に入院した治療日数に対しては、その入院日数1日につき6000円
(2)病院または診療所に入院しない治療日数(病院または診療所に通院して医師の治療を受けた日数をいい、 医師による往診日数を含みます。)に対しては、その治療日数1日につき4000円

②前項の治療日数には、「臓器の移植に関する法律」第6条の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」 との判定を受けた後、当該身体への処置がされた場合であって、当該処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の 規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、 医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。)であるときには、当該処置日数を含みます。

③第1項の医療保険金の額は、1回の事故につき、被保険者1名ごとに100万円を限度とします。

④被保険者が医療保険金の支払いを受けられる期間中にさらに医療保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても, 当会社は、重複して医療保険金を支払いません。

第8級 解説
・病院、診療所は医師が診療を行う場所であって、整骨院、接骨院、鍼灸院などは、病院、診療所ではありません。
・入院1日につき6000円
・通院1日につき4000円
・100万円が限度額です。

第9条(支払保険金の競合)

当会社は、死亡保険金を支払う場合において、1回の事故につき、同一被保険者に対しすでに支払った後遺障害保険金があるときは、 1500万円からすでに支払った後遺障害保険金の額を差し引いて、その残額を支払います。

第9条 解説
・後遺障害保険金が支払われた後に同一事故によって死亡に至った場合は、死亡保険金から、すでに支払われた後遺障害保険金が差し引かれます。

第10条(すでに存在していた身体の障害または疾病の影響等)

①被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷害を被ったときすでに存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、 または同条の傷害を被った後にその原因となった事故とは関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、 当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を決定してこれを支払います。

②正当な理由がなくて被保険者が治療を怠り、または保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったために 第1条(当会社の支払責任)の傷害が重大となった場合も,前項と同様の方法で支払います。

第10条 解説
・事故とは無関係の障害や病気があった場合は、それらがなかったときに相当する金額のみが支払われます。

第11条(当会社の責任限度額等)

①1回の事故につき、被保険者1名に対し当会社が支払うべき死亡保険金の額は、第5条(死亡保険金)および9条 (支払保険金の競合)の規定による額とし、かつ、1500万円を限度とします。

②1回の事故につき、被保険者1名に対し当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、第6条(後遺障害保険金)および前条 (すでに存在していた身体の障害または疾病の影響等)の規定による額とし、かつ、2000万円を限度とします。

③当会社は、前2項に定める死亡保険金および後遺障害保険金のほか、1回の事故につき,被保険者1名に対し第7条(介護費用保険金) および前条(すでに存在していた身体の障害または疾病の影響等)の規定による介護費用保険金ならびに第8条(医療保険金) および前条の規定による医療保険金を支払います。

第12条(代位)

当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する 損害賠償請求権は,当会社に移転しません。

第12条 解説
・保険の種類によっては、保険金を支払った保険会社が,加害者に対する損害賠償請求権を代位取得し、保険会社が後で加害者に求償する場合があります。 自損事故保険を支払った保険会社には,損害賠償請求権は移転しません。

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