基準は改定されたり弾力的に運用されていますので、下記のものは一例として、参考程度にお考えください。
傷害による損害 治療費等
(1)治療関係費
1)応急手当費
緊急欠くことのできない必要かつ妥当な実費とする。
2)診察料
必要かつ妥当な実費とする。
3)入院料
治療のために必要かつ妥当な実費とする。
4)投薬料、手術料、処置料等
治療のために必要かつ妥当な実費とする。
5)通院費、転院費、入院費又は退院費
社会通念上必要かつ妥当な実費とする。
6)看護料
原則として医師がその療養上必要と認めた場合に限り、下記による。
(a)看護婦料
看護婦等の料金とする。
(b)付添婦料
厚生労働大臣の許可を受けた家政婦会の紹介による、家政婦の場合は、それぞれ定められた料金とする。
(c)近親者またはその他の者の看護料
イ 入院看護をした場合は、1日につき4,100円とする。
ロ 医師の指示により入院看護にかえて自宅看護をした場合は、1日につき2,050円とする。
ハ 被害者が12歳以下の子供または歩行困難なもので、年齢、傷害の部位・程度等により通院に付添が必要と認められる場合は、
1日につき2,050円とする。
7)諸雑費
療養に直接必要のある諸物品の購入費又は使用料、医師の指示により摂取した栄養物の購入費、通信費等とし、下記による。
(a)入院中の諸雑費
入院1日につき1,100円とする。立証資料等により1日につき1,100円を超えることが明らかな場合は、社会通念上必要かつ妥当な実費とする。
(b)通院又は自宅療養中の諸雑費
社会通念上必要かつ妥当な実費とする。
8)柔道整復等の費用
免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費とする。
9)義肢等の費用
傷害を被った結果、医師が身体の機能を補完するために必要と認めた義肢、歯科補てつ、義眼、眼鏡、
補聴器、松葉杖等の用具の制作等に必要かつ妥当な実費とする。
10) 診断書等の費用
必要かつ妥当な実費とする。
(2)その他の費用
上記(1)以外の損害については、社会通念上必要かつ妥当な実費とする。
傷害による損害 休業損害
(1)有職者の場合
現実の収入減少額とする。ただし、1日あたりの収入額が5,700円を下回る場合およびその額の立証が困難な場合は、1日につき5,700円とする。 休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被害者の傷害の態様、実治療日数等を勘案して治療期間の範囲内で認定する。
(2)家事従事者の場合(性別・年齢を問わず家事を専業にする者)
現実に家事に従事できなかった日数に対して、1日につき5,700円とする。ただし、家庭内の地位、家事労働の実態、傷害の態様等を考慮して これを超える金額を認定することが妥当な場合は、その額とする。
(3)上記(1)および(2)以外の者
収入減がないものとする。
傷害による損害 慰謝料
被害者の受傷の態様別に下記の金額とする。なお、被害者の年齢・その他の要素から、裁判の動向を勘案してこれを超える金額を
認定することが妥当な場合は、その額とする。
軽傷の場合は別表の金額
通常の場合は別表の金額の10%増の金額
重傷の場合は別表の金額の25%増の金額
後遺障害による損害 逸失利益
1 収入額の認定
現実収入額は事故前1ヵ年間の収入額とする。年齢別平均給与額、全年齢平均給与額、18歳平均給与額は別表による。
2 労働能力喪失率の認定
労働能力喪失率表を参考にし、障害の部位・程度、被害者の年齢、性別、職業、現実の減収額等を勘案して妥当な労働能力喪失率を認定する。
3 労働能力喪失期間の認定
障害の部位・程度、被害者の年齢、性別、職業、現実の減収額等を勘案して妥当な労働能力喪失期間を認定する。
4 逸失利益の計算方法
収入額×労働能力喪失率×喪失期間対応のライプニッツ係数
後遺障害による損害 慰謝料
後遺障害等級別に下記の金額とする。なお、障害の部位・程度、被害者の年齢や、逸失利益の額、家庭生活に及ぼす影響等の他、 裁判の動向を勘案してこれを超える金額を認定することが妥当な場合は、その額とする。
障害等級 | 後遺障害慰謝料 |
---|---|
第1級 | 1,900万円 |
第2級 | 1,500万円 |
第3級 | 1.250万円 |
第4級 | 950万円 |
第5級 | 750万円 |
第6級 | 600万円 |
第7級 | 500万円 |
第8級 | 400万円 |
第9級 | 300万円 |
第10級 | 200万円 |
第11級 | 150万円 |
第12級 | 100万円 |
第13級 | 60万円 |
第14級 | 40万円 |
ただし、第1級、第2級および第3級に該当するもので、父母、配偶者、子のいずれかがいる場合は、第1級1,250万円 第2級1,088万円、第3級941万円とする。
死亡による損害 葬儀費
葬儀費
60万円とする。ただし、立証資料等により60万円を超えることが明らかな場合は、社会通念上必要かつ妥当な実費とする。
死亡による損害 逸失利益
1 収入額の認定
現実収入額は事故前1ヵ年間の収入額とする。年齢別平均給与額、全年齢平均給与額、18歳平均給与額は別表による。
2 生活費の認定
生活費は、被扶養者の人数に応じて、下記のとおりとする。
被扶養者がいない場合 50%
被扶養者が1人の場合 40%
被扶養者が2人の場合 35%
被扶養者が3人以上の場合 30%
なお、立証資料等により現実の生活費が上記によって算定した生活費を下回ることが明らかな場合は、その立証された生活費によることができる。
3 就労可能年数の認定
就労可能年数は別表による。
4 逸失利益の計算方法
(収入額-生活費)×就労可能年数対応のライプニッツ係数
死亡による損害 慰謝料
被害者の属性別に下記の金額とする。なお、被害者の年齢や、家庭に及ぼす影響の他、裁判の動向を勘案してこれを超える 金額を認定することが妥当な場合は、その額とする。
被害者が一家の支柱である場合 2,000万円
被害者が18歳未満である場合(有職者を除く) 1,500万円
被害者が高齢者である場合 1,450万円
被害者が上記以外の場合 1,600万円