資料 裁判例

交通事故オンライン損害賠償編

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伊佐行政書士事務所
  1. 死亡逸失利益に関する判例
  2. 死亡慰謝料に関する判例
  3. 後遺障害逸失利益に関する判例
  4. 後遺障害慰謝料に関する判例
  5. むち打ち症に関する判例
  6. 高次脳機能障害に関する判例
  7. PTSDに関する判例
  8. 脾臓摘出に関する判例
  9. 休業損害に関する判例
  10. 物損に関する判例

死亡逸失利益に関する判例

  • 平成13年7月31日札幌地裁 27歳独身男子運転手の死亡逸失利益を就職してから26日目の事故であることも考慮し、 賃金センサス高卒同年齢平均賃金を基礎に生活費控除率を40%で算出した
  • 平成14年5月14日大阪地裁 28歳男子会社員の死亡逸失利益を賃金センサス男子労働者全年齢平均賃金を基礎に算出した
  • 平成15年8月25日東京地裁 50歳男子公務員は60歳までは実収入を基礎に生活費控除率30%で、60歳以降は賃金センサスを基礎に生活費を40%控除して算出した
  • 平成12年7月31日東京地裁 37歳男子独身団体職員は60歳までは賃金センサス全年齢平均、以降67歳までは賃金センサス60歳以上平均を基礎に生活費控除50%で算出
  • 平成9年3月28日大津地裁 59歳男は直近の確定申告を基礎に10年間生活費控除30%、年金受給資格を満たしていたため年金を逸失利益と認めた
  • 平成14年1月30日名古屋地裁 49歳女子会社経営、事故時の年収は144万円だが、実母と同居し家事労働にも従事していたため、賃金センサスを基礎に生活費控除40%で算定した
  • 平成12年8月2日広島地裁 40歳男、友人と事業を起す計画で前年、前々年と無収入だったが妻子を扶養していたことから賃金センサスを基礎に生活費控除30%で算出した
  • 平成10年8月31日大阪地裁 51歳男は妻と共に会社を切り盛りし役員報酬全額の420万円を基礎に生活費30%控除した
  • 平成7年12月21日京都地裁 56歳男子開業医、過去3年間の申告額から必要経費30%を控除し、生活費30%控除して70歳まで稼働可能として算出
  • 平成12年10月19日京都地裁 19歳男子、高校卒業後アルバイトをしていたが、将来の転職の可能性を考慮し賃金センサスを基礎に生活費控除50%で算定
  • 平成14年1月30日札幌地裁 24歳女子、アルバイトをしながら就職活動をしていた、賃金センサスを基礎に生活費控除40%で算定
  • 平成15年11月28日札幌地裁小樽支部 18歳男子アルバイト、賃金センサスを基礎、中間利息控除を3%とした
  • 平成5年7月16日名古屋地裁 51歳主婦兼パート、賃金センサスの9割を基礎に生活費控除30%で算定
  • 平成14年4月23日大阪地裁 1歳女児、賃金センサス全労働者全年齢平均を基礎に生活費控除率45%で算定
  • 平成10年5月21日前橋地裁 5歳男児、賃金センサス男子労働者を基礎に生活費控除率50%で算定
  • 平成12年5月11日横浜地裁 9歳女児、賃金センサス女子全年齢平均を基礎に生活費控除30%で算定
  • 平成12年6月5日横浜地裁 17歳男子高校生、賃金センサス全年齢全労働者平均を基礎に生活費控除50%で算定した
  • 平成13年6月27日東京高裁 30歳女子専業主婦、賃金センサス女子労働者平均を基礎に生活費を30%控除して算定
  • 平成12年2月3日岡山地裁 76歳女子主婦兼農作業、賃金センサス女子65歳以上の7割を基礎に生活費控除30%で算定
  • 平成13年2月23日名古屋地裁 19歳男無職、賃金センサス高卒同年齢を基礎に生活費50%控除して算定
  • 平成15年5月30日名古屋地裁 61歳男無職、年金と仕送りで生活していたが逸失利益を賃金センサスの同年齢の8割認めた
  • 平成12年4月6日岡山地裁 81歳女無職、年金を基礎に生活費控除80%で逸失利益を算定

死亡慰謝料に関する判例

  • 平成15年2月13日東京高裁 17歳男子高校生、加害者の飲酒運転および60kmの速度超過の悪質性から3000万円を認めた
  • 平成13年7月10日大阪地裁 6歳男児、自転車で横断歩道を横断中、わき見運転の加害車両に跳ね飛ばされ、2200万円認めた
  • 平成7年7月18日東京高裁 18歳男子専門学校生、過失割合50:50、1600万円を認めた
  • 平成12年2月3日岡山地裁 76歳女子、2000万円を認定
  • 平成13年8月10日神戸地裁 20歳男子大学生、一方的な過失による事故、2500万円認定
  • 平成8年2月19日岡山地裁 衝突事故による早産で死亡した未熟児、200万円認定

後遺障害逸失利益に関する判例

  • 平成15年8月28日東京地裁 21歳女会社員、第1級高次脳機能障害で7420万円あまりを認定
  • 平成12年11月2日大阪地裁 20歳男会社員、右大腿切断、第4級で労働能力喪失率92%逸失利益9400万あまりを認定
  • 平成11年10月12日浦和地裁 23歳男会社員、右腕神経叢麻痺第7級、労働能力喪失率56%
  • 平成13年2月20日大阪地裁 50歳男会社員、第10級相当の上下肢障害で労働能力喪失率27%喪失期間4年
  • 平成13年3月6日大阪地裁 58歳女会社員、第14級で労働能力喪失率5%、事故のために職を失い喪失期間7年認定
  • 平成3年7月10日神戸地裁 39歳女ピアノ教師、植物状態で第1級、労働能力喪失期間67歳までの28年間で喪失率100%
  • 平成15年7月15日横浜地裁川崎支部 41歳男自営業、高次脳機能障害で第1級、喪失率100%喪失期間16年

後遺障害慰謝料に関する判例

  • 平成16年5月31日東京地裁 43歳女子主婦、加害者の飲酒運転により後遺障害1級、慰謝料2800万、近親者慰謝料1000万認定
  • 平成12年2月28日大阪地裁 6歳女児、後遺障害1級、2400万、両親分600万認定
  • 平成12年4月26日名古屋地裁 52歳男子、5級で1400万円認定
  • 平成12年12月20日東京地裁 26歳男子11級脊柱変形、12級骨盤骨変形、併合10級で660万円認定
  • 平成6年7月15日浦和地裁 14歳女子中学生、額から鼻にかけて線状痕を残し後遺障害慰謝料550万円認定
  • 平成12年6月20日横浜地裁 21歳男子大学生、植物状態で1級3号で後遺障害慰謝料両親分含め2700万円を認定
  • 平成11年7月29日東京地裁 26歳主婦、四肢完全麻痺で1級3号、後遺障害慰謝料2600万円を認定
  • 平成11年6月24日東京地裁 40歳男子会社役員、両下肢完全麻痺で1級、加害者は救護義務を果たさずに逃走したことも考慮で後遺障害慰謝料2800万円認定
  • 平成7年3月22日大阪地裁 22歳男子会社員、大腿以下欠損および右股関節用廃で3級、後遺障害慰謝料1600万円認定
  • 平成10年3月19日岡山地裁 23歳船員、右手5指用廃他で併合6級、船長になる希望が絶たれたことも考慮、後遺障害慰謝料1200万円認定

むち打ち症に関する判例

  • 平成12年1月25日千葉地裁 51歳男子がタクシー助手席に同乗中に衝突。外傷性頚部症候群等の診断で入院3日、 通院551日した事案で、後遺障害等級12級。通院期間は1年6ヶ月のみ認容、強い心因性反応とアレルギー体質があるとし、2割の素因減額。 賃金センサスを基礎に、65歳まで14%で逸失利益を認めた。
  • 平成11年3月19日浦和地裁 年齢不明理容師が追突事故により頚椎捻挫、腰椎捻挫椎間板変形などの傷害を負い、 12級相当とされたが、約5年前の事故でも約2年前に12級で認定されていたため自賠責では等級認定されず、 過去の事故の寄与割合を60%とした。理容師という職業を考慮し、手先の痺れで12級相当は労働能力喪失率20%で喪失期間5年間とした。
  • 平成9年12月19日大阪地裁 55歳男子大工、頚部捻挫、腰部捻挫で自賠責保険は14級認定されたが、 12級相当とし、労働能力喪失率14%、喪失期間7年間とした。
  • 平成15年5月27日京都地裁 51歳男販売業、外傷性てんかん(7級)を主張するが、受傷の程度、経年性の頚椎椎間板変性、 心因性などの理由で否定され、頚椎捻挫で14級相当の労働能力喪失期間4年、喪失率5%認定。
  • 平成15年2月21日京都地裁 年齢不明女子開業医、右手しびれ等により12級を主張したが14級認定。労働能力喪失5年、5%。
  • 平成13年8月29日東京地裁 38歳男子石工、事故から半年後に14級で症状固定したが症状が重く、通院継続し仕事も復帰できず、労働能力喪失を5年10%とした。
  • 平成15年1月28日東京地裁 58歳主婦、自賠責で後遺障害非該当とされたが、治療状況などから14級を認定、労働能力喪失5年、5%。

高次脳機能障害に関する判例

  • 平成12年1月20日神戸地裁 62歳主婦、発動性、注意力、見当識、記銘力、病識の欠如、将来の治療費を月額10万円を基礎に、 将来の入院費等を1日5000円を基礎に算定。後遺障害慰謝料2級3号で2250万円
  • 平成12年12月12日東京地裁 21歳男子大学生、5級2号、会話の声が小さく、軽度の認知障害、60歳まで60%の労働能力喪失を認めた。

PTSDに関する判例

  • 平成10年6月8日横浜地裁 18歳女子高校生、交際相手の車助手席に同乗中口げんかのすえ肩をたたくなどして運転を誤り花壇に衝突。 腰椎脱臼骨折、左下腿骨骨折、左腓骨神経麻痺し、 5年半後症状固定。後遺障害6級のほかPTSDで7級の神経系統の機能又は精神に障害~略~に該当するとし、併合4級とした。肩をたたく等では3割の好意同乗減額。

脾臓摘出に関する判例

  • 平成6年3月11日神戸地裁 37歳事務職、脾臓摘出および右足関節の著しい機能障害等で併合7級だが、 脾臓は生命維持に不可欠なものではなく、医学上機能の詳細が未だ明らかではないが、血液の貯蔵、生成、破壊、免疫機能等の機能を有し、摘出されればこれらの機能が低下し、 細菌感染、敗血症などが生じやすくなったり、臓器の移動等による癒着が生ずる可能性がでてくるとして、定年時までは20%、その後67歳までは45%の労働能力喪失を認めた。
  • 平成6年8月30日大阪地裁 51歳男子飲食店経営は事故により脾臓を喪失し、後遺障害8級。易疲労症が高まり、風邪をひきやすくなるなどの症状があり、 仕事の合間に横になって休んだり、休業日を増やしたりなどの努力を余儀なくされている事、減収は認められない事等を考慮し、15%の労働能力喪失を認めた。

休業損害に関する判例

  • 平成14年6月27日京都地裁 28歳男子建設会社社員、頚椎腰椎捻挫で約36ヶ月休業したが、 事故との因果関係は治療の状況などから約22ヶ月分のみ認められ、休業損害が支払われた。
  • 平成11年1月28日大阪地裁 41歳女会社員、通院の為に費消した年次有給休暇を財産的損害とは認めず、慰謝料で斟酌した。
  • 平成4年2月25日大阪地裁 男タクシー運転手、129日入院後、約1年通院、退院後自律神経系の症状が残っていることから 、タクシー運転手としての就労は危険が伴うと、退院後2ヶ月分休業損害が認められた。
  • 平成10年10月14日東京地裁 男会社員、事故から2週間後に症状を訴え40日入院後、35日間通院、 入院期間中に会社を依願退職し、入院中は会社での収入を基礎に、退職後通院期間中は賃金センサスを基礎に休業損害を算定。
  • 平成9年11月25日大阪地裁 36歳男子無職、事故の3日前に会社を辞職、裁判の口頭弁論終結時でも未だ職についていないことなどから、 再就職をする蓋然性が高いとは認められず、休業損害を否定した。
  • 平成2年9月26日広島地裁 55歳男失業中、職業安定所などで求職活動をしており、 労働意欲もあり、新たな就職先を得る蓋然性が高いと、休業損害が認められた。
  • 平成7年3月14日大阪地裁 33歳女専業主婦、頚部挫傷等、賃金センサスを基礎に事故から事故から3ヶ月は100%、 その後3ヶ月は70%、更に1ヶ月は35%の休業損害を認めた。
  • 平成11年5月24日東京地裁 47歳女主婦兼パチンコ店カウンター係パート、仕事内容などから症状固定まで、100%の休業を認めた。
  • 平成10年1月21日広島地裁 18歳男子大学生、後遺障害1級を残し、払込済みの入学金と授業料を損害と認めた。
  • 平成13年12月14日神戸地裁 19歳女子専門学校生、アルバイトで月7万程度の収入だったが、着付免許を取り、収入を得られた可能性が強いとして賃金センサスの8割で認定した。
  • 平成15年2月27日大阪地裁 年齢不明女子、アルバイト、結婚を5ヶ月後に控え、近いうちに主婦になり家事労働に従事するとし、賃金センサスにより算定。

物損に関する判例

  • 昭和49年4月15日最高裁判例  いわゆる中古車が損傷を受けた場合、当該自動車の事故当時における取引価格は、原則としてこれと同一の車種、年式、型、同程度の使用状態、 走行距離等の自動車を中古車市場において取得しうるに要する価額によって定めるべきであり~(以下略)
  • 平成7年12月6日神戸地裁 修理が完全になされれば評価損は生じる余地はないとの被告の主張は、 事故暦のある車はその事自体で交換価値が下落するというわが国の実態を無視する事になるから採用できない
  • 平成8年6月20日神戸地裁 格落ち損は単に当該車両に事故暦があるというだけでは足らず、技術上の限界から車両の性能、外観等が事故前よりも現実に低下した事、 または経年的に低下する蓋然性の高い事が立証されてはじめてこれを認めるのが相当である。
  • 平成10年10月7日東京地裁 友人から代車を借りて、現実の出費がない場合でも礼を考えていることや 、中古車市場に同種の車両が多く出回っていないことなどから代車費用が認められた。

(出典:交通事故民事裁判例集、自動車保険ジャーナル、別冊ジュリスト交通事故判例百選、自動車損害賠償保障法事務提要)

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