高等裁判所裁判例 昭和以前
- 札幌高裁函館支部昭和29年9月6日判決 医師から膝下切断をすすめられたが、これを拒絶した被害者が、病勢が悪化したことによる損害の増大についても賠償責任が認められた。
- 大阪高裁昭和29年9月29日判決 交通事故により被害者が労災の給付を受けた時は、同一の給付については損害賠償額から控除される。
- 仙台高裁昭和31年1月17日判決 事故による挫傷から破傷風を併発して死に至った場合に、事故と死亡との間に相当因果関係を認めた。
- 東京高裁昭和31年3月23日判決 死亡被害者の相続人が労災給付を受けたからといって、慰謝料請求権を失うものではない。
- 東京高裁昭和31年10月8日判決 大型バスの運転手が、発車の際に車両右前方の死角に入った児童に気が付かずにこれを礫過した場合に、運転手に過失を認めた。
- 広島高裁松江支部昭和32年4月1日判決 バスの運転手は、例え車掌により発車の合図がなされた場合でも、自ら乗降口の扉等の安全装置を確かめる義務がある。
- 東京高裁昭和32年5月17日判決 幼児の損害賠償請求において、監護義務者である父親の過失について民法722条2項を適用することはできないが、慰謝料の算定には斟酌することができるとした。
- 高松高裁昭和32年6月26日判決 他人に対し自己の営業名義を使用して或事業を行うことを許容した者は、許容された者が他人に与えた損害に対しても賠償責任を負うとした。
- 福岡高裁昭和33年8月11日判決 自賠責保険証明書の備え付け義務は、保険料の領収証をもって代えることはできないとした。
- 札幌高裁函館支部昭和34年7月7日判決 自賠法5条違反は、保有者だけでなく、保有者に雇われて保有者のために自動車を運行の用に供する運転者も含まれるとした。
- 東京高裁昭和35年9月22日判決 自賠法3条の他人には、事故車の運転者は含まれないとした。
- 東京高裁昭和36年4月10日判決 運転手が、社有車を私用で運転中に起こした事故につき、雇い主に使用者責任を認めた。
- 東京高裁昭和36年7月28日判決 大腿骨骨折の被害者が、入院中に再骨折したことについて、事故と因果関係が認められた。
- 広島高裁岡山支部昭和37年1月22日判決 個人事業主が死亡し、家族が事業を引継ぎ、収益を上げている場合であっても、その収益は逸失利益から控除すべきでないとした。
- 大阪高裁昭和37年5月7日判決 自賠法2条4項の運転者には、保有者のためになされたか否かを問わず、運転助手による運転も含まれる。
- 名古屋高裁金沢支部昭和37年5月8日判決 自動車の発進の際に、死角内を確認しなかったために幼児をひいた事故で、業務上過失責任を認めた。
- 東京高裁昭和37年6月29日判決 死亡した子の損害賠償請求について、同居の親族に監護義務を補助すべき立場にあったと認め、被害者側の過失とした。
- 大阪高裁昭和37年7月26日判決 民法715条に基づく損害賠償請求の主張を、自賠法3条に基づく請求として認めた。
- 大阪高裁昭和37年10月26日判決 将来の1年ごとに発生する年金的利益の現在価額をホフマン式で計算する場合は、単利ではなく、複式によるものとした。
- 東京高裁昭和37年12月26日判決 ドライブクラブの事業者は、運行供用者にはあたらない。
- 東京高裁昭和38年3月27日判決 牽引中の被牽引車の接触事故につき、牽引車の運転者に責任を認めた。
- 東京高裁昭和38年4月24日判決 自動車の運転者は、常時進路前方における信号機の変化に注意を払い、横断歩道に進入する以前において注意信号に変わった場合、停止線を守れないような事態を招かないようにすべき注意義務がある。
- 東京高裁昭和38年4月25日判決 青信号交差点手前で緊急車両のサイレンを聞いた時の注意義務について。
- 名古屋高裁昭和38年4月25日判決 3歳未満の女子の死亡逸失利益は、両親の扶養すべき費用を差し引けば存しないとした。
- 東京高裁昭和38年5月15日判決 自己の業務の執行に利用するため、運送契約を締結する者に、自己名義の登録を許諾し、運行利益を得ている場合に、運行供用者責任を認めた。
- 高松高裁昭和38年6月11日判決 バスの発進時の扉開閉の際の注意義務について。
- 札幌高裁函館支部昭和38年7月2日判決 平坦路であっても、車両を離れる時はエンジンを止め、完全にブレーキをかけなければ、停止状態を保つために必要な措置を講じたとはいえないとした。
- 東京高裁昭和38年7月17日判決 積荷を満載して悪路を通行する場合の注意義務について。
- 東京高裁昭和38年12月2日判決 狭い砂利道で、自転車を追い越す際の自動車運転者の注意義務について。
- 東京高裁昭和38年12月11日判決 子の監督者の過失を、子の過失と同一視した。
- 東京高裁昭和39年3月6日判決 休日中に会社の車を無断運転した運転手の事故につき、雇い主に運行供用者責任を認めた。
- 東京高裁昭和39年7月3日判決 将来の手術費用を損害として認めた。
- 大阪高裁昭和39年11月28日判決 運転者の過失につき、10歳と8歳の幼児の過失としては認めなかった。
- 東京高裁昭和39年11月30日判決 交差点で発進する際、前車に遮られて視界が悪い場合の注意義務について。
- 大阪高裁昭和39年12月21日判決 早急に締結された示談契約中で、将来一切の請求権を放棄するという約定がなされた場合でも、契約当時当事者の確認し得なかったような損害が後日に生じた場合は、その約定は失効したものとすべき。
- 東京高裁昭和40年2月23日判決 バスの車掌が運転者に発車合図をする場合の注意義務について。
- 福岡高裁昭和40年3月19日判決 有限会社の代表取締役が傷害を負った場合に、会社に生じた損害につき賠償責任が認められた。
- 札幌高裁昭和40年3月20日判決 自己の運行管理すべき自動車の運転を、無資格で技術未熟な者に委ね、同乗していた者の注意義務について。
- 東京高裁昭和40年4月27日判決 バスの扉が半開きであるのに発車合図をし、驚いた乗客が飛び降りて死亡した場合の車掌の過失について。
- 東京高裁昭和40年6月17日判決 死亡した幼児の両親からの賠償請求つき、事故当時監護していた保母の過失を斟酌しなかった。。
- 札幌高裁昭和40年6月24日判決 自家用自動車の名義の貸主は、運行支配または運行利益を享受していない場合は、運行供用者責任を負わない。
- 大阪高裁昭和40年7月31日判決 バスの運転者が多数の児童が通行している狭い道路を通過する際の注意義務について。
- 東京高裁昭和40年8月28日判決 見舞金の受領について、示談成立の抗弁が排斥された。
- 大阪高裁昭和40年10月26日判決 5歳女児の死亡逸失利益が稼働能力の喪失自体による損害として算定された。
- 東京高裁昭和40年11月8日判決 交差点右折の際に、小回りしたことにつき過失を認めた。
- 大阪高裁昭和40年12月3日判決 歩行者が、随時車の通行する間をぬって横断している市街地の車道で、適切な車間を取らなかった運転者の過失について。
- 東京高裁昭和40年12月8日判決 前車に接近して走行していたところ、前車が急停車したために、進路変更を余儀なくされた運転者の過失について。
- 大阪高裁昭和41年3月17日判決 被害者と同程度の能力を有する同僚の給料の支払い状況が明らかにされ、将来の状況も合理的に推認できる場合、被害者の損害もそれに基づき推認できる。
- 東京高裁昭和41年3月31日判決 弁護士費用は、不法行為と相当因果関係のある損害と認められる。
- 大阪高裁昭和41年4月19日判決 自動車が疾行車道から区分緑地帯の切れ目をとおり緩行車道に進路を変更する場合の注意義務について。
- 大阪高裁昭和41年5月16日判決 信号機設備のない電車線路の踏切を通過する場合の自動車運転者の注意義務について。
- 東京高裁昭和41年5月23日判決 進路前方に工事用バリケード、右側に自車を追い越し中の車両がある場合に、自車左側を進行中の原付自転車を追い抜く場合の注意義務について。
- 福岡高裁昭和41年6月15日判決 道路交通法第35条により優先して交差点を進行する車両の注意義務について。
- 大阪高裁昭和41年6月24日判決 民法715条と自賠法3条に基づく請求権の関係について、一方の請求権に基づき裁判をしても弁論主義に反しない。
- 東京高裁昭和41年9月12日判決 個人企業に従業員が、その雇い主が代表となっている会社の自動車を私用運転中に起きた事故について、会社に使用者責任が認められた。
- 東京高裁昭和41年9月13日判決 従業員が、偶然工場外で修理依頼を受けた自動車を運転中に起きた事故につき、修理工場に運行供用者責任が認められた。
- 名古屋高裁昭和41年10月27日判決 自動車を他人に貸した者に、運行供用者責任が認められた。
- 大阪高裁昭和42年1月31日判決 適切な方法により交差点を右折しようとする運転者は、特別な事情がない限り、後方から自車を追い越そうとする車両がありうることまでも予測べき注意義務はない。
- 広島高裁岡山支部昭和42年3月17日判決 牽引中の車のハンドル操作による走行は、運行に当たる。
- 高松高裁昭和42年6月12日判決 後続車がないことを確認後、歩行者程度の速度で右折開始した自動車の右側ドアーに後方から原付自転車が衝突した場合に、運転者の過失が否定された。
- 大阪高裁昭和42年7月25日判決 仏壇、墓石費用を事故による損害と認めなかった。
- 名古屋高裁昭和42年8月29日判決 所有権留保割賦払い売買の販売業者の、運行供用者責任を否定した。
- 東京高裁昭和42年11月15日判決 会社代表者の個人の被用者の無断運転について、会社に保有者責任及び使用者責任が認められた。
- 東京高裁昭和42年12月12日判決 傷害慰謝料につき、被害者の父母に固有の慰謝料請求権が認められた。
- 大阪高裁昭和42年12月22日判決 米国国籍をもつ幼児の逸失利益の算定例。
- 東京高裁昭和43年1月18日判決 たとえ8ヶ月前に頭部外傷後遺症の診断を受けていても、事故直前になんら症状がなかった時は、事故後の症状と事故との間に因果関係を認める。
- 広島高裁岡山支部昭和43年2月12日判決 心身の発育が遅れ、その能力が通常より劣る女子中学生の得べかりし利益の喪失を認めなかった。
- 東京高裁昭和43年2月16日判決 登録名義を貸与した会社に運行供用者責任が認められた。
- 東京高裁昭和43年2月22日判決 弁護士費用を事故と相当因果関係のある損害と認めた。
- 東京高裁昭和43年2月28日判決 陸送中の自動車につき、自動車販売会社に対する運行供用者責任が認められなかった。
- 名古屋高裁昭和43年3月7日判決 信号のない交差点での右直事故につき、信頼の原則により自賠法3条但書の免責が認められた。
- 名古屋高裁昭和43年3月11日判決 自動車修理会社の代車が起こした事故につき、修理会社に運行供用者責任を認めなかった。
- 広島高裁昭和43年3月12日判決 職務との関連がないことから、使用者責任が否定された。
- 大阪高裁昭和43年3月25日判決 カーブで見通しの悪い道路で対向車と衝突し、単車の同乗者が死亡した事故につき、単車運転者の無謀運転を原因として、対向車を免責とした。
- 東京高裁昭和43年3月27日判決 ドライブクラブに運行供用者責任を認めた。
- 大阪高裁昭和43年3月27日判決 交通整理の行われていない交差点で、狭い道路から広い道路へ右折しようとするものは、広い道路を通行する車の進行を妨げてはならない。
- 名古屋高裁昭和43年3月27日判決 元請人が下請人を指揮監督していた事実等が認められない場合は、元請人は下請人の被用者の起こした事故につき、運行供用者責任を負わない。
- 大阪高裁昭和43年3月28日判決 無免許運送事業に逸失利益が認められた。
- 東京高裁昭和43年5月13日判決 死者の慰謝料請求権は相続されないと説明するも、相続の対象として認めた。
- 大阪高裁昭和43年6月5日判決 弁護士報酬の一部を事故と相当因果関係のある損害として認めた。
- 大阪高裁昭和43年6月14日判決 税務対策で形式的にのみ所有名義を貸した者に、運行供用者責任を認めなかった。
- 大阪高裁昭和43年7月5日判決 渋滞車両間から飛び出した幼児の事故につき、同行していた母親の監護上の過失として自賠法3条但書の免責が認められた。
- 高松高裁昭和43年8月29日判決 自動車販売会社の社員が、会社から所有権留保付割賦売買で購入した自動車を、私用運転中に起こした事故につき、会社の運行供用者責任を否定した。
- 広島高裁昭和43年9月4日判決 停留所に停車しようと左に寄ったバスに、無理な追越をかけたバイクが接触し、その後歩行者を負傷させた場合に、バスの運転手の過失が否定された。
- 名古屋高裁昭和43年9月5日判決 自賠法5条違反罪に該当するか否かは、自白の他に補強証拠を要する。
- 高松高裁昭和43年10月14日判決 弁護士費用の賠償請求につき、不当な抗争行為であると排斥した。
- 東京高裁昭和43年12月23日判決 医業類似行為を4年間に数百回継続しても好結果が現れなかった場合に、当該治療費は事故と相当因果関係にないとされた。
- 東京高裁昭和44年2月26日判決 知人に自動二輪車を一時的に貸した者に、運行供用者責任を認めた。
- 東京高裁昭和44年3月28日判決 小学一年生の女児の死亡逸失利益が、平均初婚年齢までの限度で認められた。
- 東京高裁昭和44年4月5日判決 夫運転の車に同乗中に夫の過失により負傷した妻からの保険金請求は、現実出費に限って認められ、円満な夫婦の間での慰謝料の支払いは含まれない。
- 大阪高裁昭和44年5月15日判決 信頼の原則には限界があるとし、歩行者の道路横断に法規違反があることを認めながら、これに衝突した自動車運転者の責任を認めた。
- 広島高裁昭和44年5月27日判決 キーを付けたまま駐車していた自動二輪車を親しくはない顔見知りが無断運転中に起こした事故につき、所有者に運行供用者責任を認めなかった。
- 大阪高裁昭和44年6月12日判決 信号機に従って進入した場合の事故について、信頼の原則により自賠法第三条但書の免責が認められた。
- 名古屋高裁昭和44年7月18日判決 対抗するダンプカーの陰から小走りに横断を開始した者に重大な過失を認め、加害者に自賠法第三条但書の免責が認められた。
- 東京高裁昭和44年7月日23判決 父親から自動車の使用を禁じられていた子が、電気回路を接続して無断運転中に起こした事故につき、父親に運行供用者責任を認めた。
- 東京高裁昭和44年7月28日判決 入院中の夫につききりで看護した妻について、職業付添い人相当額として一日千円の損害額が認められた。
- 大阪高裁昭和44年7月31日判決 信号のある交差点で右折自動車と直進の自転車が衝突した場合に、右折車に信頼の原則を適用する余地はないとされた。
- 東京高裁昭和44年8月30日判決 事故現場から帰署するために転回中の警察車両を避けようとして、駐車中の事故関係車両に衝突した場合に、警察車両の過失を否定した。
- 東京高裁昭和44年10月8日判決 香典返しは不法行為による損害に含まれない。
- 東京高裁昭和44年10月13日判決 子供が交通量の多い危険な道路を横断することを十分に認識しながら、あえて父親が9歳の子供にタバコを買いに走らせた場合に、父親に28%の過失相殺が認められた。
- 大阪高裁昭和44年10月28日判決 酒に酔って信号に従わずに横断歩道があるのに横断歩道外を横断した被害者に6割の過失が認められた。
- 大阪高裁昭和44年10月30日判決 車検切れの自動車を会社に寄託したところ、会社被用者が私用運転で起こした事故につき、所有者と会社双方に運行供用者責任が認められた。
- 東京高裁昭和44年11月25日判決 信用組合の職員が、理事の所有車を無断運転中に起こした事故につき、理事に運行供用者責任を認めた。
- 仙台高裁昭和44年11月26日判決 自動車の月賦購入契約につき保証人となり、履行確保の目的で保証人名義で登録していた自動車につき、保証人の運行供用者責任を否定した。
- 東京高裁昭和44年12月19日判決 5歳の幼稚園児につき、一人で歯医者に通院していたことなどから事理弁識能力があるとして、10%の過失相殺がされた。
- 広島高裁昭和45年1月26日判決 下請業者について親会社が直接指揮をしていた場合に、親会社について運行供用者責任を認めた。
- 大阪高裁昭和45年1月29日判決 事故により負傷した乗客に対し、タクシー会社が支払った金銭を、タクシー会社に過失がなかった場合に事務管理による支払いと認め加害車両に対する費用償還請求権が認められた。
- 名古屋高裁昭和45年2月27日判決 歩行者がほとんど認められない深夜に、信号のない交差点の広路通行車に過失が認められなかった。
- 大阪高裁昭和45年4月15日判決 被用者の無断私用運転によって生じた損害について、使用者の求償権行使が全面的に認められた。
- 東京高裁昭和45年4月20日判決 ダンプカー持込の被用者が、私用中に起こした事故につき、使用者に運行供用者責任が認められた。
- 東京高裁昭和45年4月28日判決 高齢主婦の家事労働に対する死亡逸失利益を否定した。
- 東京高裁昭和45年5月14日判決 労働能力の喪失が認められない被害者に支払われた後遺症補償金に、慰謝料も含まれているとされた。
- 東京高裁昭和45年5月29日判決 自動車修理業者から借り受けた代車で事故を起こした場合に、修理業者の運行供用者責任が認められた。
- 大阪高裁昭和45年6月29判決 将来の治療費が確実に予想できるが、将来賠償義務者が任意にそれを支払わない恐れがあるときは、将来の治療費の支払いを事前に請求できる。
- 東京高裁昭和45年9月17日判決 示談書の目的が刑事処分の寛大な処置を求める点にあり、不服禁止の誓約文言はいわゆる例文にすぎないから、慰謝料を放棄したことにはならないとされた。
- 大阪高裁昭和45年11月26日判決 事故まで毎年10%以上昇給していた会社員の逸失利益算定において、将来の昇給分の賠償が認められなかった。
- 大阪高裁昭和45年12月14日判決 交差点において広路通行車が徐行しなかったことのみをもって過失ありとはいえないが、安全確認すべき義務まで否定されるものではないとした。
- 仙台高裁昭和45年12月14日判決 事故1年後に死亡した被害者につき、肝臓裂創の因果関係は認めたが、死因となった肝臓癌の因果関係は否定した。
- 大阪高裁昭和45年12月22日判決 同一事故から生じた不法行為債権相互の間の相殺を認めた。
- 仙台高裁昭和45年12月23日判決 未婚有職女性の稼働可能年数が、結婚適齢期まででなく、60歳まで認められた。
- 高松高裁昭和45年12月23日判決 取引先に車と鍵を一時的に預けたところ、取引先店員が店主から鍵を受け取り、その友人の運転で起こした事故につき、所有者に運行供用者責任を認めた。
- 東京高裁昭和46年1月29日判決 父親運転の車の同乗中の子につき、他人性を認めた。
- 東京高裁昭和46年3月30日判決 9歳女児の逸失利益を高卒平均賃金で計算した。
- 広島高裁昭和46年4月8日判決 マイカー通勤中の事故で、会社の運行供用者責任が否定された。
- 東京高裁昭和46年5月14日判決 センターオーバーの被害者の過失が8割とされた例。
- 高松高裁昭和46年6月29日判決 同一事故から生じた不法行為債権相互の間の相殺を認めた。
- 名古屋高裁昭和46年7月15日判決 遺族固有の慰謝料と被害者本人の死亡慰謝料は別の訴訟物であるとして、前者についてのみ時効中断が認められた。
- 東京高裁昭和46年7月20日判決 右折のため追い越し車線に停止中の加害車両に飲酒運転の被害車両が追突した事故で、自賠法三条但書の免責が認められた。
- 大阪高裁昭和46年8月21日判決 センターオーバー事故で、被害者にも回避すべき注意義務があると3割の過失相殺がされた。
- 福岡高裁昭和46年9月9日判決 夫運転の原付自転車に同乗中の妻が死亡し、妻の実父が支出した治療費につき、実父の被害者請求は認められないとされた。
- 東京高裁昭和46年9月13日判決 ドライブのため自動車を貸し出した者に運行供用者責任が認められた。
- 東京高裁昭和46年9月17日判決 家事労働の逸失利益の評価において、寄与度が小さい場合は慰謝料の斟酌事由とするとされた。
- 東京高裁昭和46年9月27日判決 後遺症(精神)による逸失利益が100%の労働能力喪失率で算定された例。
- 東京高裁昭和46年9月29日判決 妻の後遺障害事故につき、夫に慰謝料が認められた事例。
- 東京高裁昭和46年9月30日判決 被告が損害賠償を不当に拒否していた事実はないとして、弁護士費用の請求が認められなかった。
- 東京高裁昭和46年10月8日判決 双方の不法行為による損害賠償債権が同一事故で生じた場合は、相殺が禁止されることはない。
- 大阪高裁昭和46年11月18日判決 泥棒運転中の事故で、所有者の運行供用者責任が否定された。
- 東京高裁昭和47年1月21日判決 運送会社運転手が会社に無断で第三者のためにコースを変更して運転中におきた事故につき、第三者の他人性が否定された。
- 東京高裁昭和47年3月22日判決 同宿していた下請業者従業員ににキーを盗まれ、無免許運転中におきた事故につき、所有者の運行供用者責任が否定された。
- 東京高裁昭和47年4月18日判決 対症療法の程度を誤った医療行為と事故との共同不法行為をみとめた。
- 札幌高裁昭和47年5月15日判決 自賠法72条による請求権につき、保障金についての遅延損害金を支払うことは予定されていないとされた。
- 大阪高裁昭和47年5月17日判決 停車中の扉の開閉や荷物の積み下ろしも運行となりうるとされた。
- 東京高裁昭和47年5月30日判決 レンタカー業者に運行供用者責任を認めた例。
- 広島高裁昭和47年6月15日判決 会社従業員がキーをつけたまま工事現場内に駐車していた車を第三者が無断運転して起こした事故につき、会社の運行供用者責任が否定された。
- 高松高裁昭和47年6月28日判決 父親保有の車を使用人が発進させた際、全部で遊んでいた子供を引いた事故につき、子供の他人性が認められた。
- 仙台高裁昭和47年6月29日判決 夫運転の自動車に同乗中の子が死亡した事故につき、相続人である妻に被害者請求が認められた。
- 仙台高裁昭和47年7月27日判決 同乗中の妻の他人性を認めた。
- 福岡高裁昭和47年8月17日判決 従業員が固辞したにもかかわらず不慣れな加害車両の運転を指示され起こした事故につき、運行供用者からの求償が五分の一に制限された。
- 仙台高裁秋田支部昭和47年8月20日判決 双方の不法行為による損害賠償債権が同一事故で生じた場合は、相殺が禁止されることはない。
- 福岡高裁昭和47年9月7日判決 下請人の被用者の依頼を受けた者が、下請人に無断で運転中に起こした事故について、元請人、下請人双方に運行供用者責任が認められた。
- 福岡高裁昭和47年9月14日判決 6歳男子の前腕の醜状痕について労働能力の喪失を認めなかった例。
- 東京高裁昭和47年9月21日判決 被害者からの、加害者の保険金請求権の代位行使が、債権者代位権の要件を満たさず否定された。
- 東京高裁昭和47年10月24日判決 幼児死亡の逸失利益計算に、ライプニッツ式を排し、ホフマン複式が用いられた。
- 東京高裁昭和47年10月26日判決 日雇い者の逸失利益算定につき、事故後、失業対策事業に就労していたが、100%労働能力喪失が認められた。
- 東京高裁昭和47年10月31日判決 逸失利益算定における中間利息控除はライプニッツ式が相当であるとした。
- 東京高裁昭和47年11月22日判決 逸失利益の計算にライプニッツ式が採用された。
- 名古屋高裁昭和47年11月29日判決 死亡した恩給受給権者の逸失利益算定にあたり、扶助料の受給による損益相殺の範囲を制限した。
- 仙台高裁昭和47年11月29日判決 自動車を一度も使用したことのない名義貸与者の保有者責任が否定された。
- 東京高裁昭和47年11月30日判決 夫と子の受傷について、連日付添看護に当たった妻に慰謝料が認められた。
- 東京高裁昭和47年12月6日判決 逸失利益の計算にホフマン式が採用された。
- 東京高裁昭和47年12月20日判決 逸失利益計算にホフマン式が採用された。
- 東京高裁昭和47年12月20日判決 自動車販売会社の従業員が会社から所有権留保つきで自動車を購入し、ガソリン代の一部負担を受けて業務に使用していたが、他社に10日ほど貸与し、それが第三者に供与されている時に起きた事故につき、自動車販売会社の運行供用者責任が否定された。
- 東京高裁昭和47年12月23日判決 逸失利益算定にホフマン式が採用された。
- 東京高裁昭和48年1月30日判決 自動車同士の出会い頭衝突において、青信号進入車の過失が信頼の原則に基づき否定された。
- 大阪高裁昭和48年3月14日判決 フォークリフトによる荷崩れ事故が、「運行」に含まれるとされた。
- 高松高裁昭和48年4月10日判決 未成年の子に自動車を買い与えた父親に、運行供用者責任を認めた。
- 東京高裁昭和48年4月20日判決 妻の傷害について、夫に慰謝料が認められた例。
- 東京高裁昭和48年5月16日判決 幼児の死亡逸失利益算定について、養育費の損益相殺が否定された。
- 東京高裁昭和48年5月30日判決 加害者のブレーキ故障が不可抗力であるという主張が認められなかった例。
- 東京高裁昭和48年6月28日判決 所有者に無断で、兄が友人に貸した自動二輪車を、友人が知人宅に預け、1ヵ月後に知人が起こした事故につき、所有者の運行供用者責任が否定された。
- 東京高裁昭和48年6月30日判決 終生他人の介護を要する重傷を受けた被害者の妻子、父母に慰謝料請求権が認められた。
- 東京高裁昭和48年7月23日判決 生活保護法の医療扶助にかかる治療費について、被保護者の損害とは認められず、請求は認められないとした。
- 東京高裁昭和48年7月23日判決 戦傷病者戦没者遺族等援護法の遺族年金は、得べかりし利益の喪失とは認められない。
- 大阪高裁昭和48年7月31日判決 後遺症による損害賠償請求権の消滅時効は、症状固定の時から進行するのではなく、損害および損害額を算定し得る程度に病状が固定した時点とされた。
- 高松高裁昭和48年8月10日判決 元被用者がエンジンキーを差したまま駐車してあった会社の車を無断運転して起こした事故につき、会社に運行供用者責任が認められた。
- 東京高裁昭和48年11月16日判決 父親経営のクリーニング店の従業員である息子が、母親名義の業務に使用されていた車で、友人の運転により食事に行く途中で起きた事故で同乗の息子の他人性を否定した。
- 東京高裁昭和49年2月7日判決 先行車両を追い抜こうとした原動機付自転車が転倒し死亡した事故につき、先行車両に自賠法第三条但し書きの免責が認められた。
- 東京高裁昭和49年2月25日判決 高校二年生の死亡逸失利益の算定で、養育費が控除された。
- 東京高裁昭和49年2月27日判決 負傷のため性交不能となった夫の妻に慰謝料が認められた。
- 東京高裁昭和49年3月14日判決 四歳女子の死亡逸失利益算定につき、養育費を控除した。
- 大阪高裁昭和49年4月25日判決 逸失利益算定にホフマン方式が採用された例。
- 名古屋高裁昭和49年5月23日判決 防衛庁職員給与法22条の給付について、国が損害賠償請求権を代位取得するとされた。
- 大阪高裁昭和49年6月17日判決 重婚的内縁関係にあった者に慰謝料請求権が否定された。
- 仙台高裁秋田支部昭和49年6月24日判決 第四級後遺障害を受けた24歳女子に将来の付添費を平均余命分認めた。
- 東京高裁昭和49年7月24日判決 料理屋の開店準備中であった者の逸失利益算定に、統計による平均賃金が使われた。
- 東京高裁昭和49年7月30日判決 同族会社の取締役が業務外で社有車を従業員に運転させて同乗中に起きた事故で、右取締役に対する会社の運行供用者責任が認められた。
- 東京高裁昭和49年7月31日判決 交差点横断中にはねられた歩行者に、信号の確認等を怠った過失があると、8割の過失相殺をした。
- 名古屋高裁昭和49年8月30日判決 終身介護が必要な被害者について、定期金支払いの方法による判決をすることは許されないとした。
- 東京高裁昭和49年9月27日判決 無職の女子の逸失利益算定につき、平均賃金を基準とした例。
- 大阪高裁昭和49年11月27日判決 妻の傷害事故で、夫に慰謝料が認められた。
- 東京高裁昭和49年12月17日判決 獣医科大学2年の学生の死亡逸失利益算定例。
- 東京高裁昭和49年12月17日判決 逸失利益の計算にライプニッツ方式が採用された例。
- 東京高裁昭和50年1月29日判決 酒気帯びで自転車で横断歩道を斜めに横断した被害者に、40%の過失相殺をした。
- 東京高裁昭和50年2月26日判決 運行供用者の責任を割合的に認定した例。
- 東京高裁昭和50年2月27日判決 道路工事の整理員の誘導に従って進行中の加害車両の直前を横断した工事の現場責任者に30%の過失相殺をした。
- 東京高裁昭和50年5月21日判決 村議会の副議長が事故のため退職し、その後の選挙の立候補を断念した場合に、当選を前提とした議員給与の休業補償請求が否定された。
- 東京高裁昭和50年5月28日判決 もっぱら私用のために保有する加害車両を通勤で使用し、事故当日無断欠勤して私用で運転中に起こした事故につき、会社の運行供用者責任が否定された。
- 東京高裁昭和50年5月29日判決 首都高速道路で、被害者が追い越し車線にはみ出して走行中に、追い越し車線を通行中の加害者に追突された事故につき、被害者に過失が認められた。
- 東京高裁昭和50年5月30日判決 身体障害のあるものが交通事故により同一部位に障害を受けた場合に、加重後とそれ以前の障害による労働能力低下の差を基礎に算定した。
- 東京高裁昭和50年6月10日判決 後遺障害のため寮母としての仕事ができず退職を余儀なくされた場合に、逸失利益を労働能力喪失率によらず、寮母として稼働した場合の実損害で算定した。。
- 東京高裁昭和50年6月25日判決 。幼児死亡の逸失利益算定につき、将来の平均賃金の上昇率を考慮することが認められなかった事例。
- 東京高裁昭和50年9月9日判決 事故現場から帰署するため転回中の警察車両を避けようとして事故を起こした場合に、警察車両の過失を認めた。
- 東京高裁昭和63年1月26日判決 駐車した車内で仮眠中に原因不明の一酸化炭素中毒死した被害者に対し、搭乗者保険は免責とされた。
- 高松高裁昭和63年6月29日判決 被害車両の同乗者が死亡した事故につき、被害車両運転者と同乗者が親密な仲であっても好意同乗減額の余地はなく、慰謝料斟酌事由に留まるとした。
- 高松高裁昭和63年7月19日判決 下請け会社の従業員が私有車で起した事故について、元請会社の運行供用者責任が認められた。
- 大阪高裁昭和63年7月28日判決 未成年の被害者の損害につき、父親が親権者代表として示談をしたが、被害者が成人後示談の無効を主張したが、認められなかった。
- 東京高裁昭和63年11月30日判決 付き合いの浅い知人に短時間の約束で車を貸したところ、2日後遠隔地で起された事故につき、保有者の運行供用者責任が否定された。
高等裁判所裁判例 平成以降
- 高松高裁平成1年1月30日判決 14級相当の神経症状が残った被害者について、退行性変化のため、25%の素因減額をした。
- 高松高裁平成1年4月26日判決 50歳男子地方公務員の死亡逸失利益算定で、定期昇給分が認められた。
- 大阪高裁平成1年11月27日判決 14級相当の神経症状が残った被害者について、軽微衝突であること、経年的変化も考えられることから、労災で損害は填補済みとされた。
- 東京高裁平成2年3月28日判決 レンタカーを借りて友人とドライブ中、センターオーバーで死亡した同乗者につき、過失相殺の法理を類推適用して損害の25%を減額した。
- 高松高裁平成2年5月31日判決 無免許で構内専用車を公道上で運行させていた現場責任者に、代理監督者責任が認められた。
- 高松高裁平成3年3月28日判決 1級後遺障害を残した女子高生が地方公務員として稼動している事案で、67歳まで100%の労働能力喪失が認められた。
- 大阪高裁平成3年4月12日判決 26歳未満不担保特約のついた車を、20歳の運転者が仮免許で運転中に、30歳の助手席同乗者がハンドル操作をし、歩行者に怪我をさせた場合に、保険が免責された。
- 仙台高裁平成3年5月24日判決 軽微衝突で事故による受傷が否定された。
- 東京高裁平成3年6月6日判決 自動車保険の26歳未満不担保特約について、重要事項として告知しなかったことについて、保険会社に責任はないとされた。
- 高松高裁平成3年6月25日判決 来日中の中国人男子の死亡逸失利益算定の基礎収入を、中国で得ていた現実収入ではなく、日本の賃金センサスによるとした。
- 高松高裁平成3年10月31日判決 死亡逸失利益算定の基礎収入を、1審の事故発生地の平均賃金を採用したが、2審では全国平均で算定した。
- 名古屋高裁金沢支部平成4年5月20日判決 自損事故条項等の胸腹部臓器の機能障害とは、臓器そのものに他覚的な損傷を残した場合に限られるとされた。
- 名古屋高裁平成4年6月18日判決 将来の義眼取替え費用につき、そのコストが増大する可能性から、中間利息控除を否定した。
- 高松高裁平成4年9月17日判決 出産間近の胎児を事故のために死産したケースで、母親に800万円の慰謝料が認められた。
- 札幌高裁平成4年11月26日判決 予備バッテリーでエンジンを始動させようと作業中に、予備バッテリーが爆発して後遺障害を負ったことは、運行に当たらず、自賠責は免責とされた。
- 高松高裁平成4年12月18日判決 夜間交差点内にドアーを開放して停止していた自動車に衝突した原動機付自転車の過失を45%とした。
- 広島高裁岡山支部平成5年2月25日判決 運転代行業者が客の車で起した事故につき、客の使用者責任が否定された。
- 大阪高裁平成5年4月1日判決 運転者の自損事故で後遺障害が残った同乗者に、運転者の加入していた搭乗者傷害保険から保険金が支払われた場合は、慰謝料算定で斟酌すべきとされた。
- 高松高裁平成5年7月20日判決 仲間3人で盗難車両を乗り回し、シンナーを吸ってバイク運転中に仲間運転の当該盗難車に衝突された事故で、他人性が否定され自賠責が免責とされた。
- 高松高裁平成5年8月30日判決 赤点滅の横断歩道付近を横断中の歩行者が黄点滅の加害車に衝突された事案で、歩行者に1割の過失相殺がされた。
- 広島高裁岡山支部平成6年2月15日判決 バンパーの僅かなへこみ程度の軽微衝突で、被害者の受傷が否認された。
- 高松高裁平成6年2月18日判決 植物状態の36歳被害者の余命を症状固定後10年とした。
- 東京高裁平成6年3月31日判決 社有車を運転代行業者に運転させていた同乗被害者に、他人性が認められた。
- 東京高裁平成6年6月15日判決 短時間の約束で友人に貸与した自動車が32日後に死亡事故を起した場合に、所有者の運行供用者責任が否定された。
- 東京高裁平成7年1月19日判決 日本の大学院に入学するため来日中の韓国籍男子の逸失利益算定につき、韓国の平均賃金を採用した。
- 東京高裁平成7年4月12日判決 搭乗者傷害保険金は保険料を加害者が負担している場合は、見舞金の機能を有するとした。
- 東京高裁平成7年6月21日判決 被告が板金修理が妥当と主張した事案で、ドアー交換費用を損害と認めた。
- 東京高裁平成7年6月26日判決 高速道路上で自損横転した車から放り出された被害者が後続車に礫過された事案で、横転事故と死亡との因果関係を認めた。
- 東京高裁平成7年6月28日判決 坂道の曲がり角付近に、駐車灯を点滅せずに駐車する貨物自動車に追突した原動機付自転車の過失を4割とした。
- 東京高裁平成7年6月28日判決 夜間見通しの悪い交差点内に停止していた乗用車に衝突した二輪車の過失を5割とした。
- 東京高裁平成7年7月18日判決 深夜に飲酒して路上で寝ていた男性が礫過され死亡した事案で、被害者過失を5割とした。
- 東京高裁平成7年8月31日判決 駐車中の車を誘導するため車道に出た酒酔い状態の被害者が加害車両と衝突した場合に、7割の過失相殺がされた。
- 東京高裁平成7年9月13日判決 友人3人でレンタカーを借り旅行中に起きた事故につき、3人の他人性を否定した。
- 東京高裁平成8年9月26日判決 路肩走行の原付自転車が堆積した泥土にハンドルを取られスリップした事故につき、泥土堆積と事故との因果関係を否定し、道路管理者の責任を認めなかった。。
- 東京高裁平成8年10月22日判決 自動車事故対策センターの療護センターに入院している被害者の介護料算定例。
- 東京高裁平成9年1月23日判決 パトカー追跡事故で、無免許無謀運転の被害者過失を4割とした。
- 東京高裁平成9年4月23日判決 病弱な両親の代わりに家事労働をする傍らアルバイト収入を得ていた独身女性の逸失利益算定につき賃金センサスを参考に基礎収入を認定した。
- 東京高裁平成9年5月29日判決 トンネル内での追突事故の1分後に、後続車が追突した2度の事故につき、損傷部位も異なることから両事故は別々の事故として損害を算定するとした。
- 東京高裁平成9年6月10日判決 不法残留の中国籍男子の逸失利益算定で、2年間は日本での収入を基礎に計算された。
- 東京高裁平成9年8月18日判決 信号切り替わり直後に交差点に進入した被害車両に1割の過失を認めた。
- 東京高裁平成9年9月25日判決 路上横臥者の死亡原因につき、てんかん発症の為の転倒事故で、外来の事故とはいえないと傷害保険を免責とした。
- 東京高裁平成10年4月28日判決 頭部外傷後帰宅した被害者の容体が急変し死亡した場合に、医療過誤との共同不法行為とした。
- 東京高裁平成10年6月24日判決 エンスト車を押しがけ中に、後続車に追突され死亡した事故で、押しがけの方法の危険性を考慮し、被害者に過失を認めた。
- 東京高裁平成10年9月30日判決 四肢麻痺により1級3号相当の後遺障害が残った者の逸失利益算定において、交際費、娯楽費等を1割として生活費控除がされた。
- 東京高裁平成10年10月30日判決 労災保険の療養医療給付につき、治療費以外の付添看護費、入院雑費、通院交通費も含めて損害填補があったと認めた。
- 東京高裁平成10年12月15日判決 バレーリュー症候群の被害者に5割の素因減額を適用した。
- 東京高裁平成11年3月25日判決 他車運転危険担保特約付きの自動車運転者の、正当な権利を有する者の承諾を得ない運転について。
- 東京高裁平成11年3月31日判決 駐車場内の後退車両と切り返し駐車車両との衝突の過失割合。
- 東京高裁平成11年8月9日判決 保険約款の他覚症状のないものに対しては保険金を支払わないとの定めに従い、免責が認められた。
- 東京高裁平成11年12月16日判決 夜間、酒によって交差点近くの路上で横臥していた被害者につき、3割の過失相殺がされた。
- 東京高裁平成12年2月10日判決 健康保険法の療養給付金につき、保険者が代位するのは過失相殺後の金額からになるとした。
- 東京高裁平成12年3月22日判決 死亡逸失利益の中間利息控除を4%とした。
- 東京高裁平成12年5月31日判決 時速20km以上の速度超過で右折車両に衝突した事故につき、シートベルトを着けず車外に放り出された被害者の過失を20%とした。
- 東京高裁平成12年11月8日判決 死亡逸失利益の中間利息控除を5%とした。
- 東京高裁平成12年6月13日判決 約款解釈において小型貨物車と小型ダンプカーが区別された。
- 東京高裁平成12年9月27日判決 被保険者の妻運転の乗用車に同乗中の別居長男が死亡した場合に、同居親族には該当しないとされた。