約款~搭乗者傷害条項

交通事故オンライン損害賠償編

千葉、都内、埼玉、茨城を中心に全国対応
伊佐行政書士事務所

搭乗者傷害条項

第1条(当会社の支払責任)

①当会社は、被保険者が次の各号のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害(ガス中毒を含みます。 以下同様とします。)を被った場合は、この搭乗者傷害条項および一般条項に従い、保険金(死亡保険金、座席ベルト装着者特別保険金、後遺障害保険金、 重度後遺障害特別保険金、重度後遺障害介護費用保険金および医療保険金をいいます。以下同様とします。)を支払います。
(1)保険証券記載の自動車(原動機付自転車を含みます。以下「被保険自動車」といいます。)の運行に起因する事故
(2)被保険自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または被保険自動車の落下

②前項の傷害には、日射、熱射または精神的衝動による障害および被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを 裏付けるに足りる医学的他覚的所見のないものを含みません。

第1条 解説
・被保険自動車に搭乗中の者(同乗者だけでなく、運転者も)に支払われる保険です。
・運行に起因する事故のほか、落下物などによる事故でも支払われます。

第2条(被保険者)

①この搭乗者傷害条項において被保険者とは、被保険自動車の正規の乗車装置または当該装置のある室内(隔壁等により通行できないように仕切られている 場所を除きます。)に搭乗中の者をいいます。

②前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は被保険者に含みません。
(1)極めて異常かつ危険な方法で被保険自動車に搭乗中の者
(2)業務として被保険自動車を受託している自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者 (これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役、または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。)

第2条 解説
・正規の乗車装置等に乗車していない場合は保険金が支払われない可能性があります。例えば貨物用自動車の荷台などです。
・箱乗りなど、危険な乗車方法の場合は保険金が支払われない可能性があります。
・自動車を扱う業者が業務のために搭乗中の事故の場合は、免責になります。

第3条(保険金を支払わない場合-その1)

①当会社は、次の各号のいずれかに該当する傷害に対しては、保険金を支払いません。
(1)被保険者の故意によって、その本人について生じた傷害
(2)被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合、酒に酔った状態(アルコールの影響により 正常な運転ができないおそれがある状態をいいます。)で被保険自動車を運転している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、 シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合に、その本人について生じた傷害
(3)被保険者が、被保険自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで被保険自動車に搭乗中に生じた傷害
(4)被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって、その本人について生じた傷害

②傷害が保険金を受け取るべき者の故意によって生じた場合は,当会社は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。

③当会社は、平常の生活または平常の業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染症(丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等) に対しては、保険金を支払いません。

第3条 解説
・故意(自殺など)による事故、無免許(条件違反は除く),酒酔い運転等は免責となります。同乗者に対しては保険金が支払われます。
・無断運転・同乗者は免責となります。

第4条(保険金を支払わない場合-その2)

①当会社は、次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
(1)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行為に よって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
(2)地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(3)核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において、同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。) の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
(4)前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
(5)前各号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故

第4条 解説
・戦争や自然災害等に起因する事故の場合は免責となります。

第5条(死亡保険金)

①当会社は、被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷害を被り、その直接の結果として、事故発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、 被保険者1名ごとの保険証券記載の保険金額(以下「保険金額」といいます。)の全額を死亡保険金として被保険者の法定相続人に支払います。

②前項の被保険者の法定相続人が2名以上である場合は、当会社は,法定相続分の割合により同項の死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払います。

第5条 解説
・搭乗者傷害保険の死亡保険金は、事故の日から180日以内に死亡した場合に支払われます。金額は保険証券に記載されている金額となります。
・法定相続人が2名以上いる場合は、法定相続分の割合で各相続人に支払われます。

第6条(座席ベルト装着者特別保険金)

①当会社は、被保険者が、被保険自動車に備えられている座席ベルトを装着(被保険自動車に備えられた「道路運送車両の保安基準」第22条の5に定める年少者用 補助乗車装置を使用している場合を含みます。)して道路(道路交通法第2条第1項第1号に定める道路をいいます。)において第1条(当会社の支払責任)の傷害を 被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合であって、その被保険者について前条の死亡保険金が支払われるときは、 その死亡保険金のほか、座席ベルト装着者特別保険金を被保険者の法定相続人に支払います。

②前項の被保険者の法定相続人が2名以上である場合は、当会社は、法定相続分の割合により同項の座席ベルト装着者特別保険金を被保険者の法定相続人に支払います。

③1回の事故につき、被保険者1名に対し当会社が支払うべき第1項の座席ベルト装着者特別保険金の額は、保険金額の30%に相当する額とします。 ただし、300万円を限度とします。

第6条 解説
・シートベルト、チャイルドシートを装着していたにもかかわらず、事故の日から180日以内に死亡した場合は、死亡保険金とは別に座席ベルト装着者特別保険金が 支払われます。金額は死亡保険金額の30%とされます。ただし、300万円が限度となります。

第7条(後遺障害保険金)

①当会社は、被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に別表Ⅰに掲げる 後遺障害が生じた場合は、保険金額に同表の各等級の後遺障害に対する保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。

②被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を越えてなお治療を要する状態にある場合は、この期間の終了する前日における医師の診断に基づき 後遺障害の程度を決定して、後遺障害保険金を支払います。

③この搭乗者傷害条項において「後遺障害」とは,身体の一部を失いまたはその機能に重大な障害を永久に残した状態をいいます。

第7条 解説
・搭乗者傷害保険の後遺障害保険金は、事故の日から180日以内に別表Ⅰの後遺障害が生じた場合に支払われます。180日現在症状が固定しておらず、 なお治療が必要な場合は、期間終了日の前日の医師の診断に基づいて後遺障害を決定します。

第8条(重度後遺障害特別保険金および重度後遺障害介護費用保険金)

①当会社は、被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に別表Ⅰの1もしくは 別表Ⅰの2の第1級もしくは第2級に掲げる保険金支払割合を保険金額に乗じた額の支払われるべき後遺障害または同表の第3級(ハ)もしくは(ニ)に掲げる後遺障害 が生じ、かつ、介護を必要とすると認められる場合は、保険金額の10%に相当する額を重度後遺障害特別保険金として被保険者に支払います。ただし、100万円を限度とします。

②当会社は、被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に前項に定める 後遺障害が生じ、かつ、介護を必要とすると認められる場合は,保険金額に別表Ⅰの1または別表Ⅰの2の各等級の後遺障害に対する保険金支払割合を乗じた額の 50%に相当する額を重度後遺障害介護費用保険金として被保険者に支払います。ただし、500万円を限度とします。

③被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を越えてなお治療を要する状態にある場合は、この期間の終了する前日における医師の診断に基づき 後遺障害の程度および介護の要否を決定して、前2項の保険金を支払います。

第8条 解説
・搭乗者傷害保険の後遺障害保険金が支払われる場合に、別表Ⅰの1、別表Ⅰの2第1級、第2級もしくは第3級の(ハ)、(ニ)に該当し、 かつ、介護の必要が認められる場合は、保険金額の10%に相当する額(100万円が限度)が重度後遺障害特別保険金として支払われます。
・重度後遺障害特別保険金が支払われる場合は、重度後遺障害介護費用保険金が支払われます。

第9条(医療保険金)

①当会社は、被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷害を被り、その直接の結果として、生活機能または業務能力の滅失または減少をきたし、かつ、 医師の治療を要した場合は、次の各号に定める金額を医療保険金として被保険者に支払います。
(1)医師の治療のために病院または診療所に入院または通院した治療日数の合計が5日以上(5日目の入院または通院の日が事故の発生の日からその日を含めて 180日以内の場合にかぎります。)となった場合は、保険証券記載の医療保険金日額(以下「医療保険日額」といいます。)に、傷害を被った部位およびその症状に応じた 別表Ⅱに定める日数を乗じた金額
(2)前号以外で、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に医師の治療のために病院または診療所に入院または通院した場合は、医療保険金日額に、入院または通院した 治療日数の合計日数を乗じた金額。ただし、この金額が10000円未満となる場合は、10000円とします。

②前項第1号の場合において、別表Ⅱの各症状に該当しない傷害であっても,各症状に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、 それぞれの相当する症状に該当したものとみなします。

③第1項第1号の場合において、同一事故により被った傷害の部位および症状が、別表Ⅱの複数の項目に該当する場合、当会社はそれぞれの項目により 支払われるべき保険金のうち、もっとも高い金額を医療保険金として支払います。

④被保険者が医療保険金の支払を受けられる傷害を被り、第1項に定める治療日数の合計が5日以上となる前に、さらに医療保険金の支払を受けられる傷害を 被った場合、当会社は、それぞれの傷害について他の傷害がないものとして算出した支払うべき保険金の額のうち、高い方の額を医療保険金として支払います。 ただし、すでに第1項第2号による医療保険金を支払った場合は,このかぎりではありません。

⑤第1項第1号の治療日数には、「臓器の移植に関する法律」第6条の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」 との判定を受けた後、当該身体への処置がされた場合であって、当該処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の 規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、 医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。)であるときには、当該処置日数を含みます。

第9条 解説
・医師の治療のために180日以内に5日以上通院した場合は、「部位・症状別払い」により保険金が支払われます。
・治療日数が5日に満たない場合は、日額に治療日数を乗じた金額が支払われます。
・「部位・症状別払い」による場合で、別表Ⅱの複数の項目に該当する場合は、重複して支払われるのではなく、高い金額の方のみが支払われます。

第10条(支払い保険金の競合)

当会社は、死亡保険金を支払う場合において、1回の事故につき、同一被保険者に対しすでに支払った後遺障害保険金があるときは、 保険金額からすでに支払った後遺障害保険金の額を差し引いて、その残額を支払います。

第10条 解説
・後遺障害保険金が支払われた後に同一事故によって死亡に至った場合は、死亡保険金から、すでに支払われた後遺障害保険金が差し引かれます。

第11条(すでに存在していた身体の障害または疾病の影響等)

①被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷害を被ったときすでに存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、 または同条の傷害を被った後にその原因となった事故とは関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、 当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を決定してこれを支払います。ただし、第9条(医療保険金)第4項に該当する場合については、このかぎりではありません。

②正当な理由がなくて被保険者が治療を怠り、または保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったために 第1条(当会社の支払責任)の傷害が重大となった場合も、前項と同様の方法で支払います。

第11条 解説
・事故とは無関係の障害や病気があった場合は、それらがなかったときに相当する金額のみが支払われます。

第12条(当会社の責任限度額等)

①1回の事故につき、被保険者1名に対し当会社が支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、第5条(死亡保険金)、第7条 (後遺障害保険金)、第10条(支払い保険金の競合)および前条(すでに存在していた身体の障害または疾病の影響等)の規定による額とし、かつ、保険金額を限度とします。

②当会社は、前項に定める死亡保険金および後遺障害保険金と第6条(座席ベルト装着者特別保険金)および前条(すでに存在していた身体の障害または疾病の影響等) の規定による座席ベルト装着者特別保険金ならびに第8条(重度後遺障害特別保険金および重度後遺障害介護費用保険金)および前条の規定による 重度後遺障害特別保険金および重度後遺障害介護費用保険金の合計額が保険金額を超える場合であっても、座席ベルト装着者特別保険金、重度後遺障害特別保険金および 重度後遺障害介護費用保険金を支払います。

③当会社は、前2項に定める保険金のほか,1回の事故につき、被保険者1名に対し第9条(医療保険金) および前条(すでに存在していた身体の障害または疾病の影響等)の規定による医療保険金を支払います。

第13条(代位)

当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する 損害賠償請求権は、当会社に移転しません。

第13条 解説
・保険の種類によっては、保険金を支払った保険会社が,加害者に対する損害賠償請求権を代位取得し、保険会社が後で加害者に求償する場合があります。 搭乗者傷害保険を支払った保険会社には、損害賠償請求権は移転しません。

(C) 2007交通事故オンライン 伊佐行政書士事務所 All Rights Reserved. 当ホームページの無断転載、転用を禁じます。サイト内の情報の利用は自己責任でお願い致します。