就労可能年数とライプニッツ係数表

交通事故オンライン損害賠償編

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就労の終期

原則として67歳までとされています。これは昭和40年の第12回生命表の0歳男子の平均余命から導いた数字といわれています。 その後、平均余命年は延びましたが、現実の就労状況なども勘案しているため、就労の終期を67歳とする取り扱いは今のところ変わっておりません。

症状固定時の年齢が67歳を超える人は、平均余命年数の1/2を就労の終期とします。症状固定時から67歳になるまでの年数が 平均余命の1/2より短くなる人は、平均余命の1/2を労働能力喪失期間とします。

中間利息控除について

ライプニッツ係数とホフマン係数

中間利息の控除方法には、単利計算の新ホフマン係数を利用する方法と、複利計算のライプニッツ係数を利用する方法があります。 従来は双方の方法がケースバイケースで採用されておりましたが、東京、名古屋、大阪の地方裁判所交通事故専門部間の 共同提言の合意により、最近はライプニッツ方式を採用するのが通常となっています。

逸失利益の計算に使用するライプニッツ係数表は『年金現価表』といいます。年収500万円の人が5年間、5%の労働能力を喪失した場合は、 500万円×4.3294(法定利率5%で、5年に対応するライプニッツ係数)×5%という計算式になります。

あまり利用されることはないようですが、『現価表』というものもあります。年金現価表は計算すべき期間中、計算の基礎となる金額が変わらないことを 前提にする場合に利用されるのに対し、現価表は年毎に金額が変わる場合に利用すると便利です。

法定利率について

中間利息控除というのは、言い換えれば「将来にわたって発生するはずの損害賠償金を現時点で与えるが、そうすると運用によって得られる利息分を、 被害者は利得し、加害者は損することになる。そうならないようにあらかじめ利息分を差し引いた金額を与える」という事です。 民法で定められている民事法定利率が5%というところから、長い間、中間利息控除は5%で計算することとされていましたが、民法改正により、令和2年4月1日以降に発生する事故については、当面の間、民事法定利率3%で計算されることとなりました。

就労可能年数とライプニッツ係数表 18歳以上の者に適用する表(令和2年4月1日以降の事故に適用)

自賠責保険別表Ⅱ-1

年齢 就労可能年数 係数 年齢 就労可能年数 係数
18 49年 25.502 59 13 10.635
19 48 25.267 60 12 9.954
20 47 25.025 61 12 9.954
21 46 24.775 62 11 9.253
22 45 24.519 63 11 9.253
23 44 24.254 64 11 9.253
24 43 23.982 65 10 8.530
25 42 23.701 66 10 8.530
26 41 23.412 67 9 7.786
27 40 23.115 68 9 7.786
28 39 22.808 69 9 7.786
29 38 22.492 70 8 7.020
30 37 22.167 71 8 7.020
31 36 21.832 72 8 7.020
32 35 21.487 73 7 6.230
33 34 21.132 74 7 6.230
34 33 20.766 75 7 6.230
35 32 20.389 76 6 5.417
36 31 20.000 77 6 5.417
37 30 19.600 78 6 5.417
38 29 19.188 79 5 4.580
39 28 18.764 80 5 4.580
40 27 18.327 81 5 4.580
41 26 17.877 82 4 3.717
42 25 17.413 83 4 3.717
43 24 16.936 84 4 3.717
44 23 16.444 85 4 3.717
45 22 15.937 86 3 2.829
46 21 15.415 87 3 2.829
47 20 14.877 88 3 2.829
48 19 14.324 89 3 2.829
49 18 13.754 90 3 2.829
50 17 13.166 91 2 1.913
51 16 12.561 92 2 1.913
52 16 12.561 93 2 1.913
53 15 11.938 94 2 1.913
54 15 11.938 95 2 1.913
55 14 11.296 96 2 1.913
56 14 11.296 97 2 1.913
57 14 11.296 98 2 1.913
58 13 10.635 99 2 1.913
100 2 1.913
101~ 2 1.913
102~ 1 0.971

18歳未満の者に適用する表

幼児・学生等 有職者
年齢 就労可能年数 係数 就労可能年数 係数
0 49年 14.980 67 28.733
1 49 15.429 66 28.595
2 49 15.892 65 28.453
3 49 16.369 64 28.306
4 49 16.860 63 28.156
5 49 17.365 62 28.000
6 49 17.886 61 27.840
7 49 18.423 60 27.676
8 49 18.976 59 27.506
9 49 19.545 58 27.331
10 49 20.131 57 27.151
11 49 20.735 56 26.965
12 49 21.357 55 26.774
13 49 21.998 54 26.578
14 49 22.658 53 26.375
15 49 23.338 52 26.166
16 49 24.038 51 25.951
17 49 24.759 50 25.730
  • 1.18才未満の有職者及び家事従事者並びに18才以上の者の場合の就労可能年数については、
  • (1)  52才未満の者は、67才とその者の年齢との差に相当する年数とした。
  • (2)  52才以上の者は、「第22回生命表(完全生命表)」による男又は女の平均余命のうちいずれか短い平均余命の1/2の年数とし、その年数に1年未満の端数があるときは、これを切り上げた。
  • 2  18才未満の者( 有職者及び家事従事者を除く。)の場合の就労可能年数及びライプニッツ係数は次のとおりとした。
  • (1)  就労可能年数 67歳(就労の終期)とその者の年齢との差に相当する年数から18歳(就労の始期)とその者の年令との差に相当する年数を控除したもの
  • (2)  ライプニッツ係数 67歳(就労の終期)とその者の年齢との差に相当する年数に対応するライプニッツ係数から18歳(就労の始期)とその者の年令との差に相当する年数い対応するライプニッツ係数を控除したもの

就労可能年数とライプニッツ係数表 18歳以上の者に適用する表(平成22年4月1日改正、令和2年3月31日までの事故に適用)

自賠責保険別表Ⅱ-1

年齢 就労可能年数 係数 年齢 就労可能年数 係数
18 49年 18.169 59 12 8.863
19 48 18.077 60 12 8.863
20 47 17.981 61 11 8.306
21 46 17.880 62 11 8.306
22 45 17.774 63 10 7.722
23 44 17.663 64 10 7.722
24 43 17.546 65 10 7.722
25 42 17.423 66 9 7.108
26 41 17.294 67 9 7.108
27 40 17.159 68 8 6.463
28 39 17.017 69 8 6.463
29 38 16.868 70 8 6.463
30 37 16.711 71 7 5.786
31 36 16.547 72 7 5.786
32 35 16.374 73 7 5.786
33 34 16.193 74 6 5.076
34 33 16.003 75 6 5.076
35 32 15.803 76 6 5.076
36 31 15.593 77 5 4.329
37 30 15.372 78 5 4.329
38 29 15.141 79 5 4.329
39 28 14.898 80 5 4.329
40 27 14.643 81 4 3.546
41 26 14.375 82 4 3.546
42 25 14.094 83 4 3.546
43 24 13.799 84 4 3.546
44 23 13.489 85 3 2.723
45 22 13.163 86 3 2.723
46 21 12.821 87 3 2.723
47 20 12.462 88 3 2.723
48 19 12.085 89 3 2.723
49 18 11.690 90 3 2.723
50 17 11.274 91 2 1.859
51 16 10.838 92 2 1.859
52 15 10.380 93 2 1.859
53 14 9.899 94 2 1.859
54 14 9.899 95 2 1.859
55 14 9.899 96 2 1.859
56 13 9.394 97 2 1.859
57 13 9.394 98 2 1.859
58 12 8.863 99 2 1.859
100 2 1.859
101~ 1 0.952

18歳未満の者に適用する表

幼児・学生等 有職者
年齢 就労可能年数 係数 就労可能年数 係数
0 49年 7.549 67 19.239
1 49 7.927 66 19.201
2 49 8.323 65 19.161
3 49 8.739 64 19.119
4 49 9.176 63 19.075
5 49 9.635 62 19.029
6 49 10.117 61 18.980
7 49 10.623 60 18.929
8 49 11.154 59 18.876
9 49 11.712 58 18.820
10 49 12.297 57 18.761
11 49 12.912 56 18.699
12 49 13.558 55 18.633
13 49 14.236 54 18.565
14 49 14.947 53 18.493
15 49 15.695 52 18.418
16 49 16.480 51 18.339
17 49 17.304 50 18.256
  • (注)18才未満の有職者および18才以上の者の場合の就労可能年数については、
  • (1)  54才未満の者は、67才から被害者の年令を控除した年数とした。
  • (2)  54才以上の者は、平均余命年数の1/2とし、端数は切上げた。
  • 2  幼児・児童・生徒・18才未満の学生および働く意思と能力を有する者( 有職者・家事従事者・18才以上の学生以外) の場合の就労可能年数およびライプニッツ係数は、下記(例)に準じて算出する。
  • (例) 3才の場合
  • (1)  就労の終期(67才)までの年数64年(67年-3年)に対応する係数 19.119
  • (2)  就労の始期(18才)までの年数15年(18年-3年)に対応する係数 10.380
  • (3)  就労可能年数 49年(64年-15年)
  • (4)  適用する係数 8.739(19.119-10.380)
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