約款~人身傷害補償条項

交通事故オンライン損害賠償編

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伊佐行政書士事務所

人身傷害補償条項

第1条(当会社の支払責任)

①当会社は、日本国内において、次の各号のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故(ガス中毒を含みます。)により、 被保険者が身体に傷害を被ること(以下「人身傷害事故」といいます。)によって被保険者またはその父母、配偶者(内縁を含みます。以下同様とします。) もしくは子が被る損害(この損害の額は第8条に定める損害の額をいいます。以下同様とします。)に対して、この人身傷害補償条項および一般条項に従い、 保険金を支払います。
(1)自動車(原動機付自転車を含みます。以下同様とします。)の運行に起因する事故
(2)自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または自動車の落下

②前項の傷害には、日射、熱射または精神的衝動による障害および被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを 裏付けるに足りる医学的他覚的所見のないものを含みません。

第1条 解説
・記銘被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が、自分の車、他人の車、また、乗車中、歩行中を問わず、自動車の運行に起因する事故で損害を被れば支払われます。
・運行に起因する事故のほか、落下物などによる事故でも支払われます。
・自覚症状だけで、他覚的所見のない障害には支払われない場合があります。

第2条(被保険者)

①この人身傷害補償条項において被保険者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
(1)賠償責任条項第3条(被保険者-対人・対物賠償共通)第1項第1号に規定する記名被保険者 (以下「記名被保険者」といいます。)
(2)記名被保険者の配偶者
(3)記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
(4)記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
(5)前各号以外の者で、保険証券記載の自動車(以下「被保険自動車」といいます。)の正規の乗車装置 または当該装置のある室内(隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。)に搭乗中の者
(6)前各号以外の者で、第1号から第4号までに規定する者が自ら運転者として運転中(駐車または停車中を除きます。) の被保険自動車以外の自動車(用途および車種が自家用バスである自動車ならびに自動車検査証に事業用と記載されている 自動車を除きます。)の正規の乗車装置または当該装置のある室内に搭乗中の者。ただし、第1号から第4号までに規定する者の 使用者の業務(家事を除きます。以下同様とします。)のために運転中の、その使用者の所有する自動車(所有権留保条項付 売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。)に搭乗中の者を除きます。

②前項の規定にかかわらず、自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを 業としている者(これらの者の使用人,およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役、または法人の業務を執行するその 他の機関を含みます。)が自動車を業務として受託している場合は、これらの者は被保険者に含みません。

③第1項の規定にかかわらず、被保険自動車および被保険自動車以外の自動車に極めて異常かつ危険な方法で搭乗中の者は被保険者に含めません。

第2条 解説
・例えば一家の夫が保険に入っている場合、その妻や子、同居している親族、別居の未婚の子も被保険者となります。
・上記の者が運転中の自動車であれば、例え被保険自動車でなくとも、正規の乗車装置等に搭乗中の者は被保険者となります。
・上記以外の者でも、被保険自動車の正規の乗車装置等に搭乗中の者は被保険者となります。ただし、業務中の運転などは除かれます。
・箱乗りなど、危険な乗車方法の場合は保険金が支払われない可能性があります。
・自動車を扱う業者が業務のために搭乗中の事故の場合は、免責になります。

第3条(用語の定義)

この人身傷害補償条項において、次の各号の用語は、それぞれ次の定義によります。
(1)<賠償義務者>
自動車の所有、使用または管理に起因して被保険者の生命または身体を害することにより、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が 被る損害に対して法律上の損害賠償責任を負担する者をいいます。
(2)<自賠責保険等>
自動車損害賠償保障法に基づく責任保険または責任共済をいいます。
(3)<対人賠償保険等>
自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対し て保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約で自賠責保険等以外のものをいいます。
(4)<保険金請求権者>
人身傷害事故によって損害を被った次のいずれかに該当する者をいいます。
  (イ)被保険者(被保険者が死亡した場合は、その法定相続人とします。)
  (ロ)被保険者の父母、配偶者または子
(5)<労働者災害補償制度>
次のいずれかの法律に基づく災害補償制度または法令によって定められた業務上の災害を補償する他の災害補償制度をいいます。
  (イ)労働者災害補償保険法
  (ロ)国家公務員災害補償法
  (ハ)裁判官の災害補償に関する法律
  (ニ)地方公務員災害補償法
  (ホ)公立学校の学校医、学校歯科医および学校薬剤師の公務災害補償に関する法律

第4条(個別適用)

この人身傷害補償条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。

第5条(保険金を支払わない場合-その1)

①当会社は、次の各号のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(1)戦争、外国の武力行使、革命,政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行為に よって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
(2)地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(3)核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において、同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。) の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
(4)前号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
(5)前各号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故

第5条 解説
・戦争や地震、台風などに起因する事故の場合は免責となります。

第6条(保険金を支払わない場合-その2)

①当会社は、次の各号のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
(1)被保険者の故意または極めて重大な過失(事故の直接の原因となりうる過失であって、通常の不注意等では説明のできない行為 (不作為を含みます。)をともなうものをいいます。以下この条において、同様とします。)によって生じた損害
(2)被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで自動車を運転している場合、酒に酔った状態(アルコールの影響により 正常な運転ができないおそれがある状態をいいます。)で自動車を運転している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、 シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を運転している場合に生じた損害
(3)被保険者が、自動車の使用について,正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車に搭乗中に生じた損害
(4)被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた損害

②損害が保険金を受け取るべき者の故意または極めて重大な過失によって生じた場合は、当会社は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。

③当会社は、平常の生活または平常の業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染症(丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等)による損害に 対しては、保険金を支払いません。

第6条 解説
・被保険者の故意、無免許、酒酔い運転などの場合は免責となります。
・被保険者の極めて重大な過失によって生じた損害については免責になります。
・無断搭乗者は免責となります。
・自殺や犯罪行為による事故の場合は免責となります。
・保険金を受け取るべき者の故意や極めて重大な過失によって生じた場合は、その者の受け取るべき金額については支払われません。

第7条(保険金を支払わない場合-その3)

①当会社は、被保険者が、被保険者の使用者の業務(家事を除きます。)のために、被保険自動車以外のその使用者の所有する自動車 (所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。) を運転している場合に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

②当会社は、被保険者が、被保険自動車以外の自動車であって、記名被保険者、その配偶者、記名被保険者もしくはその配偶者の同居の親族、もしくは別居の未婚の子 が所有する自動車(所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。) 、またはこれらの者が主として使用する自動車に搭乗中に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

③当会社は、被保険者が、被保険自動車以外の自動車であって,その用途および車種が二輪自動車または原動機付自転車であるものに搭乗中に生じた 損害に対しては保険金を支払いません。ただし、被保険自動車以外の自動車であって、その用途および車種が被保険自動車と同一の用途および車種 (別表Ⅲに掲げる用途及び車種をいいます。)である場合を除きます。

④当会社は、被保険者が被保険自動車以外の自動車に競技、曲技(競技または曲技のための練習を含みます。)もしくは試験のために搭乗中、または、競技、曲技もしくは 試験を行なうことを目的とする場所において搭乗中(救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために搭乗している場合を除きます。)に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

第7条 解説
・下記のようなケースでは、それぞれの自動車に保険をつけるべきという考え方から、人身傷害補償保険は支払われません。
・被保険者の使用者の所有の車で業務中に発生した損害には支払われません。
・被保険者が、その父母、配偶者、同居の親族、別居の未婚の子が主として使用する自動車に搭乗中に発生した損害には支払われません。
・被保険自動車以外の自動車が二輪自動車、原動機付自転車のときは支払われません。ただし、被保険自動車と用途及び車種が同じである場合を除きます。
・カーレースなど、競技や曲技、試験運転中の事故は免責となります。

第8条(損害額の決定)

①当会社が保険金を支払うべき損害の額は、被保険者が人身傷害事故の直接の結果として、次の各号のいずれかに該当した場合に、 その区分ごとに、それぞれ別紙に定める基準により算定された金額の合計額とします。ただし、賠償義務者がある場合において、 上記の額が自賠責保険等によって支払われる金額(自賠責保険等がない場合、または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業により 支払われる金額がある場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額)を下回る場合には、自賠責保険等によって支払われる金額とします。
(1)<傷害>
生活機能または業務能力の減少または滅失をきたし,医師の治療を要した場合
(2)<後遺障害>
身体の一部を失いまたはその機能に重大な障害を永久に残した場合
(3)<死亡>
死亡した場合

②賠償義務者がある場合には、保険金請求権者は、前項の規定にかかわらず、当会社の同意を得て、前項の区分ごとに別紙に 定める基準により算定された金額のうち、当該賠償義務者に損害賠償請求すべき損害に係る部分を除いた金額のみを、当会社が 保険金を支払うべき損害の額として、当会社に請求することができます。

③前項の場合には、一般条項第23条(代位)第1項の規定にかかわらず、当会社は被保険者が当該賠償義務者に対して有する権利については、 これを取得しません。

第8条 解説
・人身傷害補償保険は、約款の別紙の基準に沿った金額が支払われます。ただし、損害が自賠責保険の範囲内の場合は自賠責保険の金額となります。
・賠償義務者(加害者等)がある場合は,賠償義務者に損害賠償請求する金額を除いた部分のみを、人身傷害補償保険に請求することができます。 この場合、保険会社は支払った保険金額について権利を代位取得しません。

第9条(費用)

①保険契約者または被保険者が支出した次の費用(収入の喪失を含みません。)は、これを損害の一部とみなします。
(1)一般条項第14条(事故発生時の義務)第1号に規定する損害の防止または軽減のために必要または有益であった費用
(2)一般条項第14条第6号に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために当会社の書面による同意を得て支出した費用

②被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の費用のほか、保険金請求権者が臨時に必要とする費用 (以下「臨時費用」といいます。)は、これを損害の一部とみなします。
(1)人身傷害事故の直接の結果として死亡したとき。
(2)人身傷害事故の直接の結果として病院または診療所に3日以上入院したとき。

第10条(支払い保険金の計算)

1回の人身傷害事故につき当会社の支払う保険金の額は、被保険者1名につき、次の(1)の額から(2)、(3)、(4)、(5)、(6) および(7)の合計額を差し引いた額とします。この場合において、1回の人身傷害事故につき当会社の支払う保険金の額は、被保険者1名につき 保険証券記載の保険金額(以下この条において、「保険金額」といいます。)を限度とします。 ただし、別表Ⅰの1もしくは別表Ⅰの2の第1級、第2級または第3級(ハ)もしくは(ニ)に掲げる後遺障害が発生し、かつ、介護が必要と認められる場合は、 保険金額の2倍の金額を限度とします。
(1)第8条(損害額の決定)第1項の規定により決定される損害額および前条第1項の費用
(2)自賠責保険等または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業によってすでに給付が決定しまたは支払われた金額
(3)対人賠償保険等によって賠償義務者が第1条(当会社の支払責任)第1項の損害について損害賠償責任を負担することによって 被る損害に対してすでに給付が決定しまたは支払われた保険金もしくは共済金の額
(4)保険金請求権者が賠償義務者からすでに取得した損害賠償金の額。
(5)労働者災害補償制度によって給付が受けられる場合には、その給付される額(労働福祉事業に基づく特別支給金を除きます。)
(6)第8条第1項の規定により決定される損害の額および前条第1項の費用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で保険金請求者がすでに 取得したものがある場合は、その取得した額
(7)前各号のほか、第1条(当会社の支払責任)第1項の損害を補償するために支払われる保険金、共済金その他の給付で、保険金請求権者すでに 取得したものがある場合は、その取得した給付の額またはその評価額(保険金額および保険金日額等が定額である傷害保険の保険金を含みません。)

②前項の規定にかかわらず、保険金請求権者が、第8条(損害額の決定)第2項の規定により、賠償義務者に損害賠償請求すべき損害に係る部分を除いた 金額のみを請求した場合は、1回の人身傷害事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の(1)の額から、(2)、(3)および(4)の合計額を 差し引いた額とします。この場合において、1回の人身傷害事故につき当会社の支払う保険金の額は、被保険者1名につき保険金額を限度とします。 ただし、別表Ⅰの1もしくは別表Ⅰの2の第1級、第2級または第3級(ハ)もしくは(ニ)に掲げる後遺障害が発生し、かつ、介護が必要と認められる場合は、 保険金額の2倍の金額を限度とします。
(1)第8条第2項の規定により、保険金請求権者が当会社の同意を得て請求した額および前条第1項の費用
(2)労働者災害補償制度によって給付が受けられる場合には、その給付される額(労働福祉事業に基づく特別支給金を除きます。)
(3)第8条第2項の規定により決定される損害の額および前条第1項の費用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者が すでに取得したものがある場合は、その取得した額
(4)前各号のほか、第1条(当会社の支払責任)第1項の損害を補償するために支払われる保険金、共済金その他の給付で、保険金請求権者すでに 取得したものがある場合は、その取得した給付の額またはその評価額(保険金額および保険金日額等が定額である傷害保険の保険金を含みません。)

③当会社は、前2項に定める保険金のほか、前条第2項の臨時費用を支払います。ただし、1回の人身傷害事故につき、次の額を限度とします。
(1)前条第2項第1号に該当するときは、15万円
(2)前条第2項第2号に該当するときは、3万円

第10条 解説
・人身傷害補償保険で支払われる保険金の額は(支払基準により算定された額)+(費用)-(自賠責保険の金額)-(支払われることが決まった対人賠償保険の額)- (賠償義務者から受取った損害賠償金額)-(労災給付の額)-(賠償義務者以外の第三者から受取った損害額、費用)- (その他同様の保険からの給付金額)というように計算されます。
・賠償義務者に損害賠償請求する金額を除いた部分のみを、人身傷害補償保険に請求する場合に支払われる保険金の額は (人身傷害補償保険に請求した額)+(費用)-(労災給付の額)-(賠償義務者以外の第三者から受取った損害額、費用)- (その他同様の保険からの給付金額)というように計算されます。
・臨時費用の上限が死亡15万円、3日以上の入院で3万円と定められています。

第11条(すでに存在していた身体の障害または疾病の影響等)

①被保険者が第1条(当会者の支払責任)の傷害を被ったときすでに存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を 被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響が なかったときに相当する金額を決定してこれを支払います。

②正当な理由がなくて被保険者が治療を怠り,または保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったために第1条(当会社の支払い責任) の傷害が重大となった場合も、前項と同様の方法で支払います。

第11条 解説
・もともと存在していたなど、事故とは関係のない障害や疾病のために、事故後の傷害が重大となった場合は、もとからあった障害等が なかった場合を基準に計算した額が支払われます。
・正当な理由なく治療を怠って、傷害が重大となった場合も同様です。

第12条(保険金請求権者の義務等)

①被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が第1条(当会社の支払責任)第1項の損害を被った場合、賠償義務者があるときは、保険金請求権者は 賠償義務者に対して遅滞なく書面によって損害賠償の請求をし、かつ、次の事項を書面によって当会社に通知しなければなりません。
(1)賠償義務者の住所、氏名または名称および被保険者との関係
(2)賠償義務者の損害に対して保険金または共済金を支払う対人賠償保険等の有無およびその内容
(3)賠償義務者に対して書面によって行なった損害賠償請求の内容
(4)保険金請求権者が第1条第1項の損害に対して、賠償義務者、自賠責保険等もしくは対人賠償保険等の保険者もしくは共済者または 賠償義務者以外の第三者からすでに取得した損害賠償金または損害賠償額がある場合は、その額
(5)人身傷害事故の原因となった、被保険自動車以外の自動車がある場合、その自動車の所有者の住所、氏名または名称および被保険者との関係

②保険金請求権者は、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、 これを提出し、また当会社が行う損害または傷害の調査に協力しなければなりません。

③当会社は、保険金請求権者が、正当な理由がなくて前2項の義務を怠った場合は、保険金を支払いません。

④当会社は、賠償義務者または第1条(当会社の支払責任)第1項の損害を填補するために保険金、共済金その他の給付を行う者がある場合、必要と認めたときは、 これらの者に対し、保険金、共済金その他の給付の有無および額について照会を行い、または当会社の支払保険金について通知することがあります。

第12条 解説
・事故があった場合は賠償義務者に関する情報を保険会社に通知する義務が規定されています。 保険会社はこれらの情報により、加害者への求償に備えます。

第13条(当会社の指定する医師による診断)

①当会社は、一般条項第17条(当会社の指定する医師による診断)によるほか、医師による治療期間が1年を超える場合には、人身傷害事故の発生日の属する月の 毎年の応当月に、被保険者に対し当会社の指定する医師の診断書の提出を求めることができます。

②前項の診断のために要した費用(収入の喪失を含みません。)は,当会社が負担します。

③第1項の当会社の求めに対し、正当な理由がなくてこれに応じなかった場合には、当会社は、当該応当月の末日以降に発生した損害および費用に対しては、 保険金を支払いません。

第13条 解説
・治療期間が1年を超える場合は、保険会社指定の医師の診断書の提出を求められる場合があります。

第14条(自損事故条項の不適用)

①当会社は、人身傷害補償条項による保険金が支払われる場合には、自損事故条項は適用しません。

②当会社は、この保険契約に付帯された他の特約に自損事故条項の適用規定がある場合において、この人身傷害補償条項による保険金が支払われる場合には、 当該規定にかかわらず,自損事故条項は適用しません。

第14条 解説
・人身傷害補償保険が支払われる場合は、自損事故保険は支払われません。

第15条(無保険車傷害条項の適用に関する特則)

当会社は、この人身傷害補償条項により、無保険車傷害条項第1条(当会社の支払責任)に定める無保険車事故において、それぞれの被保険者につき、 この人身傷害補償条項による保険金が支払われない場合、またはこの人身傷害補償条項により支払われるべき保険金の額(一般条項第18条(重複契約の取り扱い) 第1項の規定が適用される場合には、同項第2号に定める額とします。)が、無保険車傷害条項により支払われるべき保険金の額および自賠責保険等によって 支払われるべき金額の合計額を下回る場合にかぎり、保険金請求権者の請求に基づいて無保険車傷害条項を適用します。この場合、当会社は、当該被保険者については、 この人身傷害補償条項による保険金を支払わず,すでに支払っていたときはその額を無保険車傷害条項により支払われる保険金から差し引きます。

第15条 解説
・人身傷害補償保険が支払われない場合は、無保険車傷害保険が支払われます。
・人身傷害補償保険で支払われる金額が、無保険車傷害保険と自賠責保険等の合計支払額を下回る場合も無保険車傷害保険が支払われます。

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