自賠責 傷害慰謝料の計算方法
病院、診療所での治療または柔道整復士による施術を受けた場合、 自賠責では「慰謝料は、1日につき4300円とする。」
「慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする。」
と定められています。
(1)単価
「慰謝料は、1日につき4300円とする。」
これは、この言葉のとおり、1日4300円で計算するということです。
(2)対象日数
「慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする。」
ここで「実治療日数」というのは、実際に入通院した日数のことをいいます。診断書を受け取りに行っただけなどの日は、計算に入れません。 長管骨・脊柱を骨折(変形)してギプスを装着していた場合、三大関節(肩、肘、手首、股関節、膝、足首)を長管骨を含めてギプス固定していた場合、肋骨、胸骨部に ギプス固定をしていた場合は、その期間も実治療日数としてカウントします。ポリネック、鎖骨バンド、バスとバンド等、軟性のものはギプスとは認められません。
「治療期間」とは治療を開始した日から、治癒日または症状固定日までの期間をいいます。この起算日と最終日の取り扱いには例外があり、事故当日に病院に行かなかった場合で、事故日から7日以内に 初診日がある場合は、事故日から起算されます。初診日がそれ以降になる場合は、初診日から7日前を起算日として計算します。また、最終日については、診断書の転帰が治癒ではなく、中止や治癒見込みなどとされている 場合は、最終日に7日を加算します。
死産または流産
妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、上記のほかに慰謝料が認められます。胎児の場合は「死亡慰謝料」ではなく、母親に対する「傷害慰謝料」 として計算されるということです。
計算事例
単価と対象日数がわかったら、実際に計算します。計算方法は「対象日数の範囲内で、実治療日数の2倍×4300円」という式に当てはめることになります。 「対象日数の範囲内」とは、「実治療日数×2」の値が、対象日数を超えた場合は、対象日数で打ち切りになる、ということです。
- 例:対象日数が60日間で、実治療日数が10日の場合=10×2×4300=86000円
- 例:対象日数が60日間で、実治療日数が40日の場合=40×2は80日となり、60日を超えるため、60日で打ち切り。 したがって60×4300=258000円
- 例:通院期間が60日間で、最終の診断書の転帰が中止となっている場合で、実治療日数が40日の場合=67×4300=288100円
後遺障害慰謝料の計算
等級ごとに金額が決まっています。慰謝料表をご覧ください。
- 別表第1の該当者で被扶養者がいるときは、第1級は1850万円、第2級は1373万円となります。
- 別表第2の該当者で被扶養者がいるときは、第1級は1350万円、第2級は1168万円、第3級は1005万円となります。
- 別表第1に該当者する場合は、初期費用として第1級は500万円、第2級は205万円が加算されます。
死亡慰謝料の計算
死亡本人の慰謝料は350万円です。遺族の慰謝料は、請求権者が一人の場合は550万円、二人の場合は650万円、三人の場合は750万円となります。被害者に被扶養者がいる場合は200万円が 加算されます。
例えば夫婦二人で暮らしていて、子ども二人は独立している場合に、夫が事故で亡くなった場合は、本人分が350万円、遺族が三人で750万円、妻を扶養していた場合は200万円、 合計で1300万円が死亡慰謝料ということになります。