たくさん通院しても慰謝料が増えるとは限らない
以前ある掲示板で、対人賠償保険について『通院が多ければ多いほど慰謝料が高くなる。だから毎日通院するのが一番良い』というような内容の記述を見かけました。これは大きな間違いです。
通院の必要がないのに慰謝料目当てで通院を続ければ、それは保険金詐欺ともいえる行為になります。 医師はその経験から、患者の嘘を見抜く能力を持っています。医師に疑念を持たれていては後遺障害診断書の内容に悪影響を及ぼす可能性があります。 怪我の程度や内容に照らし、通院状況が異常であれば、保険会社も当然警戒し、本当に必要な治療なのか、 濃厚診療、過剰診療ではないのかなどについて調査をするでしょう。 不必要な治療を継続すれば、最終的には裁判となり、治療の必要性を否定される可能性もあります。不相当な治療は厳に慎むべきです。
「正直が第一」です。ただし現実には「正直者が損をする」状況もたくさん存在しています。 「正直」+「正しい知識」を身につけ、適正な損害賠償を受ける努力をしてください。
実通院日数と慰謝料算定の方法は無関係ではありませんが、任意保険会社や弁護士会の基準では、 単純に実通院日数が増えれば正比例して慰謝料が増えるというような構造にはなっていません。 例えばある期間、週に5回通院した人と、3回しか通院しなかった人では、必ずしも週に5回通院した人の慰謝料が多くなるというようなことはないのです。 自賠責保険の計算方法でも、実通院日数がある程度の頻度であれば、それ以上通院しても計算は変わらないようになっています。
逆に、骨折など怪我の内容によっては、重傷だったわりに通院日数が非常に少ない場合があります。 骨折は固定して骨癒合を待つだけで、特に積極的な治療方法をとらないことがあるからです。 こういう場合、『通院日数が少ないので』と慰謝料の提示額も低くなりがちですが、慰謝料は実通院日数だけで決められるものではありませんので、 その間の支障なども考え、妥当な額を請求していくべきです。 こういったケースの時に、少ない実通院日数を理由に極端に低額の慰謝料を提示してくる保険会社にも問題はあると思います。 そうした体験をした被害者の情報がネットで拡散し「通院しないと慰謝料がもらえない」という認識が広がっていくのではないでしょうか。
通院期間との関係
通院期間が長くなれば、一般に慰謝料の金額は増えることになります。もちろん認められるのは、必要とされる治療のみに限られます。 治療効果がないにもかかわらず、延々と治療を継続することは許されないことです。 任意保険会社や弁護士会の基準では、治療期間が長くなるほど月ごとの慰謝料の金額も逓減していくようになっています。 これは治療が進むにつれ苦痛も柔らいでいくのが一般であることなどが主な理由と思われますが、 慰謝料目当ての、本来は不要な治療期間の延長を抑止する意味もあるのかもしれません。
忙しくて通院できない人は不利になる
残念なことですが、中には慰謝料目当てで通院を長くしようなどと企む人もいることでしょう。 しかしそのようなことを目論むのはごく限られた人間で、実際は逆に、通院時間の確保による仕事への支障のため、充分な治療をすることなく通院を早い段階で中止し、 そのために適正な賠償を受けられないという理不尽な事になっている人が大勢いると思われます。休めば解雇されるというような状況であっても、通院をしないことは 治療が不要だったとみられる傾向が強いです。 不正を許さないことも大切ですが、仕事に一生懸命な正直な人が、適正な賠償を受けられやすくなるような、そんな基準ができることが望まれます。
怪我の程度との関係
傷害慰謝料は、主に入通院期間や実通院日数の長短によって基準化されていますが、それらの条件だけでは基準としての合理性に欠けますので、 それを補うために、傷害の部位や程度により増減して計算されることとなっています。
赤い本では通常程度の傷害の場合は別表Ⅰによることとされていますが、重症度によって20~30%増額するなどして調整がなされます。 例えば生命に別状のない前腕骨折と、生死をさまようような頭部外傷などで、同じ入通院状況で治癒した場合に、慰謝料が同じというのは 苦痛の大きさを考えれば合理的とはいえないでしょうし、左腕を骨折した人と、両腕を骨折した人でも生活の不便さは大きく異なると考えるのが 合理的だからです。具体的に何%増額して算定するべきかについては、重症度によりある程度の目安はありますが、苦痛の大きさや不自由の程度などを勘案し、 ケースバイケースで考えていくことになります。
重症度の判断が難しいケース
目に見えにくい神経症状がある場合は、重症度の判断が難しい場合があります。外傷自体は軽症と考えられる捻挫や打撲しかないにもかかわらず、 強い頭痛などに悩まされる低髄液圧症候群や、打撲や骨折後に強い痛みなどを訴えるRSD、四肢に麻痺が残ることがある中心性脊髄損傷などは、 診断が難しく、他覚的所見に乏しい面があるため、被害者の自覚症状が他人から見れば 「大げさなのではないか」、「気のせいではないのか」などと疑問がもたれてしまうケースがあるのです。そうした神経症状のために生活や仕事に著しい支障がある状態で あったとしても、その原因が医学的に証明できない場合は、軽症として評価せざるを得ない場合もあるでしょう。こうしたケースでは慰謝料だけではなく、 後遺障害に対する損害も適切な評価がされず、被害者に酷な結果となってしまうことが多くあります。適切な後遺障害認定を受けられるように、早目に 専門家に相談しましょう。
重症度の例
- 【重症の例】
硬膜外血腫、脳挫傷、脊髄損傷、内臓破裂など - 【中程度の例】
骨折、脱臼など - 【軽症の例】
捻挫、打撲、挫創など
低髄液圧症候群の重症度
低髄液圧症候群の被害者は、日常生活が成り立たないほど症状が重い人も多く、 通院慰謝料の計算上、軽傷例として一般的なむち打ち症と同列に考えるのは酷といえるケースがあります。
しかし低髄液圧症候群は、現在のところ医学界でも診断基準等が統一されておらず、法的には必ずしもそうとは言い切れない病態までもが 安易に低髄液圧症候群という診断名がつけられているという現実があります。 したがって、その被害者の病態について、一部の医師が低髄液圧症候群という診断をしただけであって、裁判所が認めたのでない場合は、 傷害慰謝料請求の基礎とする表は、現在のところ別表Ⅱのほうが妥当性が高いといえます。 このような場合は後遺障害等級も14級または非該当となることがほとんどでしょう。
裁判所で低髄液圧症候群の発症が認定されるケースが多くなれば、後遺障害等級も12級とされるケースが出てくる可能性があります。 そうした場合には、傷害慰謝料の計算は別表Ⅰを使用すべきでしょう。 ですが現状では、ほとんどのケースで因果関係を否定されたり、原因のあきらかでない14級の神経症状とされたりしているようです。
慰謝料表の期間を超える場合の計算方法
入通院慰謝料表に表示されている入通院期間は15ヶ月までです。それを超える期間の入通院があった場合は、15ヶ月のところの金額と 14ヶ月のところの金額の差を、1ヶ月毎に加算して算出する方法が取られています。例えば赤い本の別表Ⅰの場合、 17ヶ月通院した場合は、164万+(164万-162万)×2=168万円ということになります。
通院開始当初は1ヶ月で28万円とされていますが、通院開始から14ヶ月以降は、月に2万円しか加算されません。 これは通院開始後、傷害は時間の経過とともに治癒に向かうため、肉体的な苦痛の程度は低減していくのが通常であることや、 入通院に伴う身体的な時間の拘束に対する苦痛の程度も漸減していくと考えられていることから、このような方法が取り入れられているのです。
入院が長期化した場合の漸減率に対する疑問
赤い本別表第Ⅰの場合、最初の1ヶ月の慰謝料額は53万円であるのに対し、14ヶ月目以降は1ヶ月に6万円となっています。 前述のとおり、傷害は時間の経過とともに治癒に向かい、苦痛の程度は軽減していくと考えることもできますが、 逆に長期間経過するほど、度合いが増すと考えられる苦痛もあるのではないでしょうか。
事故で1年間入院した場合と、3年間入院した場合を考えてみましょう。この場合赤い本の基準通りに計算すると、最初の1年目は321万円、2年目の1年間は73万円、 3年目の1年間は72万円という計算になります。
1年を失うのと3年を失うのとで、1年あたりの苦痛の大きさは、3年目の方が小さくなると言い切れるのでしょうか。 社会生活から長期間離れていれば、それだけ復帰は難しくなります。元の状態に戻すには、それだけ本人の特別な努力が要求されます。 1年の空白は努力で取り戻せても、3年の空白は努力だけでは取り戻すことはできないかもしれません。 被害者は入院中も社会復帰のことを考え、不安を募らせます。時には入院中に夢や希望を失うこともあるでしょう。 短期間であれば耐えられることも、先の見えない長期にわたる入院生活は、時とともに苦痛の度合いが増していくと考えられるのではないでしょうか。 そうすると入院慰謝料については、期間に対する漸減率をもう少し低く調整し、長期間の入院を余儀なくされる被害者の補償を手厚くしても良いのではないかと思うのです。
3年以上など長期間にわたる入院を余儀なくされている被害者の場合は、症状固定後も入院を続けているケースが多くなります。 症状固定後は後遺障害慰謝料の問題となりますが、現状ではその後の入院を強いられる期間によって後遺障害慰謝料の金額が大きく増減されるようなことはありません。 漸減率を低くした場合は、入院期間は同じであるのに症状固定の時期が異なるというだけで、その分慰謝料の金額の差がより大きくなってしまうという問題も生じます。 こうした不公平をなくすための配慮も必要と思われます。
柔道整復師(接骨院・整骨院)の行う施術の取り扱い
一般の損害賠償請求では、治療内容によって慰謝料の金額に差が出ることはまずないと思われますが、治療の相当性などに疑義があり、 治療費との相当因果関係が否定されれば、それに連動して通院慰謝料も減額されることとなるでしょう。
自賠責保険では「慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする」とされています。 その上で自賠責保険では、医師および柔道整復師が行う治療・施術の場合は、治療期間の範囲内で、実治療日数の二倍が慰謝料算定の基になる日数とされており、 鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師の行う施術については、実治療日数が慰謝料算定の基になる日数とされているのとは、異なる扱いがされています。
なぜ差があるのか
医師及び柔道整復師の場合と、鍼灸、あん摩マッサージ指圧師の場合で、慰謝料の算定方法は、このように差が設けられています。 その理由は明確ではありませんが、現状、西洋医学による治療行為が、最も科学的に説明可能な現代医学の方法であり、治療効果や方法についても、 より客観的な説明が可能と考えられていることから、保険金の支払い基準という性質上、 西洋医学による治療を中心的に考えなければならないことなどがあると思われます。 これに対して東洋医学の場合は、 実際に治療効果があり、時には西洋医学をもしのぐ治療実績があるということも周知の事実といえましょうが、 治療効果が客観的に説明しにくい、施術が内容によっては大変心地よいため、治療目的と単なる疲労回復目的との境界があいまいで、 支払い基準上何らかの制限を設けないと、過剰な通院を招きかねないという懸念もあるように思います。
裁判例に見る鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師の行う施術に対する慰謝料
裁判上では東洋医学の施術費自体の因果関係が争われることが多いです。因果関係は、施術について医師の指示または同意があるか、施術により症状は改善したか、施術内容や 期間について相当性があるかという点が問題になります。
それでは相当因果関係が認められた場合の東洋医学による施術の通院慰謝料は、西洋医学の通院慰謝料と差があるのでしょうか。いくつかの判例を検討してみましたが、 鍼灸院等と並行して、整形外科に通院していたもの、通院回数が少なかったもの、大幅な素因減額がされている例などが多く、純粋に東洋医学による通院のみを通院慰謝料表に あてはめて算定しているとみられる例は見つけられませんでした。
しかし、そうした事例の慰謝料全体の金額から受ける印象としては、東洋医学による治療であるから、ということのみをもって、 通常の慰謝料計算より大きく減額されるということは無いように感じられました。
大切なのは施術の相当性
治療内容が妥当で、相当な効果も得られたのであれば、慰謝料算定にあたって、西洋医学か東洋医学かという区分によって差を設けることは、合理性がないと思います。 もしも自賠責保険の取り扱いと同様に、東洋医学の慰謝料を低額にするという基準が一般化すれば、それだけ被害者の治療方法の選択権が狭められることとなるでしょう (実際に、西洋医学による治療では治らなかったが、鍼で著しく改善したという例もあります)。 西洋医学であっても、 効果のあるなしにかかわらず、漫然と同じ治療を続けているとしか思えないようなケースを目にすることもあります。 慰謝料に差をつけるのであれば、西洋医学か東洋医学かではなく、治療の相当性に着目した判断が必要であると思います。
慰謝料に差異を設けるべきではないと思いますが、原則的には医師による診断は欠かせないものと考えられますので、 東洋医学による施術のみを長期間続けることは問題があります。東洋医学による施術を希望する場合でも、 被害者側は、医師の診察を並行して受けるなどの配慮が必要でしょう。
寝たきり者の入院慰謝料
第一級などの重い後遺障害が残った人の中には、事故後、生涯のほとんどをベッドの上で過ごさなければならない人もいます。 遷延性意識障害、四肢麻痺などの後遺症が残った方たちです。 そうした方たちの傷害(入院)慰謝料を計算するには、入院期間を確定する必要がありますが、仮に生涯離床できない可能性が高くても、入院慰謝料は全期間について 認められるわけではありません。認められるのは症状固定日までの分となります。
慰謝料は事故から症状固定日までの間は、傷害慰謝料として計算されます。 そして症状固定日後は後遺障害慰謝料として計算されます。 傷害慰謝料は入院期間により金額が大きく変わってきますが、後遺障害慰謝料は等級によって金額がだいたい決まっています。
症状固定とは、医学上一般に承認された治療方法をもってしてもその効果が期待できず、 残存する症状が自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したことをいいます。 しかし同じような傷病であっても、整形外科学的、脳神経外科学的に見た場合でも、受傷から症状固定までの 期間はまちまちです。実際に遷延性意識障害や四肢麻痺の方の中でも、症状固定までの期間が6ヶ月程度の人もいれば、 2年とか3年後の人もいるのです。症状固定期が遅ければ、一般に傷害慰謝料は高額になります。
症状固定日の差でこれだけ違う
具体的に数字に置き換えて比較してみましょう。事故から10ヶ月後に症状固定とした場合の傷害(入院)慰謝料は、基準とおりであれば例えば300万円程度となります。 同じ傷病名でも、事故から2年後に症状固定とした場合は、例えば400万円程度になります。後遺障害慰謝料は入院期間にかかわらず、 第一級の場合は例えば2800万円くらいです。そうすると事故以来ずっと同じようにベッドで過ごしている人でも、症状固定日によって、慰謝料の金額に100万円もの差がでる 可能性があるのです。
実務では慰謝料表とおりに計算されているのか?
同じように入院しているのに、症状固定日の判断が異なるだけで、慰謝料に大きな差が でることには矛盾を感じます。そこで本当にそのような矛盾が存在するのかをみるため、 遷延性意識障害や四肢麻痺で、第1級の後遺障害に認定された人の入院慰謝料の裁判例等を比較検討してみました。
実際のケースでは傷病名と入院期間のみで計算がされるわけではないため、単純な比較は困難でしたが、他の等級と比べますと、入通院慰謝料表に忠実に計算したと みられる例よりも、ざっくりと300万とか400万円という認定がされている例が目立つように感じました。これは症状固定日以降も 入院生活が続くという事実を考慮したものではないかとも受け取れます。しかし一方で、症状固定までが1年程度のケースと、3年程度のケースをそれぞれ複数比べてみますと、 100万円程度の違いがある例も目立っています。
結論
明確な傾向は見い出せませんでしたが、訴訟外の交渉をされる方は、症状固定日までの入院期間を意識しすぎて、低い慰謝料であきらめてしまうことのないように 注意するべきでしょう。