重過失者の責任

例えば10:90の過失割合の場合、90%の過失がある被害者は、気の毒ではあるものの、自業自得という見方ができる部分もあります。 法的には加害者に10%の過失があるのだから、10%分は損害賠償請求をするというのは間違ったことではありませんが、過失の重いことは、 慰謝料を斟酌(この場合は基準より低額に)する理由にはならないのでしょうか。 また、単に過失割合が大きいということだけでなく、過失に飲酒運転などの反社会的な要素が含まれている場合はどうでしょうか。

きっかけを作った者の責任

人間は必ず間違いを犯します。常に無過失の状態で運転を続けられるドライバーは、いたとしても、例外的な存在ではないかと思います。 ヒヤリハットという言葉があることからも想像できるように、多くのドライバーは日常的に些細な過失のある運転をしているはずですが、 たまたま交通事故になっていないために、その責任を問われることがないに過ぎないと考えることもできます。 そうした考えに基づけば、被害者の過失が9割以上もある事故の場合は、被害者の大きな過失がなければ、事故は起こるはずはなかったのに、「運悪く」、 相手が引き起こしたきっかけのせいで事故となり、自己の過失までも問われることになってしまった、 というような被害感情が、加害者に起きても不思議はありません。 むろん、その被害感情を肯定し、そのような些細な過失は、責任を問うべきではないというつもりはありません。 ハンドルを握る以上は、ドライバーには常に高い注意義務が要求されています。少しでも過失が認められるのであれば、責任を負うべきです。 しかし事故のきっかけが、被害者の違法性の高い飲酒などに関係している場合は、加害者の悪質性が高い場合は慰謝料の斟酌事由となることとのバランスを考えても、 過失割合の判断とは別に、慰謝料の金額についても減算される要素として考慮してもいいのではないかと思います。

被害者の過失が大きい場合の判例

被害者側の過失が大きい場合は過失相殺がされるのは当然ですが、慰謝料の金額の認定にも、影響はあるのでしょうか。 いくつかの後遺障害、死亡慰謝料で、被害者の過失が7割以上のケースを検討してみました。

  • □ 平成13年神戸地裁判決 自動車対歩行者 過失相殺率70% 後遺障害第1級のケースで、慰謝料2700万円が認められた。(飲酒歩行者が赤信号横断)
  • □ 平成10年東京地裁判決 自動車対歩行者 過失相殺率75% 後遺障害第1級のケースで、慰謝料2600万円が認められた。
  • □ 平成17年大阪地裁判決 自動車対歩行者 過失相殺率70% 後遺障害第1級のケースで、慰謝料2600万円が認められた。
  • □ 平成11年福岡地裁判決 自動車対歩行者 過失相殺率70% 後遺障害第1級のケースで、慰謝料2600万円が認められた。
  • □ 平成 5年京都地裁判決 自動車対自動車 被害者過失70% 後遺障害第1級のケースで、慰謝料2300万円が認められた。(被害者が居眠り運転)
  • □ 平成13年東京地裁判決 自動車対自動車 被害者過失70% 被害者が死亡したケースで、慰謝料2000万円が認められた。(被害者に飲酒、速度超過)

これらの判例からしますと、概ね基準金額程度が認定されているということがいえると思います。基準額自体にも幅がありますので、 若干低く算定されていると考えることができなくもありませんが、過失の大きいことを指摘して大幅に減額している事例は見当たりませんでした。