- 車同士
- 車対バイク
- 進路変更時 車対車
- 進路変更時 車対バイク
- 追突事故(過失によりBが駐停車していた場合)
- 追突事故(過失なくBが駐停車していた場合)
- 追突事故(理由なく急ブレーキをかけた場合)
- 落下障害物の事故
- 歩行者と自動車の事故
- ETCレーン付近の追突事故
- 逆走車に対する注意義務
過失割合はA:Bの順で表示しています。
合流地点の事故の過失割合
車同士
【kou1】
Aが本線を走行、Bが合流車の場合は30:70となります。
主な修正要素(ケースによっては修正しない場合もあります) | |
Bが進入路の手前進入 | Aに-10 |
Bの著しい過失・重過失 | Aに-10~20 |
Aの15km以上の速度違反 | Aに+10 |
Aの30km以上の速度違反 | Aに+20 |
Aの急加速 | Aに+10~20 |
Aの著しい過失・重過失 | Aに+10~20 |
- ▼ 事例・判例
- □ 高速道路合流地点での事故で、本線へ進入した貨物車に、本線を走行中の貨物車が追突した事故につき、 追突した側の速度超過と著しい前方不注視を理由に、追突車に6割の過失を認めた事例。
車対バイク
【kou2】 【kou2-1】
バイクAが本線を走行、Bが合流車の場合は20:80となります。
Aが本線を走行、バイクBが合流車の場合は40:60となります。
主な修正要素(ケースによっては修正しない場合もあります) | |
Bが進入路の手前進入 | Aに-10 |
Bの著しい過失・重過失 | Aに-10~20 |
Aの15km以上の速度違反 | Aに+10 |
Aの30km以上の速度違反 | Aに+20 |
Aの急加速 | Aに+10~20 |
Aの著しい過失・重過失 | Aに+10~20 |
本線車道上の事故の過失割合
進路変更時 車対車
【kou3】 【kou3-1】
Aが追い越し車線を直進、Bが進路変更の場合は20:80
Aが走行車線を直進、Bが進路変更の場合は30:70
主な修正要素(ケースによっては修正しない場合もあります) | |
Bの合図なしまたは遅れ | Aに-10 |
Aが初心者マーク等 | Aに-10 |
進路変更禁止区間 | Aに-10 |
Bの著しい過失・重過失 | Aに-10~20 |
Aの20km以上の速度違反 | Aに+10 |
Aの40km以上の速度違反 | Aに+20 |
分岐点・出入り口付近 | Aに+10 |
Aのゼブラゾーン走行 | Aに+20 |
Aの著しい過失・重過失 | Aに+10~20 |
- ▼ 事例・判例
- □ 高速道路の走行車線から追い越し車線に進路変更した貨物車に、追い越し車線走行中の乗用車が10キロの速度超過で 衝突した事故につき、速度超過が回避を困難にしたと、乗用車の過失を2割とした事例。
進路変更時 車対バイク
【kou4】 【kou4-1】
バイクAが追い越し車線を直進、Bが進路変更の場合は10:90
Aが追い越し車線を直進、バイクBが進路変更の場合は30:70
主な修正要素(ケースによっては修正しない場合もあります) | |
Bの合図なしまたは遅れ | Aに-10 |
進路変更禁止区間 | Aに-10 |
Bの著しい過失・重過失 | Aに-10~20 |
Aの20km以上の速度違反 | Aに+10 |
Aの40km以上の速度違反 | Aに+20 |
分岐点・出入り口付近 | Aに+10 |
Aのゼブラゾーン走行 | Aに+20 |
Aの著しい過失・重過失 | Aに+10~20 |
【kou5】 【kou5-1】
バイクAが走行車線を直進、Bが進路変更の場合は20:80
Aが走行車線を直進、バイクBが進路変更の場合は40:60
主な修正要素(ケースによっては修正しない場合もあります) | |
Bの合図なしまたは遅れ | Aに-10 |
進路変更禁止区間 | Aに-10 |
Bの著しい過失・重過失 | Aに-10~20 |
Aの20km以上の速度違反 | Aに+10 |
Aの40km以上の速度違反 | Aに+20 |
分岐点・出入り口付近 | Aに+10 |
Aのゼブラゾーン走行 | Aに+20 |
Aの著しい過失・重過失 | Aに+10~20 |
追突事故(過失によりBが駐停車していた場合)
【kou6】 【kou6-1】 【kou6-2】
Aが追突、Bが本線に駐停車の場合は60:40
バイクAが追突、Bが本線に駐停車の場合は50:50
Aが追突、バイクBが本線に駐停車の場合は70:30
主な修正要素(ケースによっては修正しない場合もあります) | |
視認不良 | Aに-10(kou6-1は-20) |
追越車線 | Aに-10 |
交通量多し | Aに-10 |
Bの車道閉塞大 | Aに-10 |
Bの退避不能 | Aに+10 |
Bの警告措置あり | Aに+10 |
Bの著しい過失・重過失 | Aに-10~20 |
Aの20km以上の速度違反 | Aに+10 |
Aの40km以上の速度違反 | Aに+20 |
Aの著しい過失・重過失 | Aに+10~20 |
追突事故(過失なくBが駐停車していた場合)
【kou7】 【kou7-1】 【kou7-2】
Aが追突、Bが本線に駐停車の場合は80:20
バイクAが追突、Bが本線に駐停車の場合は70:30
Aが追突、バイクBが本線に駐停車の場合は90:10
Aが追突、Bの本線に駐停車後の対応に過失ない(停止表示器材の設置等)場合は100:0(修正も行わない)
主な修正要素(ケースによっては修正しない場合もあります) | |
視認不良 | Aに-10(kou7-1は-20) |
追越車線 | Aに-10 |
交通量多し | Aに-10 |
Bの車道閉塞大 | Aに-10 |
Bの退避不能 | Aに+10 |
Bの警告措置あり | Aに+10 |
Bの著しい過失・重過失 | Aに-10~20 |
Aの20km以上の速度違反 | Aに+10 |
Aの40km以上の速度違反 | Aに+20 |
Aの著しい過失・重過失 | Aに+10~20 |
【kou8】
Aが追突、Bが路肩に駐停車の場合は100:0
主な修正要素(ケースによっては修正しない場合もあります) | |
視認不良 | Aに-10~20 |
Bがはみ出し | Aに-20 |
Bの著しい過失・重過失 | Aに-10~20 |
Bの停止表示器設置 | Aに+10 |
Aの20km以上の速度違反 | Aに+10 |
Aの40km以上の速度違反 | Aに+20 |
Aの著しい過失・重過失 | Aに+10~20 |
- ▼ 事例・判例
- □ 自損事故で路側帯と本線を跨いで停車中の乗用車に、速度超過の上、ラジオ操作で前方不注視のまま衝突した乗用車の 過失は大きいと、追突車の過失を95%とした事例。
追突事故(理由なく急ブレーキをかけた場合)
【kou9】 【kou9-1】 【kou9-2】
Aが追突、Bが理由のない急ブレーキをかけた場合は50:50
バイクAが追突、Bが理由のない急ブレーキをかけた場合は40:60
Aが追突、バイクBが理由のない急ブレーキをかけた場合は60:40
主な修正要素(ケースによっては修正しない場合もあります) | |
視界不良 | Aに-10 |
Bの制動灯故障 | Aに-10~20 |
追越車線 | Aに-10 |
Bの著しい過失・重過失 | Aに-10~20 |
分岐点・出入口付近 | Aに+10 |
Aの20km以上の速度違反 | Aに+10 |
Aの40km以上の速度違反 | Aに+20 |
Aの著しい過失・重過失 | Aに+10~20 |
落下障害物の事故
【kou10】
Aが追突、Bが障害物を落下させた場合は40:60
主な修正要素(ケースによっては修正しない場合もあります) | |
視認不良 | Aに-10 |
追越車線 | Aに-10 |
Aが自動二輪車 | Aに-10 |
Bの著しい過失・重過失 | Aに-10~20 |
Aの20km以上の速度違反 | Aに+10 |
Aの40km以上の速度違反 | Aに+20 |
Aの著しい過失・重過失 | Aに+10~20 |
歩行者と自動車の事故
【kou11】
歩行者が本線車道を歩行中の場合は、歩行者に80%の過失相殺
主な修正要素(ケースによっては修正しない場合もあります) | |
車の著しい過失 | 歩行者に-10~20 |
車の重過失 | 歩行者に-20~30 |
- ▼ 事例・判例
- □ 事故で中央分離帯に乗り上げた車の運転手が、車道を横断中に貨物車に衝突した事故で、被害者の過失を8割とした事例。
【kou12】
歩行者が駐停車車両の近くにいた場合は、歩行者に40%の過失相殺
主な修正要素(ケースによっては修正しない場合もあります) | |
停止表示器設置 | 歩行者に-20 |
車の著しい過失 | 歩行者に-10~20 |
車の重過失 | 歩行者に-20~30 |
視認不良 | 歩行者に+10 |
歩行者の著しい過失・重過失 | 歩行者に+10~20 |
ETCレーン付近の追突事故
ETCの普及に伴い、ゲート付近での事故も増加傾向にあります。ETCカードの未挿入などの原因により、バーが開かずに停止したところへ、後続車が追突するという事故形態です。
このような場合、過失割合は何対何とされるべきなのでしょうか?
今のところ過失割合について基準化はされていない(H20年12月)ようですが、裁判例はいくつか出てきています。考え方としては一般道における追突事故と変わらず、追突車に100%の過失を認める場合が 多いのではないかと予想されますが、個々の事情により、異なる判断がされる可能性があります。
例えば、バーが開かずに急停止したところへ追突された場合のほか、ゲート手前でカード未挿入に気がつき、急ブレーキをかけて追突された場合、速度超過で進入したために、 開く前のバーにぶつかりそうになり急停止した場合なども考えられ、急ブレーキにつき、被追突車にも過失があるといえる場合もあるでしょう。その様な場合は何割か過失を問われる可能性もあります。
カードの挿入を忘れたこと自体を過失と考えることはできるのでしょうか?また、ETC未装着車が、ゲートを間違えて進入したことが原因となった場合は、それを過失として問うことが できるのでしょうか?これも一概にはいえませんが、過失が認められる場合もあろうかと思います。
様々なケースが考えられますが、ETCレーンは利用規定によって、徐行による通過や車間距離を充分にとるよう求められています。 そうしたことからも被追突車の過失の有無にかかわらず、追突車の過失が大きいと判断されることが多いでしょう。
- ▼ 事例・判例
- □ 車載ETCの配線不良でゲートが開かずに急停止した貨物車に後続乗用車が衝突した事故につき、 追突車の過失を10割とした事例。
- □ ETCレーン内で急な割り込みをした乗用車がゲートが上がらずに停止したところ、後続車両が追突した事故につき、 追突車の過失を10割とした事例。
逆走車に対する注意義務
高速道路を逆走してきた車両と事故になった場合、自分の過失はゼロになるのでしょうか?
そんなこと考えるまでもなく、相手が100%悪いと決まってるでしょ、という声が聞こえてきそうですが、必ずしもそうとは言えないケースもあります。
例えば逆走してきた相手が、飲酒酩酊しており、かなりの速度で蛇行しながら逆走してきた場合などは、高速道路上で相当の注意をしていたとしても、そのような車両を避けることは困難と言える場合が 多いと考えられますので、文句なく100:0とされるケースが多いでしょう。それに対して、逆走してきたのが判断力の衰えた高齢者で、速度も低速で、且つ、走行位置も路肩と走行車線を跨いでいたような 場合はどうでしょうか。例えば自分側に、速度超過や車間距離の不保持などがあり、それが原因で回避が遅れたと認定されれば、過失が問われる可能性があります。逆走とは異なりますが、 前方に自損事故車両が走行車線を塞いで停止していたところに衝突してしまった場合も、追突した方に大きな過失が認定される場合もあるのです。
以上のように、相手が逆走していた、ということのみでは、必ずしも自分の過失がゼロになる、と言い切ることはできないのです。
一般道における逆走車に対する注意義務
- ▼ 事例・判例
- □ 一方通行の国道トンネル内において、逆走してきたバイクと乗用車が正面衝突した事故につき、乗用車に回避措置をとるべき注意義務を課すのは無理があると、 バイクの一方的過失とした。