国民年金保険

交通事故オンライン損害賠償編

千葉、都内、埼玉、茨城を中心に全国対応
伊佐行政書士事務所
国民年金 窓口 市区町村役場
根拠法 国民年金法
対象 自営業者、農業者、主婦、学生等
給付内容 老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金
交通事故との関連 老齢基礎年金、障害基礎年金については逸失利益性は肯定され、遺族基礎年金は否定されると考えられている。
将来の給付分については、遺族年金はその給付が確定している分は損害額から控除する。
参考判例 最判平成5年9月21日、最判平成12年11月14日、最判平成5年3月24日
 

厚生年金保険

厚生年金 窓口 社会保険事務所
根拠法 厚生年金保険法
対象 サラリーマン、OL等
給付内容 老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金
交通事故との関連 老齢厚生年金、障害厚生年金については逸失利益性は肯定され、遺族厚生年金は否定されると考えられている。
将来の給付分については、遺族年金はその給付が確定している分は損害額から控除する。
参考判例 最判平成11年10月22日、最判平成12年11月14日、最高裁平成16年12月20日
 

船員保険

船員保険 窓口 社会保険事務所
根拠法 船員保険法
対象 船員として船舶所有者に使用される者
給付内容 療養の給付 疾病手当金、葬祭料等
失業等給付 失業保険金等
年金 障害年金、遺族年金等
交通事故との関連 療養の給付等については、国民健康保険などと同様に第三者行為の場合の調整規定が置かれている。
参考判例
 

国家(地方)公務員共済

国家公務員共済 窓口 所属共済組合
根拠法 国家公務員共済組合法
対象 国家公務員
給付内容 療養の給付
埋葬料
傷病手当金等
退職共済年金・障害共済年金・遺族共済年金等
(類似制度 地方公務員等共済組合法私立学校教職員共済法
交通事故との関連 退職共済年金の逸失利益性は肯定されるべきとされている。
参考判例 東京地裁平成6年9月29日

介護保険

介護保険 窓口 市区町村役場
根拠法 介護保険法
対象 65歳以上の人および40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人
給付内容 要支援、要介護度に応じて、居宅介護サービス、施設介護サービス費の支給、 介護福祉用具購入費の支給、住宅改修費の支給、ケアプラン作成費用の支給等
交通事故との関連 65歳以上の者が交通事故を原因として要介護認定を受けた場合でも、介護保険は適用できる。 第三者行為により保険給付を行った場合は、調整規定が置かれている。将来の介護保険給付を、損害賠償額から控除すべきかどうかが問題となる。
参考判例 最判平成5年3月24日、札幌地判平成13年8月23日、 福島地判平成13年12月27日、大阪地判平成18年4月5日

介護保険の給付

  • ・居宅介護サービス費の支給
  • ・特例居宅介護サービス費の支給
  • ・居宅介護福祉用具購入費の支給
  • ・居宅介護住宅改修費の支給
  • ・居宅介護サービス計画費の支給
  • ・特例居宅介護サービス計画費の支給
  • ・施設介護サービス費の支給
  • ・特例施設介護サービス費の支給
  • ・高額介護サービス費の支給

介護保険の受給対象者は要介護者、要支援者とも65歳以上の者と、40歳以上65歳未満であって特定疾病による者です。

介護保険と損益相殺

被害者が労災保険などから休業補償給付を受けている場合は、その分は損害賠償額から控除されるため、 被害者は休業損害と休業補償給付という同じ性質の損害を二重取りすることはできません。 介護保険の場合も同様のことがいえるはずですが、将来受ける予定の介護保険給付額を 現時点で控除することは、不確実な要素も多いことから、できないとする判例が多いようです。

身体障害者福祉制度

身体障害者福祉制度 窓口 市区町村役場
根拠法 身体障害者福祉法
給付内容 身体障害者手帳 1級から6級までの等級
精神障害者保健福祉手帳 1級から3級までの等級
医療費、補装具の給付、支援費制度
交通事故との関連 身体障害者福祉法上の給付については、損害から控除されるべきではないと考えられる。
参考判例 大阪地裁平成12年7月24日
 

老人保健施設とは

入院治療を受けた安定期の高齢者が、リハビリテーションや様々なケアを受けることができます。介護老人保健施設。老健。特別養護老人ホームが 「終のすみか」と呼ばれるのに対して、病院から自宅へ戻るまでの中間施設と呼ばれています。特別養護老人ホームへの入所を待つために入所を 続けている人も多いようです。医療機関が経営している事が多く、医師、看護師、 理学療法士、作業療法士などのスタッフがいます。長期入所のほか、通所リハビリやショートステイも利用できる場合があります。

自動車事故対策機構(NASVA)

自動車事故対策機構 窓口 自動車事故対策機構
根拠法 独立行政法人自動車事故対策機構法
対象 重度の後遺障害のある方
給付内容 介護料の支給
療護センターへの入所
交通事故との関連 自動車事故対策機構からの給付は、損害から控除すべきではないと考えられている。
参考判例 大阪地裁平成12年7月24日

政府保障事業

政府保障事業 窓口 自賠責保険会社
根拠法 自動車損害賠償保障法
対象 ひき逃げの被害者、自賠責切れ車や盗難車による事故の被害者等
給付内容 治療費、慰謝料、休業損害等、自賠責保険に準ずる。
交通事故との関連 政府保障事業からの填補金は、損害から控除される。
参考判例