運送契約責任とは
バス、タクシー、鉄道などを利用する乗客に対しては、事業者は乗客を安全に輸送する義務があり、生命や身体を害したときは 損害賠償責任が発生します。
【運送契約責任の例】
- 『センターオーバーの対向車とタクシーの衝突事故につき、タクシー乗客からタクシー会社に対する損害賠償請求を認めた。』
- 『バスの座席に座っていた幼児が振動により座席から転倒し、乳歯を喪失した場合で、漫然と制動措置を取ったために発生したものと、バス会社に損害賠償責任を認めた。』
工作物・営造物責任とは
例えば電車の踏み切りや工事現場、電柱、橋梁、道路の穴、落石、故障車両などに起因して事故が起きた場合に、 管理者の責任を問える場合があります。
【工作物・営造物責任の例】
- 『警報機と遮断機のない踏み切りで幼児が列車にはねられた死亡事故で、設置の瑕疵があったとは認められず、工作物責任が否定された。』
- 『幼児が無人踏切を横断中に電車にはねられた死亡事故につき、遮断機、警報機がない以上は設置に瑕疵があるとして工作物責任が認められた。』
- 『道路の中央部に工事穴の損傷箇所が放置されており、自動車の車輪が落ちた事故で、市に道路管理について瑕疵があるとされた。』
- 『大型貨物車が故障し、修理のため道路上に87時間程度放置されており、そこに原付自転車が追突した事故で、県に道路管理の瑕疵を認めた。』
監督義務者責任とは
未成年者が事故を起こした場合に、責任能力がない場合は、親権者が監督義務者として責任を負う場合があります。
【監督義務者責任の例】
- 『小学六年生が自転車横断中に起した人身事故について、両親に責任無能力者の監督義務者責任を認めた。』
- 『小学四年生が塾前の路上で鬼ごっこをしていたところ、男児が女児の背中を押した弾みで女児が倒れ、発進してきたバスに轢かれて死亡した事故で、男児の両親に責任を認めた。』
- 『小学六年生が校外写生中にトラックにはねられ死亡した事故で、担任教諭の過失が認められた。』
- 『十六歳の息子が起した事故につき、責任能力があるとして両親の責任を否定した。』
- 『中学二年生が行なった線路上の置石行為について、両親の責任を否定した。』