損益相殺

交通事故オンライン損害賠償編

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伊佐行政書士事務所

損益相殺とは

被害者が事故を原因として一定の利益を受けた時は、その利益の額を損害賠償額から控除するとされています。 例えば労災から休業補償を受けたのに、さらに加害者から休業損害を受け取れることとなると、被害者が二重に利得することになってしまいます。 そういうことのないように調整する必要があるのです。

【損益相殺(控除)されるもの】

事故による厚生年金保険上の給付、業務上災害、通勤災害についての労災保険給付(特別支給金は除く)、国家公務員、地方公務員災害補償法の給付 、所得補償保険金など。給付した者が被害者の損害賠償請求権を代位取得するという規定があると、損益相殺することになります。

【控除されないもの】

自損事故保険金、搭乗者傷害保険金、生命保険金、傷害保険金、 生活保護法による給付金、労災保険の特別支給金などは損益相殺されません。