使用者責任

交通事故オンライン損害賠償編

千葉、都内、埼玉、茨城を中心に全国対応
伊佐行政書士事務所

使用者責任とは

民法第715条により、使用者(会社)は、事業の執行について被用者(従業員)が事故を起こした時は、その責任を負わなければなりません。 従業員が会社の利益の為に不法行為を起こしてしまったのに、会社に全く責任を負わせないのは不合理だからです。資力のない被用者では被害者に十分な賠償ができないため、被害者保護の為に使用者に責任を負わせるという目的もあります。

使用者責任についての事例

  • 『運転助手付で貨物自動車を借り受けた工事請負人に、助手についての使用者責任を認めた。』
  • 『加害車両を実質的に所有していたと見られる加害自動車の運転者と運輸会社の関係で、運輸会社に使用者責任を認めた。』
  • 『普段は元請人の指示を受けて仕事をしていたが第三者の仕事も行なっていた請負人が、第三者の仕事中に起こした事故につき、元請人の使用者責任を否定した。』
  • 『子会社の専属的と見られる下請け運送人が起こした事故につき、子会社と共に親会社にも使用者責任を認めた。』
  • 『トラックを運転手と助手付で借り受け、自社の現場監督に助手を指揮させていた場合に助手の事故につき使用者責任を認めた。』
  • 『退社後、最終列車に乗り遅れたため、会社の自動車を無断運転して帰宅中に起こした事故は、会社の事業の執行につき生じたものであるとされた。』
  • 『従業員が自家用車で出張中に起こした事故につき、会社の使用者責任を否定した。』