Q&A 解決方法に関すること

交通事故オンライン損害賠償編

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伊佐行政書士事務所

解決方法に関するQ&A

Q1 どのような解決の仕方があるのか教えてください。

交通事故の解決方法で、もっともポピュラーなのは示談による解決です。当事者間で話し合って解決します。示談でも弁護士さんに依頼して 話し合い、交渉をしてもらう事ができます。行政書士は依頼者様の代わりに示談交渉などはできませんので、示談書などの作成により、依頼者様ご自身による示談解決のサポートを行ないます。示談による解決が望めない場合は、調停や裁判による 解決方法があります。その他、紛争処理センターなどのADRを利用する方法があります。

Q2 人身事故の被害者になりました。どうすればよいのか、何もわからず不安です。

相手方は任意保険に入っているのでしょうか?入っているのでしたら保険会社から連絡があるはずです。 最初は怪我の治療に専念することになります。怪我が治った時または後遺障害の認定を受けてから損害額の計算をして 保険会社と示談交渉をすることになります。 損害額は自分で勉強するか、専門家に依頼して妥当な額を把握しておきましょう。 保険会社の提示してくる額は、あくまで保険会社側の都合で主張している金額ですから、 妥当な場合もあるでしょうが低額な場合が多いです。

Q3 裁判をすれば有利になるのでしょうか。

自分の主張や請求額が妥当で、それが証明ができるにもかかわらず、相手方がそれを認めようとしない場合は有利になるといえましょうが、 その判断は容易ではないことが多いと思います。もっともよく耳にするのは、加害者や保険会社への怒りから裁判を考えている というケースですが、相手の態度以外に、自分の考え方が裁判で通用するものなのか、冷静に考えることが大切です。 費用や解決に要する時間なども考慮に入れる必要があるでしょう。 裁判をする前には弁護士さんへの相談をお勧めします。

Q4 小さな事故なので自分で裁判をしようかと考えていますが、何から始めればいいのでしょうか。

管轄を調べ、どのような手続きで訴訟提起するのかを調べます。簡易裁判所などでは、手続きについては教えてくれる(法律相談はしていません) 場合がありますので、一度いってみるといいでしょう。それから裁判で請求する内容や証拠について整理しておく必要もあります。

Q5 自分で保険会社に交渉するときの注意点を教えてください。

一般の方に見られやすいのは、話し合うときに主張の根拠を明確にしていないということです。例えば保険会社の人に過失割合は70:30でいかがでしょう、 といわれた場合に、それでは納得できないという気持ちがあっても、それではなぜ70:30では納得できないのかを説明できないために、 話がそこで止まってしまうという事があります。根拠を明確にできれば、自信を持った話し合いを余裕を持ってできると思います。

Q6 事故の相手が車の修理代を払ってくれません。額が小さいのでどうすべきか悩んでいます。

内容証明郵便によって請求をしてみてはいかがでしょう。文面を工夫することで、より高い効果が期待できます。

Q7 バイクで歩行者に怪我を負わせてしまいました。保険は自賠責しか入っていません。どのように話を進めればいいのでしょうか。

加害者が自賠責保険を請求する(加害者請求)場合は、被害者に対して治療費などを支払済みであることが条件となります。 取敢えずは自費で治療費や休業損害、慰謝料などを支払って、示談をしてから自賠責保険に保険金を請求することになります。(内払い請求も可能です。)自賠責保険の請求には診断書など、一定の 書類が必要ですので、漏れなく準備しておくことが大切です。

Q8 自転車で歩行者に怪我をさせてしまいました。法外な要求と嫌がらせに困り果てております。

誠意ある謝罪と適正な賠償をしなければならないことはもちろんですが、被害者側から度を越えた要求があった場合は、毅然とした態度も必要です。 礼を失するような態度は慎むべきですが、可能な限り丁寧に説明し、できないことをできないと、きっぱり伝える勇気も必要です。

Q9 自転車と歩行者の事故の場合の示談の注意点を教えてください。

自転車運転者が加害者になった場合は、保険に加入していないことが多く損害の計算も自分でしなければなりませんので、間違いをしないように注意が必要です。 損害額で合意ができた場合は、示談書を取り交わすことになりますが、様式は自動車事故のものを真似ても問題はないでしょう。自動車事故で保険会社が間に入っている場合は、 示談締結後に示談金が振り込まれるのが普通で、それで問題が起きることは通常ありませんが、当事者同士で示談する場合には、示談金と示談書を取り交わすような形にしたほうが 双方安心できるのではないでしょうか。

Q10 賠償金を分割で払いたいといわれましたが、注意することはありますか。

賠償金を分割払いにする場合は、将来支払いが滞った場合も想定して約束をしておくべきです。遅延損害金などの定めをした 公正証書を作っておくべきでしょう。

Q11 行政書士や弁護士に頼むと、必ず増額するのでしょうか。

専門家に頼んで結果がでるのは、理由があるときに限ります。もともと妥当な損害額を提示されている場合は、増額する余地がない場合もあります。行政書士は書類作成をいたしますが、慰謝料などの増額交渉には関与しません。弁護士には示談交渉までお願いできます。

Q12 事故で夫が植物状態になりました。このような相談にものっていただけるのでしょうか。

もちろんご相談に応じます。重度の後遺障害が残った場合は、障害認定、介護費用、自宅の改造費用、その他多くの検討事項がありますが、 そのようなご相談にも対応しています。なにがなんでも弊事務所のみで対応するということではなく、ご相談の結果、 弁護士に依頼したほうが良いとアドバイスする場合もあります。

Q13 こちらの事務所に依頼すると、何をしてくれるのでしょうか。

依頼者様がお困りになっている内容によって業務内容は変わってきますが、基本的には依頼者様の意向に沿った書類や資料を作成することです。 それによって交通事故の解決のお手伝いをいたします。 交渉・助言や意思決定など、法律で制限されているため出来ないこともあります。

Q14 事故にあったので、保険会社に勤める知人に相談しましたが、相手の保険会社のいっていることと違います。なぜでしょうか。

交通事故に関する相談というのは、個々の事例ごとに判断する必要があるものが多いです。ですから中途半端な情報しかない状態で、 質問に答えるのは困難な場合があります。何か一つ条件が違うだけで、正反対の結論になってしまう場合もあります。注意すべきことは、 保険会社に勤めているといっても、様々な部署がありますので、誰でも保険や損害賠償の知識に明るいというわけではありません。 人を介して間接的に質問すると、誤解や情報不足から不適切な回答しか得られない場合があるというようなことです。

Q15 事故現場では謝るな、とよくききますが、やはり謝ると不利になるのでしょうか。

確かにそういった言葉尻を捉えて後でそっちが100%悪い!などと言ってくる人がいないとは言い切れませんが、事故現場で謝ったところで、 そのことで不当に不利な立場になるということはありません。あきらかに非があれば、きちんと謝罪するのが加害者の取るべき態度ではないでしょうか。 ただし、謝ることと、100%の過失を認めることは意味が違いますので、間違ってもその場の雰囲気で自己に不利な一筆などは書かないようにしましょう。

Q16 後遺症が出るから示談するなと知人にいわれました。そのとおりなのでしょうか。

万一示談後に予測していなかった後遺症が出てきた場合は、その分の損害賠償請求はできますので、 後遺症を警戒するためだけに示談を引き伸ばす必要はあまりありません。ちなみに、むち打ち症はすぐに痛みを感じなかったとしても、 多くは2~3日で何らかの症状が出てくるそうです。

Q17 事故の相手に頼まれて警察に届けなかったのですが、保険金は支払われますか。

警察に届けなくても保険金が支払われる場合もありますが、事故があった場合は警察に届けるべきです。

Q18 車に追突され怪我をしました。加害者は自賠責保険には加入していましたが、任意保険には入っていません。 怪我は重傷で自賠責保険では不足するのですが、加害者には財産がないようです。裁判をすれば賠償してもらえるのでしょうか。

裁判で請求が認められても、加害者側に資力がなければ支払いを受けることができませんので、せっかくの判決も絵に書いた餅となってしまいます。

Q19 外国人労働者の運転する車に追突されました。任意保険に入っていないようで心配です。

話し合いがうまく進まない場合は、自賠責保険をご自分で請求(被害者請求)するのが良いでしょう。自賠責保険では賠償額に不足する場合は、 使用者責任や運行供用者責任を追及できないか検討しましょう。

Q20 保険会社の担当者の人とは話をする気になれません。加害者の人と直接話し合いをすることはできますか。

保険会社担当者は加害者の委任を受けて交渉をしていますので、その立場は尊重すべきです。感情の対立が激しく、話し合いが困難な場合は、 担当者の交代を申し出れば保険会社が応じる事もありますが、聞き入れられない事が多いようです。加害者本人との示談交渉は基本的に 認められないでしょう。

Q21 物損にするか人身にするか決めて欲しいといわれていますが、違いがわかりません。

物的損害だけにおさまる事故が物損事故、人的損害があるものが人身事故です。ただし必ずしもそうではない場合もあります。 事故で怪我をした場合、病院に行って医師の診断を受けます。普通は診断書を警察に提出して人身事故として処理されるのですが、次のような場合は 怪我をしても物損事故として処理される場合もあります。 第一に、怪我がごく軽傷で(または怪我というほどでもなく、検査だけのために病院に行った場合など)治療が必要でないことが明らかである場合。 第二に、加害者側の事情で、人身事故届けをしないように頼まれた場合です。警察に届けなければ、人身事故という記録は残りません。 第一のケースは比較的よくあるといっていいでしょう。少しすりむいただけで、念のため病院には行ったが、3~4日しても他には全く異常がない 等の場合は 、簡単に物損事故で済ましてしまうというようなことです。加害者にも誠意があり、被害者がそれでいいと考える場合は、特に問題は起きないでしょう。 しかし、 第二のケースでは注意が必要です。加害者の職業や免許の点数残などにより、行政処分や刑事処分を恐れ、人身事故として届けないで欲しいと頼まれる 場合があります。 相手がよほど信用のおける人物であれば良いですが、人身事故で届けない場合は、後になって治療費の支払などが滞る可能性があるのです。このような対応はしないほうが無難です。