Q&A 損害賠償に関すること

交通事故オンライン損害賠償編

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伊佐行政書士事務所

損害賠償請求に関するQ&A

Q1 保険会社の賠償金の提示額というのは低いのですか。

必ずしもそういうわけではありません。治療に何ヶ月も要するケースですと損害額が大きくなるので低額な提示が多いと思いますが、 被害者にも過失がある場合などによっても、保険会社の提示が妥当かどうかというのは変わってきますので一概には言えません。 治療が長引かずに、加害者や保険会社担当者の対応が迅速丁寧な場合などは、そもそも損害額が小さいので、 交渉するまでもなく示談に応じるほうが良い場合も沢山あると思います。

Q2 交通事故の損害賠償請求に時効はありますか。

交通事故による損害賠償請求権は、大雑把な言い方をすれば事故発生日(後遺症は症状固定日)から起算して3年で時効が成立します。 仮渡金、時効中断申請書などにより時効は中断します。

Q3 私は学生ですが、事故で足を怪我したため電車通学ができませんでした。タクシーで通学し費用を請求することはできますか。

怪我の状態が悪く、徒歩で学校へ行くのが困難な場合で、他に費用のかからない代替手段(バスなど)がなければ認められるでしょう。

Q4 私は自分で会社を経営していますが、事故のために1ヶ月ほど仕事を休みました。しかし保険会社は休業損害は支払えないといっています。 何故でしょうか。

会社の役員の場合は、普通の給料所得者と違い、その報酬が労務の対価としての部分と、利益配当としての部分に分けて考えられます。 会社の規模や貴方の実際の仕事への関与の仕方、仕事を休んだ時に報酬が支払われたかなどを総合考慮して、 労務対価と認められる部分については休業損害として請求すべきです。

Q5 信号待ち停車中に追突され、3週間後に流産しました。賠償請求できますか。

このようなケースでは、事故と流産との因果関係が問題になると思います。医師がはっきりと事故による流産であると判断できる場合には、 請求もしやすいと思いますが、そうでない場合は事故の態様その他について慎重に検討し、対策を考える必要がありますので、 詳細についてお聞きしないことには何ともお答えできません。

Q6 子供が赤信号で飛び出したため、咄嗟によけたのですが、対向車線にはみ出し、対向車に衝突しました。 子供の親に責任を取ってもらえますか。

歩行者であっても不法行為によって車側に損害を与えれば損害賠償をしなければなりません。飛び出しのタイミングや、子供の年齢、 自動車のスピードなど様々なことを検討して過失割合を検討します。子供の親に損害賠償請求できるかどうかは、その子供の年齢によっても違ってきます。 一般に親の責任を追及できるのは、年齢が11~12歳以下のときになります。

Q7 犬に吠えられて自転車が転んだ場合、買主に責任を問えますか。

単に吠えられて驚いて転んだだけでは、飼主の責任追及は難しいと思います。ただ、犬が係留がとかれた状態で飛び出してきて、驚いた自転車が転倒して怪我をした場合に、 飼主の責任が認められた判例があります。

Q8 事故で怪我をし、仕事ができなくなったため会社を解雇されました。このような場合は再就職まで休業損害を請求できますか。

休業損害は通常は治癒または症状固定までの間に現実に休業した期間が計算の対象となりますが、就労が可能な状態まで身体が回復している場合は、 休業期間が制限される場合もあります。事故による怪我が原因で会社を解雇された場合でも、原則的には休業損害は就労が困難な期間しか認められません。 ただし、諸事情により再就職まで、あるいは再就職に必要な相当期間が認められる場合もあります。

Q9 従業員が通勤中に事故を起し加害者になりました。会社に責任はありますか。

マイカー通勤を禁止していた場合は会社の責任は否定される事もありますが、容認や黙認をしていた場合は、使用者責任等を問われる可能性もあります。

Q10 子ども会の行事の引率中に、子供がふざけて飛び出したため、自転車の高齢者に怪我をさせてしまいました。引率者に責任はありますか。

一概にいえる事ではありませんが、引率者が適切な注意義務を果たしていなかったと見られるような場合には、子供会の役員など無償の 活動であっても、被害者から責任を追求される可能性はあります。