交通事故の慰謝料表

交通事故オンライン損害賠償編

千葉、都内、埼玉、茨城を中心に全国対応
伊佐行政書士事務所
  1. 赤い本 慰謝料基準
  2. 青本 慰謝料基準
  3. 任意保険 慰謝料基準
  4. 通院慰謝料の基準額の比較グラフ
  5. 自賠責保険 慰謝料基準
  6. 参考資料 慰謝料基準の逓減率

慰謝料表(印刷用)  死亡用と後遺障害用が印刷できます。

赤い本 入通院慰謝料基準

赤い本 別表Ⅰ 入通院慰謝料基準 ~骨折などの場合に用います

赤い本の基準は関東地方を中心に利用されることが多いです。その他の地方では青本や緑の本(大阪)、黄色い本(名古屋)が使われることが多いです。 なお、基準表では評価しきれない事情がある場合は斟酌事由として評価すべきかどうか検討します。

赤い本 別表Ⅰ
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 53 101 145 184 217 244 266 284 297 306 314 321 328 334 340
1月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311 318 325 332 336 342
2月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315 322 329 334 338 344
3月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319 326 331 336 340 346
4月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323 328 333 338 342 348
5月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325 330 335 340 344 350
6月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327 332 337 342 346
7月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329 334 339 344
8月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331 336 341
9月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333 338
10月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335
11月 150 179 207 234 258 278 296 312 324 332
12月 154 183 211 236 260 280 298 314 326
13月 158 187 213 238 262 282 300 316
14月 162 189 215 240 264 284 302
15月 164 191 217 242 266 286

通院のみ3ヶ月なら73万円、入院のみ3ヶ月なら145万円、入院3ヶ月後に通院3ヶ月なら188万円となります。 この数字はあくまで参考(弁護士会基準)ですので、 単純にこの通りの慰謝料が支払われるわけではありません。 通院の頻度や傷害の部位、程度など様々な事情により変わります。例えば病床がいっぱいで自宅で入院待機をしていた場合や、ギプスを装着していた期間などは、 個別の事情により入院期間として扱ったり、特に重篤な怪我の場合は慰謝料の金額を2~3割増額する場合もあります。 また、他覚症状のないむち打ち症は、たとえ症状が重い場合でも下の別表Ⅱが使われています。

通院が不規則かつ長期間である場合は、実通院日数の3.5倍程度を通院期間として計算する場合があります。ただしこれを拡大解釈して慰謝料を 低く算定しようとする加害者側の主張には注意しましょう。 例えば骨折の治療は自然に骨癒合を待つだけのことが多いため、1年間に20回しか通院しなかったというようなことも ありますが、これを3.5倍して慰謝料を70日間で計算するのは正しい計算方法とはいえない場合が多いでしょう。

死亡事故における傷害慰謝料

1ヶ月入院後に死亡した場合は、1ヶ月分の傷害慰謝料と死亡慰謝料を請求できます。 また中には事故に遭って救急搬送後、数時間で死亡するケースがあります。即死の場合は傷害慰謝料の計算はされませんが、死亡までに時間がある場合は、 それが24時間未満であっても傷害慰謝料の請求は可能です。例えば事故後6時間で死亡した場合は、次のような計算式に基づいて請求することが考えられます。 ただし、死亡慰謝料に含めて考える例もありますので、請求すれば必ず認められるというものではありません。

  • (1)入院1ヶ月の慰謝料=53万円
  • (2)1日あたりの慰謝料=53万円÷30日=17666円
  • (3)6時間で死亡した場合の慰謝料=17666円×6/24時間=4416円

生涯入院をする場合

頚髄損傷による四肢麻痺などの障害が残った場合は、一生をベッドの上で過ごさなければならないというケースもあります。 この場合でも傷害慰謝料を平均余命まで計算するというような扱いはせず、症状固定日までを傷害慰謝料として計算します。

赤い本 別表Ⅱ 入通院慰謝料基準 ~捻挫や打撲などの軽傷時に用います

赤い本 別表Ⅱ
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 35 66 92 116 135 152 165 176 186 195 204 211 218 223 228
1月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199 206 212 219 224 229
2月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201 207 213 220 225 230
3月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202 208 214 221 226 231
4月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203 209 215 222 227 232
5月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204 210 216 223 228 233
6月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205 211 217 224 229
7月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206 212 218 225
8月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207 213 219
9月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208 214
10月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209
11月 117 135 150 160 171 179 187 193 199 204
12月 119 136 151 161 172 180 188 194 200
13月 120 137 152 162 173 181 189 195
14月 121 138 153 163 174 182 190
15月 122 139 154 164 175 183

・別表Ⅱは、他覚症状のないむち打ち症や、打撲、捻挫など、軽傷の場合に用いられます。むち打ち症であっても他覚症状があるケースでは 別表Ⅰによる請求ができますが、単純に画像でヘルニアなどの異常があったという事のみでは、ここでいう他覚症状としては認められないことが多いでしょう。

・実通院日数が少ない場合は、通院期間を上限として、実通院日数の3倍を目安に計算する場合があります。

赤い本 後遺障害慰謝料基準

赤い本 後遺障害慰謝料
第1級 2,800万円
第2級 2,370万円
第3級 1,990万円
第4級 1,670万円
第5級 1,400万円
第6級 1,180万円
第7級 1,000万円
第8級 830万円
第9級 690万円
第10級 550万円
第11級 420万円
第12級 290万円
第13級 180万円
第14級 110万円

・自賠責保険では別表第1の第1級、第2級と、別表第2の第1級、第2級が分けられていますが、赤い本、青本では区別されてはいません。

・例えば植物状態などの、重い後遺症が残った被害者の近親者には、本人の慰謝料以外にも別途慰謝料請求権が認められています。

・等級に該当しない場合であっても、後遺症が残っていることが認められれば、後遺障害慰謝料が認められる場合があります。 等級が決まっている場合でも、特別な事情がある場合には、等級別の基準額を超えた慰謝料が認められる場合があります。

・後遺障害が残ったとされた後に死亡した場合であっても、後遺障害慰謝料と死亡慰謝料を重複して受け取ることはできません。

赤い本 死亡慰謝料基準

赤い本 死亡慰謝料
一家の支柱 2,800万円
母親・配偶者 2,500万円
その他 2,000~2,500万円

・一家の支柱とは、経済的支柱となっている者をいいます。

・母親・配偶者とは、一家の支柱ではないが、夫または妻がいる者、子がいる者が想定されます。 子は未成年等に限らず、独立した子を含んで考えてよいでしょう。

・その他とは、独身の男女、子供、単身の高齢者などをいいます。

・胎児の死産の場合は、死亡慰謝料としては基準化されていません。

 

青本 入通院慰謝料基準

青い本 慰謝料表
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 上限 60 117 171 214 252 284 312 336 356 372 385 395 403 408 413
8割 48 93.6 136.8 171.2 201.6 227.2 249.6 268.8 284.8 297.6 308 316 322.4 326.4 330.4
下限 32 63 92 115 135 153 168 181 191 200 207 212 217 221 225
1月 上限 29 88 144 192 232 268 298 324 345 364 379 390 399 406 411 416
8割 23.2 70.4 115.2 153.6 185.6 214.4 238.4 259.2 276 291.2 303.2 312 319.2 324.8 328.8 332.8
下限 16 47 78 103 125 144 161 174 186 196 203 210 214 219 223 227
2月 上限 57 115 165 210 248 282 310 333 353 371 384 394 402 409 414 419
8割 45.6 92 132 168 198.4 225.6 248 266.4 282.4 296.8 307.2 315.2 321.6 327.2 331.2 335.2
下限 31 62 89 113 134 152 167 179 191 199 206 212 216 221 225 229
3月 上限 84 136 183 226 262 294 319 341 360 376 388 397 405 412 417 422
8割 67.2 108.8 146.4 180.8 209.6 235.2 255.2 272.8 288 300.8 310.4 317.6 324 329.6 333.6 337.6
下限 46 73 99 122 142 158 172 184 194 202 208 214 218 223 227 231
4月 上限 105 154 199 240 274 303 327 348 365 380 391 400 408 415 420 425
8割 84 123.2 159.2 192 219.2 242.4 261.6 278.4 292 304 312.8 320 326.4 332 336 340
下限 57 83 108 130 148 163 177 187 197 204 210 216 220 225 229 233
5月 上限 123 170 213 252 283 311 334 353 369 383 394 403 411 418 423 428
8割 98.4 136 170.4 201.6 226.4 248.8 267.2 282.4 295.2 306.4 315.2 322.4 328.8 334.4 338.4 342.4
下限 67 92 116 136 153 168 180 190 199 206 212 218 222 227 231 235
6月 上限 139 184 225 261 291 318 339 357 372 386 397 406 414 421 426 431
8割 111.2 147.2 180 208.8 232.8 254.4 271.2 285.6 297.6 308.8 317.6 324.8 331.2 336.8 340.8 344.8
下限 76 100 122 141 158 171 183 192 201 208 214 220 224 229 233 237
7月 上限 153 196 234 269 298 323 343 360 375 389 400 409 417 424 429 434
8割 122.4 156.8 187.2 215.2 238.4 258.4 274.4 288 300 311.2 320 327.2 333.6 339.2 343.2 347.2
下限 84 106 127 146 161 174 185 194 203 210 216 222 226 231 235 239
8月 上限 165 205 242 276 303 327 346 363 378 392 403 412 420 427 432 437
8割 132 164 193.6 220.8 242.4 261.6 276.8 290.4 302.4 313.6 322.4 329.6 336 341.6 345.6 349.6
下限 90 111 132 149 164 176 187 196 205 212 218 224 228 233 237 241
9月 上限 174 213 249 281 307 330 349 366 381 395 406 415 423 430 435 440
8割 139.2 170.4 199.2 224.8 245.6 264 279.2 292.8 304.8 316 324.8 332 338.4 344 348 352
下限 95 116 135 152 166 178 189 198 207 214 220 226 230 235 239 243
10月 上限 182 220 254 285 310 333 352 369 384 398 409 418 426 433 438 443
8割 145.6 176 203.2 228 248 266.4 281.6 295.2 307.2 318.4 327.2 334.4 340.8 346.4 350.4 354.4
下限 100 119 138 154 168 180 191 200 209 216 222 228 232 237 241 245
11月 上限 189 225 258 288 313 336 355 372 387 401 412 421 429 436 441 446
8割 151.2 180 206.4 230.4 250.4 268.8 284 297.6 309.6 320.8 329.6 336.8 343.2 348.8 352.8 356.8
下限 103 122 140 156 170 182 193 202 211 218 224 230 234 239 243 247
12月 上限 194 229 261 291 316 339 358 375 390 404 415 424 432 439 444 449
8割 155.2 183.2 208.8 232.8 252.8 271.2 286.4 300 312 323.2 332 339.2 345.6 351.2 355.2 359.2
下限 106 124 142 158 172 184 195 204 213 220 226 232 236 241 245 249
13月 上限 198 232 264 294 319 342 361 378 393 407 418 427 435 442 447 452
8割 158.4 185.6 211.2 235.2 255.2 273.6 288.8 302.4 314.4 325.6 334.4 341.6 348 353.6 357.6 361.6
下限 108 126 144 160 174 186 197 206 215 222 228 234 238 243 247 251
14月 上限 201 235 267 297 322 345 364 381 396 410 421 430 438 445 450 455
8割 160.8 188 213.6 237.6 257.6 276 291.2 304.8 316.8 328 336.8 344 350.4 356 360 364
下限 110 128 146 162 176 188 199 208 217 224 230 236 240 245 249 253
15月 上限 204 238 270 300 325 348 367 384 399 413 424 433 441 448 453 458
8割 163.2 190.4 216 240 260 278.4 293.6 307.2 319.2 330.4 339.2 346.4 352.8 358.4 362.4 366.4
下限 112 130 148 164 178 190 201 210 219 226 232 238 242 247 251 255
※表中の8割の行は、上限値の8割の計算値です。

・下限値は他覚症状のないむち打ち症や打撲などの軽傷を、上限値は脊髄損傷など特に重篤なケースを想定しています。通常は上限値の7~8割を目安とします。 特に重篤で苦痛が長く続く場合などは上限の2割増し程度まで増額する場合があるとされています。

・少なくとも1週間に2日程度の通院が行われた場合を想定しています。通院が長期化し通院頻度が月に2~3回にも満たない場合などは、実通院日数を3.5倍 して通院期間とする場合があります。

青本 後遺障害慰謝料基準

青い本 後遺障害慰謝料
第1級 2,700~3,100万円
第2級 2,300~2,700万円
第3級 1,800~2,200万円
第4級 1,500~1,800万円
第5級 1,300~1,500万円
第6級 1,100~1,300万円
第7級 900~1,100万円
第8級 750~870万円
第9級 600~700万円
第10級 480~570万円
第11級 360~430万円
第12級 250~300万円
第13級 160~190万円
第14級 90~120万円

・金額に幅がありますが、これは後遺症の程度等の事情を総合的に見て決められることとなります。例えば同じ14級であっても、比較的軽度のものであれば 90万円、複数個所の14級神経症状の併合等級の場合は110万円程度にするなどのことが考えられます。

青本 死亡慰謝料基準

青い本 死亡慰謝料
一家の支柱の場合 2,700~3,100万円
一家の支柱に準ずる場合 2,400~2,700万円
その他の場合 2,000~2,500万円

・一家の支柱に準ずる場合とは、主婦や養育を必要とする子を持つ母親などをいいます。

任意保険(一例)入通院慰謝料基準

任意保険 慰謝料表
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 25.2 50.4 75.6 95.8 113.4 128.6 141.2 152.4 162.6 170.2 177.6 184.0 189.0 192.8 196.6
1月 12.6 37.8 63.0 85.6 104.7 120.9 134.9 147.4 157.6 167.6 173.9 180.1 186.5 191.5 196.3 199.1
2月 25.2 50.4 73.0 94.6 112.2 127.2 141.2 152.5 162.6 171.4 176.4 182.6 189.0 194.0 197.8 201.6
3月 37.8 60.4 82.0 102.0 118.5 133.5 146.3 157.6 166.4 173.9 178.9 185.1 191.5 196.5 200.3 204.1
4月 47.8 69.4 89.4 108.4 124.8 138.6 151.3 161.3 163.8 176.4 181.4 187.6 194.0 199.0 202.8 206.6
5月 56.8 76.8 95.8 114.6 129.9 143.6 155.1 163.8 171.4 178.9 183.9 190.1 196.5 201.5 205.3 209.1
6月 64.2 83.2 102.0 119.8 134.9 147.4 157.6 166.3 173.9 181.4 185.4 192.6 199.0 204.0 207.8
7月 70.6 89.4 107.2 124.3 136.7 149.9 160.1 168.8 176.4 183.9 188.9 195.1 201.5 206.5
8月 76.8 94.6 112.2 128.6 141.2 152.4 162.6 171.3 178.9 186.4 191.4 197.6 204.0
9月 82.0 99.6 116.0 131.1 143.7 154.9 165.1 173.8 181.4 188.9 193.9 200.1
10月 87.0 103.4 118.5 133.6 146.2 157.4 167.6 176.3 183.9 191.4 196.4
11月 90.8 105.9 121.0 136.1 148.7 159.9 170.1 178.8 186.4 193.9
12月 93.3 108.4 123.5 138.6 151.2 162.4 172.6 181.3 188.9
13月 95.8 110.9 126.0 141.1 153.7 164.9 175.1 183.8
14月 98.3 113.4 128.5 143.6 156.2 167.4 177.6
15月 100.8 115.9 131.0 146.1 158.7 169.9

特に重症の場合など、事情により1.3倍程度まで増額する場合があります。

任意保険(一例)後遺障害慰謝料基準

任意保険 後遺障害慰謝料
第1級 1,900万円
第2級 1,500万円
第3級 1,250万円
第4級 950万円
第5級 750万円
第6級 600万円
第7級 500万円
第8級 400万円
第9級 300万円
第10級 200万円
第11級 150万円
第12級 100万円
第13級 60万円
第14級 40万円

任意保険(一例)死亡慰謝料基準

任意保険 死亡慰謝料
一家の支柱 2,000万円
18歳未満の無職者 1,500万円
高齢者 1,450万円
その他 1,600万円
 

通院慰謝料の基準額の比較グラフ

赤い本と任意保険基準の通院慰謝料の比較グラフです。赤い本別表Ⅰと任意基準では、通院6ヶ月目くらいから 50万円程度の、かなり大きな開きがあることがわかります。

自賠責保険 入通院慰謝料基準

1日につき4200円。対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする。

自賠責 後遺障害慰謝料

障害等級 後遺障害慰謝料
別表第1
第1級 1,600万円
第2級 1,163万円
別表第2
第1級 1,100万円
第2級 958万円
第3級 829万円
第4級 712万円
第5級 599万円
第6級 498万円
第7級 409万円
第8級 324万円
第9級 245万円
第10級 187万円
第11級 135万円
第12級 93万円
第13級 57万円
第14級 32万円

自賠責死亡慰謝料基準

死亡本人分 350万円 遺族分は、請求権者は被害者の父母(養父母含む)、配偶者及び子(養子、認知した子及び胎児含む)とし、 請求権者1人の場合は550万円、2人の場合は650万円、3人以上の場合は750万円とする。
被害者に被扶養者がいる場合は、上記金額に200万円を加算する。

引用書籍 民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部

参考資料 赤い本 入通院慰謝料基準の逓減率

赤い本 別表Ⅰ

慰謝料の金額は月ごとに増加していきますが、増加金額は次第に頭打ちになっていきます。初月からどれくらいの率で逓減していくのかを表にしました。

赤い本 別表Ⅰ
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 1 0.91 0.83 0.74 0.62 0.51 0.42 0.34 0.25 0.17 0.15 0.13 0.13 0.11 0.11
1月 1 0.45 0.44 0.39 0.38 0.33 0.30 0.36 0.39 0.46 0.56 0.50 0.57 0.57 0.33 0.33
2月 0.86 0.40 0.35 0.34 0.28 0.24 0.30 0.32 0.33 0.38 0.44 0.50 0.57 0.29 0.33 0.33
3月 0.75 0.32 0.31 0.25 0.21 0.24 0.26 0.27 0.28 0.31 0.44 0.50 0.29 0.29 0.33 0.33
4月 0.61 0.28 0.23 0.18 0.21 0.21 0.22 0.23 0.22 0.31 0.44 0.25 0.29 0.29 0.33 0.33
5月 0.54 0.21 0.17 0.18 0.18 0.18 0.19 0.18 0.22 0.31 0.22 0.25 0.29 0.29 0.33 0.33
6月 0.39 0.15 0.17 0.16 0.15 0.15 0.15 0.18 0.22 0.15 0.22 0.25 0.29 0.29 0.33
7月 0.29 0.15 0.15 0.14 0.13 0.12 0.15 0.18 0.11 0.15 0.22 0.25 0.29 0.29
8月 0.29 0.13 0.13 0.11 0.10 0.12 0.15 0.09 0.11 0.15 0.22 0.25 0.29
9月 0.25 0.11 0.10 0.09 0.10 0.12 0.07 0.09 0.11 0.15 0.22 0.25
10月 0.21 0.09 0.08 0.09 0.10 0.06 0.07 0.09 0.11 0.15 0.22
11月 0.18 0.08 0.08 0.09 0.05 0.06 0.07 0.09 0.11 0.15
12月 0.14 0.08 0.08 0.05 0.05 0.06 0.07 0.09 0.11
13月 0.14 0.08 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 0.09
14月 0.14 0.04 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07
15月 0.07 0.04 0.04 0.05 0.05 0.06