ETCレーン付近の追突事故の過失割合
ETCの普及に伴い、ゲート付近での事故も増加傾向にあります。ETCカードの未挿入などの原因により、バーが開かずに停止したところへ、後続車が追突するという事故形態です。
このような場合、過失割合は何対何とされるべきなのでしょうか?
今のところ過失割合について基準化はされていない(H20年12月)ようですが、裁判例はいくつか出てきています。考え方としては一般道における追突事故と変わらず、追突車に100%の過失を認める場合が 多いのではないかと予想されますが、個々の事情により、異なる判断がされる可能性があります。
例えば、バーが開かずに急停止したところへ追突された場合のほか、ゲート手前でカード未挿入に気がつき、急ブレーキをかけて追突された場合、速度超過で進入したために、 開く前のバーにぶつかりそうになり急停止した場合なども考えられ、急ブレーキにつき、被追突車にも過失があるといえる場合もあるでしょう。その様な場合は何割か過失を問われる可能性もあります。
カードの挿入を忘れたこと自体を過失と考えることはできるのでしょうか?また、ETC未装着車が、ゲートを間違えて進入したことが原因となった場合は、それを過失として問うことが できるのでしょうか?これも一概にはいえませんが、過失が認められる場合もあろうかと思います。
様々なケースが考えられますが、ETCレーンは利用規定によって、徐行による通過や車間距離を充分にとるよう求められています。 そうしたことからも被追突車の過失の有無にかかわらず、追突車の過失が大きいと判断されることが多いでしょう。
- ▼ 事例・判例
- □ 車載ETCの配線不良でゲートが開かずに急停止した貨物車に後続乗用車が衝突した事故につき、 追突車の過失を10割とした事例。
- □ ETCレーン内で急な割り込みをした乗用車がゲートが上がらずに停止したところ、後続車両が追突した事故につき、 追突車の過失を10割とした事例。