過失割合/自動車(バイク)対歩行者の事故 その他の場合

交通事故オンライン損害賠償編

千葉、都内、埼玉、茨城を中心に全国対応
伊佐行政書士事務所
  1. 歩行者用道路
  2. 歩道上
  3. 車道の通行が許される場合
  4. 車道通行が許されない場合
  5. 道路の右側歩行
  6. 道路の左側歩行
  7. 道路の中央部歩行
  8. 路上横臥者(路上で倒れている者)
  9. 後退車との衝突

過失割合は歩行者:四輪車(バイク)の順で表示しています。

その他の場合の過失割合

歩行者用道路

【jh13】歩行車対自動車、歩行者用道路における事故

歩行者用道路の場合は0:100となります。

主な修正要素(ケースによっては修正しない場合もあります)
急な飛び出し歩行者に+5~+10
児童・高齢者歩行者に-5
幼児・身体障害者歩行者に-10
車の著しい過失歩行者に-5
車の重過失歩行者に-10

歩道上

【jh14】歩行車対自動車、歩道通行中の事故

歩道上の場合は0:100となります。


車道の通行が許される場合

【jh15】歩行車対自動車、歩道外の通行が認められている場合の車道における事故

車道の通行が許されている場合は10:90となります。

主な修正要素(ケースによっては修正しない場合もあります)
夜間歩行者に+5
幹線道路歩行者に+5
ふらふら歩き歩行者に+5
住宅街・商店街等歩行者に-5
児童・高齢者歩行者に-5
幼児・身体障害者歩行者に-10
集団通行歩行者に-5
車の著しい過失歩行者に-5
車の重過失歩行者に-10
  • ▼ 事例・判例
  • □ 歩道上の障害物のため歩行者が車道を通行した際に背後から衝突された事故で、夜間、黒い服装で幹線道路を歩行した被害者の過失を1割とした事例。

車道通行が許されない場合

【jh16】歩行車対自動車、歩道外の通行が認められていない場合の車道における事故

車道の通行が許されておらず、車道の側端を歩行していた場合は20:80となります。

車道の通行が許されておらず、車道の中央よりを歩行していた場合は30:70となります。

主な修正要素(ケースによっては修正しない場合もあります)
夜間歩行者に+5
幹線道路歩行者に+5~+20
ふらふら歩き歩行者に+10
住宅街・商店街等歩行者に-5
児童・高齢者歩行者に-5~-10
幼児・身体障害者歩行者に-10~-20
集団通行歩行者に-10
車の著しい過失歩行者に-10
車の重過失歩行者に-20
  • ▼ 事例・判例
  • □ 夜間、路側帯の整備された道路中央部を飲酒被害者が歩行中に、自動車が背後から衝突した事故で、 被害者に3割の過失相殺がされた事例。
  • □ 道路の片側のみに歩道がある道路で、歩道のない側の車道を歩行し、背後から衝突された被害者の過失を15%とした事例。

道路の右側歩行

【jh17】歩行車対自動車、右側歩行中の車道における事故

道路の右端を歩行している場合は0:100です。

主な修正要素(ケースによっては修正しない場合もあります)
ふらふら歩き歩行者に+5
幼児・身体障害者歩行者に-5
車の著しい過失歩行者に-5
車の重過失歩行者に-5

道路の左側歩行

【jh18】歩行車対自動車、左側歩行中の車道における事故

道路の左端を歩行している場合は5:95です。

主な修正要素(ケースによっては修正しない場合もあります)
ふらふら歩き歩行者に+5
児童・高齢者歩行者に-5
幼児・身体障害者歩行者に-5
集団通行歩行者に-5
車の著しい過失歩行者に-5
車の重過失歩行者に-10
  • ▼ 事例・判例
  • □ 片側一車線の道路を左側歩行中に背後から衝突された事故で、道路右側の状況から、左側歩行はむしろ相当であったと、過失相殺を認めなかった事例。

道路の中央部歩行

【jh19】歩行車対自動車、幅8メートル以上の車道の中央部を歩行中の事故 【46】歩行車対自動車、幅8メートル未満の車道の中央部を歩行中の事故

幅員8m以上の道路の中央部分を歩行している場合は20:80です。

その他の道路の中央部分を歩行している場合は10:90です。

主な修正要素(ケースによっては修正しない場合もあります)
夜間歩行者に+5
幹線道路歩行者に0~+10
ふらふら歩き歩行者に+10
住宅街・商店街等歩行者に-5
児童・高齢者歩行者に-5
幼児・身体障害者歩行者に-10
集団通行歩行者に-5~-10
車の著しい過失歩行者に-10
車の重過失歩行者に-20
  • ▼ 事例・判例
  • □ 歩道が設置された片側一車線の道路を、酒に酔って歩行中に背後から衝突された事故で、被害者の過失を25%とした事例。

路上横臥者(路上で倒れている者)

【jh20】歩行車対自動車、路上で倒れている者の事故

前車は直前で避けられたが後続車は避けられなかった場合など、昼間で事前発見が容易でない場合は30:70となります。

昼間で事前発見が容易な場合は20:80となります。

夜間では50:50となります。

主な修正要素(ケースによっては修正しない場合もあります)
幹線道路歩行者に+10~+20
住宅街・商店街等歩行者に-5~-20
児童・高齢者歩行者に-10
幼児・身体障害者歩行者に-20
夜間で明るいところ歩行者に-10
車の著しい過失歩行者に-10
車の重過失歩行者に-20

路上横臥者の事例

【jh20-e1】歩行車対自動車、横断歩道上で倒れている者の事故

車側が青信号で横断歩道上の横臥者と衝突した場合に、横臥者の過失を4割とした事例。

  • ▼ 事例・判例
  • □ 深夜、路上横臥者が轢過された事故で、酒気帯びで時速10キロ程度の速度超過加害者の過失を6割とした事例。
  • □ 酒に酔って車道に倒れ込んだ被害者がバスに轢過された事故で、危険回避の余地はあったものとバス運転手に3割の過失を認めた事例。
  • □夜間立ち話をしていた被害者が突然バランスを崩してしりもちをつくように車道に転倒してくることは予想しにくいが、その者の側を 通過する車両に全く予想できなかったとはいえないと、被害者に80%の過失相殺を認めた事例。

後退車との衝突

【jh21】歩行車対自動車、後退車との衝突

後退車の直後を横断していた場合は20:80となります。

後退車の直後以外を横断していた場合は5:95となります。

主な修正要素(ケースによっては修正しない場合もあります)
夜間歩行者に0~+5
歩車道の区別ある道路の車道上歩行者に+5~+10
警告あり歩行者に+10
住宅街・商店街等歩行者に-5
児童・高齢者歩行者に-5
幼児・身体障害者歩行者に-10
後退開始前から後方にいた歩行者に-10
車の著しい過失歩行者に-10
車の重過失歩行者に-20

後退車との衝突の事例

【jh21-e1】歩行車対自動車、後退車とつまずいて路上に出た者との衝突

車道に出る際に、つまづいて転倒したため後退車に轢過された被害者の過失を5割とした事例。

  • ▼ 事例・判例
  • □ 駐車場内で駐車スペース内に佇立していた被害者に、後退車が衝突した事故で、後退車の動静に対する注意を怠った被害者の過失を3割とした事例。