このページの内容 歩行者対自動車(バイク)・その他
過失割合は歩行者:四輪車(バイク)の順で表示しています。
その他の場合の過失割合
歩行者用道路
【jh13】
歩行者用道路の場合は0:100となります。
急な飛び出し | 歩行者に+5~+10 |
児童・高齢者 | 歩行者に-5 |
幼児・身体障害者 | 歩行者に-10 |
車の著しい過失 | 歩行者に-5 |
車の重過失 | 歩行者に-10 |
歩道上
【jh14】
歩道上の場合は0:100となります。
車道の通行が許される場合
【jh15】
車道の通行が許されている場合は10:90となります。
夜間 | 歩行者に+5 |
幹線道路 | 歩行者に+5 |
ふらふら歩き | 歩行者に+5 |
住宅街・商店街等 | 歩行者に-5 |
児童・高齢者 | 歩行者に-5 |
幼児・身体障害者 | 歩行者に-10 |
集団通行 | 歩行者に-5 |
車の著しい過失 | 歩行者に-5 |
車の重過失 | 歩行者に-10 |
- ▼ 事例・判例
- □ 歩道上の障害物のため歩行者が車道を通行した際に背後から衝突された事故で、夜間、黒い服装で幹線道路を歩行した被害者の過失を1割とした事例。
車道通行が許されない場合
【jh16】
車道の通行が許されておらず、車道の側端を歩行していた場合は20:80となります。
車道の通行が許されておらず、車道の中央よりを歩行していた場合は30:70となります。
夜間 | 歩行者に+5 |
幹線道路 | 歩行者に+5~+20 |
ふらふら歩き | 歩行者に+10 |
住宅街・商店街等 | 歩行者に-5 |
児童・高齢者 | 歩行者に-5~-10 |
幼児・身体障害者 | 歩行者に-10~-20 |
集団通行 | 歩行者に-10 |
車の著しい過失 | 歩行者に-10 |
車の重過失 | 歩行者に-20 |
- ▼ 事例・判例
- □ 夜間、路側帯の整備された道路中央部を飲酒被害者が歩行中に、自動車が背後から衝突した事故で、 被害者に3割の過失相殺がされた事例。
- □ 道路の片側のみに歩道がある道路で、歩道のない側の車道を歩行し、背後から衝突された被害者の過失を15%とした事例。
道路の右側歩行
【jh17】
道路の右端を歩行している場合は0:100です。
ふらふら歩き | 歩行者に+5 |
幼児・身体障害者 | 歩行者に-5 |
車の著しい過失 | 歩行者に-5 |
車の重過失 | 歩行者に-5 |
道路の左側歩行
【jh18】
道路の左端を歩行している場合は5:95です。
ふらふら歩き | 歩行者に+5 |
児童・高齢者 | 歩行者に-5 |
幼児・身体障害者 | 歩行者に-5 |
集団通行 | 歩行者に-5 |
車の著しい過失 | 歩行者に-5 |
車の重過失 | 歩行者に-10 |
- ▼ 事例・判例
- □ 片側一車線の道路を左側歩行中に背後から衝突された事故で、道路右側の状況から、左側歩行はむしろ相当であったと、過失相殺を認めなかった事例。
道路の中央部歩行
【jh19】 【46】
幅員8m以上の道路の中央部分を歩行している場合は20:80です。
その他の道路の中央部分を歩行している場合は10:90です。
夜間 | 歩行者に+5 |
幹線道路 | 歩行者に0~+10 |
ふらふら歩き | 歩行者に+10 |
住宅街・商店街等 | 歩行者に-5 |
児童・高齢者 | 歩行者に-5 |
幼児・身体障害者 | 歩行者に-10 |
集団通行 | 歩行者に-5~-10 |
車の著しい過失 | 歩行者に-10 |
車の重過失 | 歩行者に-20 |
- ▼ 事例・判例
- □ 歩道が設置された片側一車線の道路を、酒に酔って歩行中に背後から衝突された事故で、被害者の過失を25%とした事例。
路上横臥者(路上で倒れている者)
【jh20】
前車は直前で避けられたが後続車は避けられなかった場合など、昼間で事前発見が容易でない場合は30:70となります。
昼間で事前発見が容易な場合は20:80となります。
夜間では50:50となります。
幹線道路 | 歩行者に+10~+20 |
住宅街・商店街等 | 歩行者に-5~-20 |
児童・高齢者 | 歩行者に-10 |
幼児・身体障害者 | 歩行者に-20 |
夜間で明るいところ | 歩行者に-10 |
車の著しい過失 | 歩行者に-10 |
車の重過失 | 歩行者に-20 |
路上横臥者の事例
【jh20-e1】
車側が青信号で横断歩道上の横臥者と衝突した場合に、横臥者の過失を4割とした事例。
- ▼ 事例・判例
- □ 深夜、路上横臥者が轢過された事故で、酒気帯びで時速10キロ程度の速度超過加害者の過失を6割とした事例。
- □ 酒に酔って車道に倒れ込んだ被害者がバスに轢過された事故で、危険回避の余地はあったものとバス運転手に3割の過失を認めた事例。
- □夜間立ち話をしていた被害者が突然バランスを崩してしりもちをつくように車道に転倒してくることは予想しにくいが、その者の側を 通過する車両に全く予想できなかったとはいえないと、被害者に80%の過失相殺を認めた事例。
後退車との衝突
【jh21】
後退車の直後を横断していた場合は20:80となります。
後退車の直後以外を横断していた場合は5:95となります。
夜間 | 歩行者に0~+5 |
歩車道の区別ある道路の車道上 | 歩行者に+5~+10 |
警告あり | 歩行者に+10 |
住宅街・商店街等 | 歩行者に-5 |
児童・高齢者 | 歩行者に-5 |
幼児・身体障害者 | 歩行者に-10 |
後退開始前から後方にいた | 歩行者に-10 |
車の著しい過失 | 歩行者に-10 |
車の重過失 | 歩行者に-20 |
後退車との衝突の事例
【jh21-e1】
車道に出る際に、つまづいて転倒したため後退車に轢過された被害者の過失を5割とした事例。
- ▼ 事例・判例
- □ 駐車場内で駐車スペース内に佇立していた被害者に、後退車が衝突した事故で、後退車の動静に対する注意を怠った被害者の過失を3割とした事例。