遮断機が故障した踏切での事故

交通事故オンライン損害賠償編

千葉、都内、埼玉、茨城を中心に全国対応
伊佐行政書士事務所

鉄道側の過失

電車運転手は、踏切の不動作についてあらかじめ確認できたにも関わらず、減速をすることも、警笛を鳴らすこともせずに運行を継続した場合は、過失が問われる可能性があります。

踏切の設備に老朽化や点検状況について瑕疵がある場合は、過失が問われる可能性があります。

自動車側の過失

自動車等が踏切を通過しようとするときは、踏切の直前で停止し、自分の目と耳で安全であることを確認した後でなければ進行してはならないとされています。 一時停止を形式上するだけでなく、十分な安全確認が求められているのです。従って、仮に一時停止をしてから踏切内に進入したとしても、踏切内で事故になった場合は、自動車側に重い過失が問われるケースが 多くなるでしょう。

遮断機が故障し、踏切内で電車と自動車が衝突した場合に、自動車の過失が50%とされた例があります。