心神喪失時の事故

交通事故オンライン損害賠償編

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伊佐行政書士事務所

心神喪失とは

民法第713条には、精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、 その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない、と規定されています。 心神喪失とは『精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態』のことをいいます。

心神喪失時に加害事故を起こした場合はどうなるのか

民法713条の規定からすれば、心神喪失時に起こした事故で他人に損害を与えた場合は、賠償責任を負わなくてよいことになります。 具体的には運転中に、突如病的な発作などによって心神喪失状態になり、加害事故を起こした場合が考えられます。ただし、自らの故意や過失によって心神喪失状態を招いた場合にはこの限りではありません。 例えばてんかん発作のために医師に運転を止められているときに車を運転し、発作のために事故を起こした場合などは責任を負わされることになるでしょう。

※民法713条は、709条の不法行為責任には適用されるが、自賠法3条の運行供用者責任には適用されないという考え方もあります。 その場合は運行供用者責任を負う可能性があります。

※運行供用者責任・・・自動車損害賠償保障法第三条では、自己のために自動車を運行の用に供する者は賠償責任を負うとされています。 運行供用者とは自動車の運行支配をしている者ともいえます。具体的にはオーナードライバーはもちろん、 タクシーを所有しているタクシー会社や友人に車を貸して事故を起こされた貸主などです。
  • ▼ 事例・判例
  • □ 突然の心神喪失により国道を逆走し、正面衝突を起こして原告を死亡させたが、刑事事件では不起訴となった被告につき、 運行供用者責任による損害賠償を認めた。

てんかんと運転免許

てんかんは、自動車運転免許所持の欠格事由とされていましたが、2002年6月の法改正により、「発作が再発する恐れがないもの、発作が再発しても意識障害 および運動障害がもたらされていないものならびに睡眠中に限り再発するもの」については、欠格事由から除外されました。