過失割合/自動車(バイク)対歩行者の事故 横断歩道なし

交通事故オンライン損害賠償編

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伊佐行政書士事務所
  1. 広路を横断
  2. 狭路を横断
  3. 優先関係のない道路を横断
  4. 交差点以外の場所での横断
  5. 渋滞車両間横断
  6. 停車中のバス後方から横断
  7. 駐車車両間横断

過失割合は歩行者:四輪車(バイク)の順で表示しています。

横断歩道のない場所の事故の過失割合

広路を横断

【jh9】歩行車対自動車、歩行者が広路を横断、車が直進の事故の図  歩行車対自動車、歩行者が広路を横断、車が右左折の事故の図

四輪車(バイク)が直進の場合は20:80となります。

四輪車(バイク)が右左折の場合は10:90となります。

主な修正要素(ケースによっては修正しない場合もあります)
夜間歩行者に+5
横断禁止の規制歩行者に+5~+10
直前直後横断歩行者に+10
児童・高齢者歩行者に-5
幼児・身体障害者歩行者に-10
集団横断歩行者に-5
車の著しい過失歩行者に-10
車の重過失歩行者に-20
歩車道の区別なし歩行者に-5
  • ▼ 事例・判例
  • □ 60歳男性が信号機のない交差点を横断中に右折自動車と衝突した事故につき、加害者側にわき見運転の著しい過失が認められ、 過失相殺されなかった事例。
  • □ 広路横断中の歩行者と直進車の衝突事故につき、運転者の眼鏡不使用と被害者の高齢を考慮し、被害者の過失を5%とした事例。

狭路を横断

【jh10】歩行車対自動車、歩行者が狭路を横断中の事故の図

歩行者が狭路を横断している場合は10:90となります。

主な修正要素(ケースによっては修正しない場合もあります)
夜間歩行者に+5
直前直後横断歩行者に+10
住宅街・商店街等歩行者に-5
児童・高齢者歩行者に-5
幼児・身体障害者歩行者に-10
集団横断歩行者に-5
車の著しい過失歩行者に-10
車の重過失歩行者に-20
歩車道の区別なし歩行者に-5

優先関係のない道路を横断

【jh11】歩行車対自動車、歩行者が優先関係のない道路を横断中の事故の図

優先関係のない交差点の場合は15:85となります。

主な修正要素(ケースによっては修正しない場合もあります)
夜間歩行者に+5
横断禁止の規制歩行者に+5~+10
直前直後横断歩行者に+10
住宅街・商店街等歩行者に-5
児童・高齢者歩行者に-5
幼児・身体障害者歩行者に-10
集団横断歩行者に-5
車の著しい過失歩行者に-10
車の重過失歩行者に-20
歩車道の区別なし歩行者に-5
  • ▼ 事例・判例
  • □ 一時停止後に侵入したが、対向車等に気を取られ、衝突直前まで歩行者に気が付かなかった過失は重大と、加害車の過失を95%とした事例。

交差点以外の場所での横断

【jh12】歩行車対自動車、歩行者が交差点以外の場所で横断、車が直進の事故の図

横断歩道や交差点から離れている場所の場合は20:80となります。

主な修正要素(ケースによっては修正しない場合もあります)
夜間歩行者に+5
幹線道路歩行者に+10
横断禁止の規制歩行者に+5~+10
直前直後横断歩行者に+10
住宅街・商店街等歩行者に-5
児童・高齢者歩行者に-5
幼児・身体障害者歩行者に-10
集団横断歩行者に-10
車の著しい過失歩行者に-10
車の重過失歩行者に-20
歩車道の区別なし歩行者に-5

渋滞車両間横断の事例

【jh12-e1】歩行車対自動車、渋滞車両間を横断する者の事故

渋滞車両間を横断し、対向車線の走行車と衝突した歩行者の過失を3割とした事例。

【jh12-e2】歩行車対車道端を走行のバイク、渋滞車両間を横断する者の事故

横断禁止道路の渋滞車両間を横断し、車道の端を走行してきたバイクと衝突した歩行者の過失を5割とした事例。

【jh12-e3】歩行車対車道中央よりを走行のバイク、渋滞車両間を横断する者の事故

渋滞車両間を横断し、車道の中央付近を走行してきたバイクと衝突した歩行者の過失を3割とした事例。

停車中のバス後方から横断した事例

【jh12-e4】歩行車対自動車、停車中のバス後方を横断する者の事故

停車中のバス後方から横断し、対向車線のバイクと衝突した歩行者の過失を3割とした事例。

駐車車両間横断の事例

【jh12-e5】歩行車対自動車、駐車車両間を横断する者の事故

駐車車両間を横断し、道路中央付近の走行車と衝突した歩行者の過失を3割とした事例。

  • ▼ 事例・判例
  • □ 49歳酩酊者が信号機のない横断歩道付近を横断中、直進自動車と衝突した事故につき、加害者側は歩行者酩酊による直前直後横断で+10とし 3割の過失相殺を主張したが、歩行者の動静や加害者が歩行者に気がつくタイミングなどから、過失相殺は2割が妥当とされた事例。
  • □ 追い越し禁止道路を夜間横断中の歩行者と直進車の衝突事故につき、速度超過時速25キロ超過と直前まで歩行者の動静を見ていなかったことから、直進車の一方的過失とされた事例。
  • □制限速度を10kmほどオーバーしていたバイクが、渋滞していた対向車線の車両の間から小走りで飛び出してきた被害者に衝突した 事故で、バイクには車両間から横断してくる歩行者があることを予期し、注意を払う義務を怠った過失があるとし、歩行者には20%の過失相殺をした事例。
  • □難聴で加害者のクラクションに気付かなかったとしても、右方向を注視すれば、加害車両に気付いたはずなのに確認をせずに横断した被害者に 20%の過失相殺をした。