高速道路の逆走車両との事故

交通事故オンライン損害賠償編

千葉、都内、埼玉、茨城を中心に全国対応
伊佐行政書士事務所

逆走車に対する注意義務

高速道路を逆走してきた車両と事故になった場合、自分の過失はゼロになるのでしょうか?

そんなこと考えるまでもなく、相手が100%悪いと決まってるでしょ、という声が聞こえてきそうですが、必ずしもそうとは言えないケースもあります。

高速道路上の逆走車との事故

例えば逆走してきた相手が、飲酒酩酊しており、かなりの速度で蛇行しながら逆走してきた場合などは、高速道路上で相当の注意をしていたとしても、そのような車両を避けることは困難と言える場合が 多いと考えられますので、文句なく100:0とされるケースが多いでしょう。それに対して、逆走してきたのが判断力の衰えた高齢者で、速度も低速で、且つ、走行位置も路肩と走行車線を跨いでいたような 場合はどうでしょうか。例えば自分側に、速度超過や車間距離の不保持などがあり、それが原因で回避が遅れたと認定されれば、過失が問われる可能性があります。逆走とは異なりますが、 前方に自損事故車両が走行車線を塞いで停止していたところに衝突してしまった場合も、追突した方に大きな過失が認定される場合もあるのです。

以上のように、相手が逆走していた、ということのみでは、必ずしも自分の過失がゼロになる、と言い切ることはできないのです。

一般道における逆走車に対する注意義務

  • ▼ 事例・判例
  • □ 一方通行の国道トンネル内において、逆走してきたバイクと乗用車が正面衝突した事故につき、乗用車に回避措置をとるべき注意義務を課すのは無理があると、 バイクの一方的過失とした。