初心者マークとシルバーマーク

交通事故オンライン損害賠償編

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伊佐行政書士事務所

初心者マークやシルバーマークを付けたドライバーの過失割合

初心者マークやシルバーマークを付けたドライバーは、道路交通法上一定の保護を受けています。これを根拠に過失割合を修正することはできるのでしょうか。 初心者マークは普通自動車免許を受けてから1年に達しない人が表示する義務があり、シルバーマーク(高齢運転者マーク)は70歳以上の人で加齢により運転に支障 のでるおそれのある人に、表示する努力義務があります。

各マークの表示対象者が道路交通法上で保護されるのは、それぞれ対応する標識(マーク)を表示して普通自動車を運転しているときは、 危険防止のためやむを得ない場合を除き、他の車両は、進行している当該車両へ「側方に幅寄せ」や「割込み」をしてはならないというものです。 このように限定的な規定であるため、マークを表示しているということのみで一般的な保護を受けられるということではありません。

つまり幅寄せや割り込みが関係する事故態様においては、 初心者や高齢者に有利に修正が働く可能性が高いですが、それ以外のケースでは当然に修正される可能性は低いものと思われます。