緊急自動車とは
救急車、消防車、パトカーなどに代表されます。特例により、緊急走行の際は、赤信号での進行や、追い越し禁止場所での追い越しなどが認められており、一般車両は緊急自動車の 進行を妨げないようにしなければなりません。
緊急自動車と衝突した場合の過失
【158】【159】
Aが青信号で、サイレンを鳴らしているBが赤信号の場合は80:20です。
Aが優先道路で、サイレンを鳴らしているBが非優先道路の場合は80:20です。
見とおしのきく交差点 | Aに+10 |
Bが徐行 | Aに+10 |
Bの明らかな先入 | Aに+20 |
Bの著しい過失 | Aに+20 |
Aの先行車両停止 | Aに+20 |
Aの著しい過失 | Aに+10 |
Aの重過失 | Aに+20 |
幹線道路 | Aに0~-10 |
Bの著しい過失・重過失 | Aに-10~-20 |
【事例1】 片側一車線の国道を緊急走行中のパトカーが、前方車両を追い越しのため、反対車線にはみ出して走行、対向車に衝突した事故で、対向車運転者が飲酒運転であったこと、 および自車線内で回避する余地が十分にあったことなどから、パトカーの過失がゼロとされた。
【事例2】 赤信号で交差点に進入した救急車と、青信号で進入したタクシーの事故で、タクシーの一方的な過失を認定した。
【事例3】 後方から消防車のサイレンが迫ってくるのを認識したため、交差点内で右折中の普通貨物車が交差点内で停止したところ、未接触の消防車が前方の塀に衝突した 場合に、事故の原因は、他の車両等に対する配慮を怠ったまま、高速度での走行を続けたためであると、消防車の自損事故と認定した。
道路交通法では、緊急自動車が接近してきたときは、一般車両に対して、交差点を避け、かつ、 道路の左側に寄つて一時停止しなければならないという規制を設けています。一般の交通ルールに従っていたとしても、この規制に従っていない場合は、重い過失が 問われることになります。